2025年建築基準法改正でリフォームと国土交通省の対応

2025年建築基準法改正でリフォームと国土交通省の対応が変わった

「確認申請が不要だから今まで通りで大丈夫」と思って進めると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が待っています。

この記事の3つのポイント
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木造2階建ての大規模リフォームに確認申請が必須に

2025年4月から「4号特例」が縮小され、旧4号建築物は「新2号」「新3号」に再分類。木造2階建て住宅の主要構造部を過半以上改修する場合、建築確認申請が新たに必要になった。

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無申請のまま施工すると罰則リスクあり

建築確認申請が必要にもかかわらず行わなかった場合、建築基準法第99条により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性がある。

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不動産仲介でも重要事項説明での対応が求められる

国土交通省は「既存不適格物件について説明しないことは宅建業法第47条に抵触する可能性がある」と指摘。売買時の説明義務への対応が実務上不可欠となった。


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2025年建築基準法改正の「4号特例縮小」とは何か

2025年4月1日に施行された改正建築基準法により、長年にわたって建築業界で機能してきた「4号特例」が大幅に縮小されました。これは不動産従事者にとって、実務の手順や顧客説明の内容を根本から見直す必要があるほどのインパクトを持つ法改正です。

まず「4号特例」とは何かを整理しておきましょう。これは、延べ面積500㎡以下・2階建て以下などの条件を満たす小規模な木造住宅について、建築確認申請の際に構造計算書などの一部図書の提出を省略できる制度です。建築士が設計・工事監理を行う場合に限り認められていました。重要なのは「構造計算が不要」なのではなく「提出が不要」という点で、実態として多くのビルダーが構造計算自体を行わないケースが横行していたのが実情です。

改正後は、従来の「4号建築物」という分類が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編されました。新2号建築物とは、木造2階建て住宅や延べ面積200㎡超の木造平屋建てが主な対象です。つまり、一般的な戸建て住宅のほとんどがここに分類されます。新3号建築物は木造平屋建て・延べ面積200㎡以下のものに限定され、従来通り審査の一部省略が認められます。平家・200㎡以下なら問題ありません。

この分類変の最大の影響がリフォームリノベーションの現場に出ています。改正前は「2階建て木造戸建ての大規模な修繕・模様替え」には建築確認申請が不要でした。ところが2025年4月以降は、これが明確に確認申請の対象となりました。国土交通省は2024年10月に「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」を公表し、業界への周知を徹底しています。

分類 対象建築物 大規模リフォーム時の確認申請
旧4号(改正前) 木造2階建て・500㎡以下等 ❌ 不要
新2号(改正後) 木造2階建て・200㎡超平屋 等 ✅ 必要
新3号(改正後) 木造平屋・200㎡以下 ❌ 不要(従来通り)

新2号建築物では、確認申請の際に構造および省エネに関する図書の提出が義務付けられます。省エネ性能計算書・構造計算書・断熱仕様書などが該当し、これまでの申請書類と比べて専門性が格段に高くなりました。これが条件です。

国土交通省は、改正法の施行後も申請者への丁寧なサポートを重視しており、設計者・施工者向けの説明会を全都道府県で開催しています。不動産に関わる実務者も、この機会を積極的に活用することで、顧客説明の質を向上させることができます。

参考資料:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」(令和7年2月21日時点)

https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf

2025年建築基準法改正で「確認申請が必要・不要」なリフォームの境界線

「大規模リフォームに確認申請が必要」と聞くと、あらゆるリフォームが対象になるのではと感じるかもしれません。しかし実際には、確認申請が必要かどうかの境界線は工事の内容と範囲によって明確に決まっています。これは使えそうな知識です。

まず「大規模の修繕・模様替え」とは、建築基準法において建築物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の1種以上について、その「過半」を改修する工事を指します。過半の判定は主要構造部ごとに行われます。壁なら総面積に占める割合、柱・梁なら総本数に占める割合、床・屋根なら総水平投影面積に占める割合、階段は各階ごとの総数が基準になります。

国土交通省が公表した解説事例集では、工事内容別の判断が非常に丁寧に整理されています。

🔴 確認申請が必要になる工事の例:

  • 屋根:垂木まで及ぶ改修で、面積が過半となる場合
  • 外壁:外壁を構成する主要な材にまで及ぶ改修で、面積が過半となる場合
  • 床(最下階の床を除く):根太まで及ぶ改修で、面積が過半となる場合
  • 階段:過半の段数を架け替える場合
  • 柱・梁:本数が総数の過半を超える場合

