宅建業法何条で重要事項説明と契約書

宅建業法何条が重要か

宅建業法の重要条文
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第35条:重要事項説明

契約前に交付・説明が必要

📝

第37条:契約書

契約締結時に交付が必要

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試験でよく出題

両者の違いを理解することが重要


宅建業法において、特に重要な条文として挙げられるのが第35条と第37条です。これらの条文は、不動産取引における重要事項説明と契約書に関する規定を定めており、宅建業者の業務において欠かせない知識となっています。

宅建業法第35条:重要事項説明書の概要

宅建業法第35条は、重要事項説明書に関する規定です。この条文では、宅建業者が取引の相手方に対して、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして重要事項を記載した書面を交付し、説明することを義務付けています。

重要事項説明書には、以下のような項目を記載する必要があります:

  • 物件の所在地、面積、構造
  • 法令上の制限
  • 私道負担に関する事項
  • 飲用水、電気、ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
  • 代金以外の金銭の授受に関する事項
  • 契約の解除に関する事項

これらの項目は、買主や借主が物件を選択する上で重要な判断材料となるため、正確かつ詳細な説明が求められます。

宅建業法第37条:契約書の記載事項と交付義務

一方、宅建業法第37条は、契約書(37条書面)に関する規定です。この条文では、宅建業者が契約を締結したときに、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を相手方に交付することを義務付けています。

37条書面に記載すべき主な項目は以下の通りです:

  • 当事者の氏名・住所
  • 物件の表示
  • 代金の額、支払の時期及び方法
  • 物件の引渡しの時期
  • 移転登記の申請時期(売買・交換の場合)

これらの項目は、契約の基本的な内容を示すものであり、後々のトラブル防止のためにも重要です。

宅建業法35条と37条の違い:交付のタイミングと目的

35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書)の最も大きな違いは、交付のタイミングと目的にあります。

35条書面は契約締結前に交付・説明する必要があり、その目的は取引の相手方に対して重要な情報を提供し、適切な判断を促すことにあります。一方、37条書面は契約締結時に交付するもので、契約内容を明確にし、双方の権利義務を確定させる役割を果たします。

この違いを理解することは、宅建業者の実務において非常に重要であり、宅建試験でもよく出題されるポイントです。

宅建業法の電子化対応:書面交付のデジタル化

2022年5月に施行された宅建業法の改正により、35条書面と37条書面の電子化が可能になりました。これにより、従来の紙の書面に代えて、PDFなどの電磁的記録による交付が認められるようになりました。

この改正は、不動産取引のデジタル化を促進し、業務の効率化やペーパーレス化に寄与することが期待されています。ただし、電子化に当たっては、相手方の承諾を得ることや、電子署名を用いるなどの一定の要件を満たす必要があります。

国土交通省:宅地建物取引業法の改正について(電磁的方法による書面の交付等)
このリンクでは、宅建業法改正の詳細や電子化に関するガイドラインが確認できます。

宅建業法の条文理解:実務と試験対策のポイント

宅建業法の条文、特に35条と37条の理解は、実務と試験の両面で重要です。これらの条文を正確に理解し、適切に運用することで、取引の安全性を高め、トラブルを未然に防ぐことができます。

試験対策としては、以下のポイントに注意しましょう:

  1. 35条書面と37条書面の交付タイミングの違い
  2. 各書面の記載事項の違い
  3. 宅地建物取引士の関与(35条書面では説明義務あり、37条書面では記名のみ)
  4. 電子化に関する新しい規定

これらのポイントを押さえることで、宅建試験での得点力アップにつながります。また、実務においても、法令遵守と顧客満足度の向上に役立ちます。

宅建業法の条文は、一見複雑に見えますが、その目的を理解すれば、論理的に把握することができます。35条と37条は、取引の公正さと安全性を確保するための重要な規定であり、宅建業者の責任と義務を明確にしています。これらの条文をしっかりと理解し、適切に運用することが、プロフェッショナルな宅建業者への第一歩となるでしょう。