配偶者居住権 相続/令和5年の宅建解答解説

配偶者居住権の相続

令和5年度の宅建問題解説。

【問  7 】 甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は 20 年となる。
  2. Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。
  3. Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。
  4. Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。

解答

正しいのは3番です。

1は誤り。配偶者居住権の存続期間について別段の定めがない場合、原則として配偶者の終身の間存続します(民法第1030条)。20年ではありません。

2は誤り。配偶者居住権者は、建物所有者の承諾を得なければ、その権利を他人に譲り渡し、又は建物を他人に賃貸することはできません(民法第1032条)。

3は正しい。建物所有者は、配偶者居住権者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います(民法第1031条第1項)。

4は誤り。配偶者居住権者は無償で建物を使用収益できるので、建物所有者が通常の必要費(固定資産税や通常の修繕費等)を負担しなければなりません(民法第1033条)。

以上より、3番「Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。」が正しい記述です。

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配偶者居住権の存続期間

配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間とされています(民法第1030条)。

ただし、以下の例外があります。

  • 遺産分割の協議で別段の定めをした場合
  • 遺言で別段の定めをした場合
  • 家庭裁判所が遺産分割の審判で別段の定めをした場合

つまり、遺産分割協議や遺言、遺産分割審判で配偶者居住権の存続期間を具体的に定めることができ、その場合はその定めに従うことになります。

配偶者居住権は配偶者の老後の生活の安定のために創設された権利ですが、建物所有者の負担も考慮し、存続期間を柔軟に定められるようになっています。遺産分割協議では、配偶者居住権の設定だけでなく、その存続期間についてもしっかり話し合うことが重要だと言えます。

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