🟢 確認申請が不要な工事の例:

  • 屋根ふき材のみの改修、またはカバー工法による改修
  • 外壁外装材のみの改修、または外壁内側からの断熱改修
  • 床仕上げ材のみの改修、または既存床の上から重ね張りする改修
  • 既存階段の上に仕上げ材を重ねる改修
  • キッチン・トイレ・浴室などの水回りのみのリフォーム全般
  • バリアフリー化のための手すり・スロープの設置
  • 構造上重要でない間仕切壁の改修
  • クロスや塗装など内装仕上げのみの変更

つまり「下地まで触る」かどうかが大きな分かれ目です。

実務上、特に注意が必要なのはスケルトンリフォームと呼ばれる全面改修です。内装を剥がして骨格まで改修する工事では、柱・梁・壁・床・屋根などが複数にわたって過半を超えるケースが多く、ほぼ確実に確認申請が必要になります。改正前は不要だったため、業者側の認識が追いついていないケースも散見されます。

判断に迷う場合は、特定行政庁(各都道府県・市区町村の建築指導部署)への事前相談が推奨されています。国土交通省の「リフォームにおける建築確認要否の解説事例集」も公開されており、実務者が具体的な工事をフローチャートで確認できる非常に実用的な資料です。

参考資料:国土交通省「リフォームにおける建築確認要否の解説事例集(木造一戸建て住宅)」

https://www.mlit.go.jp/common/001853472.pdf

2025年建築基準法改正で不動産取引における既存不適格と重要事項説明の実務

「確認申請の話はリフォーム業者の問題で、自分たちには関係ない」と考えている不動産仲介業者がいるとすれば、それは誤った認識です。この法改正は、中古住宅の売買や賃貸借取引にかかわる媒介業者にも直接的な影響を及ぼします。

改正後、新2号建築物の基準(省エネ基準・構造基準)を満たさない既存建築物が大量に発生することになりました。これらの物件は「違法建築物」ではありませんが、「既存不適格建築物」として分類され、将来的に大規模リフォームや増改築を行う際は現行基準への適合が必要となります。

このことが不動産取引に与える具体的な影響は3つあります。1つ目は、将来の増改築コストが高くなる可能性があること。2つ目は、既存不適格という状態が物件の資産価値評価に影響しうること。3つ目は、購入者が「知らずに買った」と後からクレームを申し立てるリスクがあることです。

国土交通省不動産・建設経済局は、「建築基準法の改正により購入者が不利益を受ける可能性がある場合、不動産業者は重要事項説明時にその具体的内容を説明することが望ましい」と回答しています。ここで注目すべきは「望ましい」という表現です。これは法的に「義務」とは明言されていませんが、説明を怠ることが宅地建物取引業法第47条第1項第1号「故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為」に抵触する可能性があると指摘されています。厳しいところですね。

実務上の対応として、重要事項説明書への記載例も示されています。既存不適格となる物件には次のような文言を付記することが推奨されています。「対象不動産建物は、建築基準法改正以降は各種制限(省エネ基準・構造計算)が建築当時と異なるため建築基準法上不適格となります。そのため、建築確認申請が必要な増・改築・再建築の際には、構造計算上補強が必要な場合の補強工事および省エネ基準に適合させるための断熱改修工事が必要となる可能性があります。」

顧客から「具体的にいくらかかるか」と聞かれることも想定しておきましょう。構造計算の費用は木造住宅で20~50万円程度が相場です。耐震補強工事は、新耐震基準(1981年以降)に適合していれば10~40万円程度の部分補強で済む場合が多く、旧耐震基準(1981年以前)の建物では150万円程度を見込む必要があります。

インスペクション(住宅診断)は現時点で義務ではありませんが、法改正後はリフォーム時の費用増リスクが高まっていることから、売主・買主双方にとって利益になる情報として積極的に推奨することが、プロとしての信頼構築につながります。

参考資料:不動産のミカタ「国土交通省が推奨する4号特例廃止に伴う不動産業者の説明対応」

【重要】国土交通省が推奨する4号特例廃止に伴う不動産業者の説明責任
令和7年(2025年)4月から、建築確認審査の対象となる建築物の規模が見直され、いわゆる『4号特例』が廃止されます。 4号特例とは、延べ面積500㎡以下、2階建て以下などの条件を満たす木造住宅(現行法

