宅建の民法改正/サイト
宅建士の試験にそなえて、法律が変わるたびに、特に民法改正をチェックしなきゃいけない…けっこうキビシーですよね。
直近だと、民法の改正は、2020年4月1日に施行されました。この改正により、宅建試験の内容も変更されています。改正されるたびに、宅建試験の正解が変わるとも言えます。
今回、具体的には、権利関係の分野で、共有制度や契約不適合責任に関する問題が出題されるようになりました。また、宅建業法の改正により、重要事項説明書などの書類を電子化できるようになった点も出題されるようになりました。
民法の改正内容は、国土交通省のウェブサイトなどで確認することができます。以下のページで、国交省が出している「民法改正のパンフレット」が見られます。画像がたくさん使って解説してあります。まずはこれをチェックしましょう。
いろんなサイトをチェックしてみたところ、それ以外だと日本弁護士会の民法改正のページが、よくまとまっていると思いました。
宅建の民法改正/ポイント
2020年に施行された民法改正は、宅建試験にも大きな影響を与えました。改正された民法の条文は、宅建試験の科目である「権利関係」に含まれる範囲が広く、受験生は改正内容をしっかり理解しておく必要があります。
改正民法の権利関係の改正点としては、以下のようなものが挙げられます。
- 時効制度の改正
- 契約の解除制度の改正
- 共有物分割制度の改正
- 相続制度の改正
- 債権譲渡制度の改正
これらの改正点は、宅建試験の過去問にも出題されており、受験生はしっかり対策しておく必要があります。過去問を解いて、改正内容がどのように出題されているかを把握しておきましょう。民法改正直後は、試験の難易度があがりますよね…。
さらに、法律の変更に加えて「最高裁まで争った判例」もチェックしておく必要があります。
不動産適正取引推進機構に、宅建士に関係しそうな最高裁の判例の一覧が乗っています。判例ごとに分類され、検索もできるようになっているので、過去問を解くときにチェックしてみるのもいいかも。
関連)一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 最高裁判例一覧
宅建の民法改正/宅建業法
改正民法では、共有物に関する規定が変更されます。具体的には、共有物に軽微な変更を加える場合には、全員の同意がなくても過半数で変更することができるようになります。
従来の民法だと、共有物に変更を加える場合には、全員の同意が必要とされているため、実際にやるとしたら無理じゃない?というケースもありました。改正民法では、この問題を解消するために、軽微な変更については過半数で変更できるようにするものです。
また、改正宅建業法では、重要事項説明書などを電子化できるようにするなどの規定が変更されました。これは、不動産取引のDXを推進し、利便性を向上させるためのものです。
建物状況調査(インスペクション)の改正では、宅建業者は、宅地建物の売買または交換の媒介契約を締結したときは、建物状況調査の結果を依頼者に提供する義務を負うことになりました。これは、依頼者が宅地建物の購入に際して、建物の状態を正しく理解できるようにするための改正です。