宅建業法 変更の届出と免許換えの手続き

宅建業法 変更の届出と免許換え

宅建業法における変更の届出と免許換え
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変更の届出

宅建業者名簿の登載事項に変更があった場合、30日以内に届出が必要

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免許換え

事務所の所在地変更により免許権者が変わる場合に必要

手続きの期限

変更があった日から30日以内に届出を行う


宅建業法 変更の届出が必要な事項

宅建業法に基づく変更の届出が必要な事項は以下の通りです:

  1. 商号または名称
  2. 事務所の名称と所在地
  3. 法人の役員の氏名(法人の場合)
  4. 事務所の代表者の氏名
  5. 専任の宅地建物取引士の氏名

これらの事項に変更があった場合、宅建業者は30日以内に変更の届出を行う必要があります。届出を怠ると、行政処分の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

宅建業法 変更の届出に必要な書類

変更の届出を行う際には、以下の書類が必要となります:

  1. 名簿変更届出書(正本1部、副本2部)
  2. 登記事項証明書(法人の場合)
  3. 専任の宅地建物取引士の常勤の誓約書
  4. 宅地建物取引士証のコピー
  5. 事務所を使用する権原に関する書面
  6. 事務所所在地略図および写真
  7. 略歴書(役員変更の場合)
  8. 身分証明書(役員変更の場合)
  9. 登記されていないことの証明書(役員変更の場合)

これらの書類を準備し、本店の所在地を管轄する建設事務所に直接提出する必要があります。郵送での受付は行われていないため、注意が必要です。

宅建業法 免許換えが必要なケース

以下のような場合には、免許換えの申請が必要となります:

  1. 二つ以上の都道府県に事務所を置くこととなった場合(国土交通大臣免許へ)
  2. 他の都道府県内のみに事務所を移転した場合(移転先の都道府県知事免許へ)

免許換えの申請は、現在の名簿記載内容に変更がある場合、まず変更の届出を行った上で、免許換え申請書を提出する必要があります。

宅建業法 変更の届出と免許証書換え

商号・名称、法人代表者、主たる事務所の所在地のいずれかを変更した場合は、変更の届出と同時に免許証書換え交付申請書を提出する必要があります。これにより、新しい内容が反映された免許証が交付されます。

宅建業法 変更の届出における注意点

変更の届出に関して、以下の点に注意が必要です:

  1. 変更があった日から30日以内に届出を行うこと
  2. 変更日は登記日ではなく、議事録等で定めた変更日であること
  3. 登記が必要な変更の場合、登記完了を待たずに並行して手続きを進めること
  4. 兼業事業の変更は届出不要であること
  5. 役員等の住所変更は届出不要であること

これらの点を踏まえて、適切に変更の届出を行うことが重要です。

宅建業法における変更の届出と免許換えの手続きは、宅建業者にとって重要な義務です。適切に手続きを行うことで、法令遵守を徹底し、円滑な事業運営を行うことができます。

宅建業法の変更手続きに関する詳細な情報は、国土交通省のウェブサイトで確認することができます。
国土交通省:宅地建物取引業法に基づく各種手続について

また、各都道府県の宅建業法担当部署にも、変更手続きに関する詳細な案内が掲載されていることがあります。自身の所在地の都道府県のウェブサイトも確認することをおすすめします。

変更の届出や免許換えの手続きは、宅建業者の責任において適切に行う必要がありますが、不明点がある場合は、所轄の行政機関に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、手続きの漏れや誤りを防ぐことができます。

最後に、宅建業法の変更手続きに関連して、以下の表で主な変更事項とその届出の要否をまとめました:

変更事項 届出の要否
商号・名称 必要
事務所の所在地 必要
代表者の変更 必要
役員の変更 必要
専任の宅建取引士の変更 必要
資本金の額の変更 不要
定款の変更 不要
兼業事業の変更 不要
役員等の住所変更 不要

この表を参考に、変更が生じた際には適切に対応することが重要です。

宅建業法における変更の届出と免許換えの手続きは、一見複雑に感じるかもしれません。しかし、これらの手続きは宅建業者としての責任を果たし、適正な事業運営を行うために欠かせないものです。本記事で解説した内容を参考に、適切に手続きを行い、コンプライアンスを徹底することで、信頼される宅建業者として事業を展開していくことができるでしょう。