2025年建築基準法改正で確認申請を怠ると生じる法的リスクと罰則

2025年4月以降に新2号建築物に該当する木造2階建て住宅で大規模リフォームを行う場合、建築確認申請を提出せずに工事を着工することは、建築基準法違反となります。罰則は必須です。

建築基準法第99条によれば、確認申請を行わずに工事を実施した施主・設計者・施工者には、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。さらに申請なしで施工を進めた場合は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に加えて、行政から工事の停止命令や是正命令が出ることもあります。

「知らなかった」という主張は法律上の免責にはなりません。これが原則です。

特に問題となりやすいのは、改正前から慣行的に「確認申請不要」として進めてきた施工ルーティンをそのまま継続しているケースです。業者側がルールの変更を把握していながら施主に説明しないまま無申請で着工するケースも見受けられます。不動産従事者としては、施主がリフォームを検討している際に「工事の規模によっては確認申請が必要になる」と事前に案内するだけで、こうしたリスクを回避する手助けができます。

また、申請せずに完了した既存不適格リフォームは、将来の売買時に瑕疵として問われる可能性もあります。検査済証が取得できていない物件は、金融機関からの融資評価にも影響するため、不動産価値の観点からも看過できない問題です。

罰則を受けるのは一般に工事を依頼した施主本人ですが、状況によっては設計者や施工業者も対象となります。国土交通省は2025年8月から「建築物の改修に係る建築基準法のポイント説明会」を全国各地で開催しており、参加は無料です。

参考資料:国土交通省「住宅ストック活用のため、改正建築基準法のポイントを解説!」(2025年8月22日)

https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001077.html

参考資料:全日本不動産協会「2025年4月から何が変わる?不動産・リフォーム実務への影響まとめ」

2025年建築基準法改正が生む不動産実務の新ビジネスチャンスと対応戦略

ここまでリスクや罰則の側面を見てきましたが、見方を変えると、この法改正は不動産従事者にとって新たなビジネスチャンスをもたらす転換点でもあります。いいことですね。

まず、確認申請対応の実績を持つリフォーム業者・設計士とのネットワーク構築が価値を持つようになりました。顧客がリフォームを検討する際、「信頼できる申請対応業者を紹介してもらえる」という付加価値は、物件売買後のアフターサービスとして非常に強力な差別化ポイントになります。顧客との長期的な信頼関係を築くうえでも有効です。

次に、インスペクション(住宅診断)の提案機会が増えています。法改正によって既存住宅の潜在的なリフォームコストが上昇した現在、売買前のインスペクションで「主要構造部の状態」を把握しておくことは、買い主だけでなく売り主にとっても意義があります。インスペクション実施済み物件として売り出すことで、売却価格への好影響を期待できるケースも出てきています。

また、省エネ改修補助金の活用をサポートできる業者としての立ち位置も重要です。2025年改正では省エネ基準への適合が義務化されていますが、その一方で「地域型住宅グリーン化事業」などの補助金制度が拡充されています。補助金情報を整理して顧客に提供できる実務者は、単なる仲介にとどまらない専門的な価値を提供できます。

さらに注目すべきは「再建築不可物件」への対応です。接道義務を満たさない再建築不可物件は、従来から流通上の難点を抱えていましたが、法改正後は選択できるリフォームの種類がさらに限定される可能性があります。主要構造部への大規模工事が通りにくくなるため、取引時の説明と価格交渉において法的知識の差が出やすくなっています。

  • 申請対応実績のある設計士・工務店リストを整備しておく:顧客がリフォームを検討した際に即座に紹介できるネットワークを持つ
  • インスペクション会社との提携を強化する:売買前の診断を習慣化し、確認申請の要否判断に活用する
  • 省エネ・耐震補助金情報を常に最新状態で把握する:各自治体の補助金は年度ごとに内容が変わるため、着工前に必ず確認する
  • 重要事項説明書のひな形を改訂する既存不適格建築物に関する記載文言を標準装備しておく

法改正に正面から向き合い、その内容を顧客に丁寧に説明できる不動産従事者は、業界の信頼度向上に直接貢献します。国土交通省も引き続きガイドライン更新や説明会を通じてサポートを続けており、最新情報のキャッチアップが実務の質に直結する時代になっています。

参考資料:国土交通省「木造戸建の大規模リフォームに関するリーフレット(消費者向け)」

https://www.mlit.go.jp/common/001873288.pdf