レインズ 登録義務 専任媒介
レインズ 登録義務と専任媒介の期限
専任媒介契約を締結した「売買(交換)」の物件は、指定流通機構(レインズ)への登録が宅地建物取引業法上の義務として位置付けられています。
実務で最重要なのは期限で、専任媒介は「媒介契約締結日の翌日から7日以内(当日および休業日を除く)」に登録しなければなりません。
ここでいう「休業日」は、不動産会社だけでなくレインズ側の休業日も関係し、年末年始のシステムメンテナンス等で証明書発行が翌営業日になるケースがあるため、締結日が月末・連休前に偏ると遅延事故が起きやすいです。
期限管理は、単に“入力を終える”ではなく「登録→証明書発行→依頼者へ交付」までを一連の完了条件にするのが安全です。
とくに専任媒介は、一般媒介と違って「登録しない自由」がないため、担当者の手元タスクに残っているだけでコンプライアンス上の弱点になります。reins+1
運用としては、媒介契約書の締結タイミングで「登録予定日」「登録予定期限(7日)」「休業日」の3点を同時に決め、チームで共有するだけでも遅延確率が下がります。reins+1
レインズ 登録義務と登録証明書の交付
専任媒介(および専属専任媒介)の場合、レインズに登録されると「登録証明書」が発行され、宅建業者はそれを遅滞なく依頼者(売主)に交付しなければなりません。
登録証明書には、売却価格・所在地・面積など、レインズに登録された物件情報の概要が記載されるため、交付は“単なる控え渡し”ではなく、売主保護のためのチェックポイントでもあります。
近畿レインズの案内では、依頼者は証明書を受け取ったら登録年月日や価格、面積などの内容確認を行い、誤りがあればすぐに変更登録を依頼するよう注意喚起しています。
ここが意外と現場で軽視されるのですが、「登録できたか」よりも「登録内容が正しいか」のほうがトラブルの火種になりやすいです。
例えば、面積の入力単位(㎡/坪)や、価格の桁、引渡時期などは、他社が客付け判断をする“入口情報”なので、軽微な誤入力が案内の停止や機会損失につながります。
そのため、証明書交付時には、売主向けに「ここだけは一緒に確認する」チェックリスト(価格・面積・所在・取引状況)をセットにすると、後戻りコストを下げられます。reins+1
参考:媒介契約の種類と、レインズ登録期限(専属専任5日・専任7日)や登録証明書の義務がまとまっています。
レインズ 登録義務と業務報告義務
専任媒介契約では、宅建業者に「2週間に1回以上」、文書または電子メールで業務処理状況を報告する義務があります。
専属専任媒介だと「1週間に1回以上」なので、専任媒介は報告頻度が緩やかですが、報告の質が低いと売主の不信感が溜まりやすい点は同じです。
報告義務は「やった/やってない」になりがちですが、法の趣旨としては“囲い込み”を疑われにくい透明性を確保し、売主が状況判断できる材料を出すことにあります。
実務で効くのは、レインズ登録情報と報告内容の整合を取ることです。kinkireins+1
たとえば、問い合わせ状況や内見状況だけでなく、価格変更や条件変更をした場合は、レインズ側も「変更登録」になっているかを報告書側で言及すると説明が一本化します。
また、登録物件にはレインズ上の項目として「取引状況(公開中/書面申込みあり/売主都合で一時紹介停止中)」が掲載される仕組みがあり、売主側も取引状況を確認できる設計がある点は、現場の説明材料になります。
参考)媒介契約制度
レインズ 登録義務と一般媒介の違い
媒介契約は「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、登録義務があるのは専属専任媒介と専任媒介で、一般媒介はレインズ登録が任意です。
一般媒介でも依頼者の同意を得たうえで積極的に登録する運用はあり得ますが、法的に“必ず登録”の縛りがあるわけではないため、説明を曖昧にすると期待値ギャップが起きます。
専任媒介は「1社のみへ依頼(重ねて依頼不可)」という枠組みの代わりに、レインズ登録・登録証明書交付・定期報告といった売主保護のルールがセットで課されていると整理すると、社内説明・顧客説明が安定します。
さらに一般媒介には「明示型/非明示型」があり、明示型は他に依頼している会社を告知する一方、非明示型は特約で告知しない扱いにできます。
この区分は、売主側の情報開示方針にも関わるため、専任媒介へ切り替える提案をする際は「透明性を高める運用(登録+報告)」とセットで提示すると納得されやすいです。
レインズ 登録義務の独自視点:登録証明書を「品質管理票」にする
検索上位の解説は「7日以内」「証明書交付」「報告義務」という制度説明で終わりがちですが、現場の差が出るのは“登録証明書の使い方”です。
近畿レインズは、依頼者が証明書の登録年月日・価格・面積などを必ず確認し、誤りがあれば変更登録証明書の交付を受けるよう明記していますが、これを逆手に取って社内の品質管理ループを作れます。
具体的には、登録証明書を「売主提出用」だけにせず、社内では「登録内容の最終検品票(誰が・いつ・何を確認したか)」として扱い、チェック項目を固定化するだけで、誤登録によるクレーム・再登録・紹介停止の連鎖を減らせます。
運用例(テンプレ化しやすい順):reins+1
- 📌 価格:媒介契約書・査定根拠・広告表示と一致しているか。
- 📌 面積:登記簿/公簿・測量図のどれを採用しているかが説明できるか。
- 📌 所在:住居表示と地番の混同がないか(とくに区画整理や新築分譲地)。
- 📌 取引状況:公開中/申込みあり/一時停止が、実態と一致しているか。
- 📌 証明書:交付日と交付方法(手渡し/メール)を記録できるか。
この「証明書=品質管理票」運用は、制度要件(登録・交付)を満たすだけでなく、売主への説明責任を強化し、担当者が変わっても同じ品質で回る仕組みになります。
結果として、専任媒介の価値(透明性・安心感)を、言葉ではなく運用で示せるため、媒介契約更新の打診もしやすくなります。

