宅地建物取引主任者 宅建士 名称変更 取引士証 登録

宅地建物取引主任者 宅建士 名称変更

宅地建物取引主任者 宅建士 名称変更の実務要点
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名称変更はいつから

平成27年4月1日施行。主任者→取引士へ改称され、主任者証は取引士証とみなされる扱いも要確認。

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取引士証の切替は必須か

原則は「切替え不要」。ただし、破損・紛失・希望切替などで再交付(切替)を使う場面がある。

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現場で起きるミス

社内帳票・標識・従業者教育の更新漏れが発生しやすい。監査・取引トラブルの火種になるので先回りが重要。

宅地建物取引主任者の名称変更は平成27年4月1日

 

宅地建物取引主任者が宅地建物取引士(宅建士)へ名称変更されたのは、宅地建物取引業法の改正(平成26年法律第81号の公布)を受け、平成27年4月1日に施行されたことによります。

この改正は単なる呼び名の変更ではなく、取引の専門家としての「公正かつ誠実」な業務執行や、取引関係者との連携といった業務原則の明文化、信用失墜行為の禁止などもセットで規定された点が実務的に重要です。

つまり「主任者→取引士」は看板の付け替えではなく、宅建士を中心に業務品質を底上げする制度設計へ寄せた改正だと理解すると、社内教育や運用ルールの見直しが進めやすくなります。

また、経過措置として「施行時に交付されている宅地建物取引主任者証は、宅地建物取引士証とみなす」旨が国土交通省の改正概要に明記されています。

参考)https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/download/1309/pdf

この“みなし”規定があるため、多くのケースでは、主任者証を持っているだけで直ちに困ることはありません。pref+1​

一方で、社内の説明資料や顧客対応のトークが古いままだと、顧客から「その資格は有効なのか?」と突っ込まれた際に説明が弱くなるため、現場用の説明テンプレートを用意しておくと事故が減ります。pref+1​

宅地建物取引主任者証から取引士証の切替と再交付

結論から言うと、現在持っている宅地建物取引主任者証は平成27年4月1日以降も有効で、切り替え手続きを行う必要はない、と自治体ページでも明示されています。

それでも「取引士証」表記へ切替えたい場合は、再交付申請として切替交付(再交付)を希望できる扱いが案内されています。

国土交通省側でも、希望者が主任者証を取引士証に切り替えられるよう、再交付理由に「その他の事由」を追加する運用が示され、手数料や受付ルールは都道府県で異なるとされています。

ここで意外と見落とされがちなのが、「切替=更新」ではない点です。pref+1​

再交付(切替)をしても、有効期限の概念や法定講習との関係が“自動的にリセットされる”わけではないため、社内で「新しい証になった=更新した」と誤解が起きないよう注意が必要です。

また、都道府県によっては受付期間のルールを設ける場合があると国土交通省が明示しているため、支店や拠点が複数県にまたがる会社ほど、申請窓口を一括管理しないと混乱が増えます。

実務での使い分けは、次のように考えると整理しやすいです。pref+1​

  • 「日常業務で証の表記が主任者のままでも差し支えない」:みなし規定で基本OK。pref+1​
  • 「顧客や提携先のコンプラが厳しく、表記統一を求められる」:再交付(切替)を検討。mahesainstitute+1​
  • 「破損・紛失」:再交付申請の対象。

    参考)宅地建物取引士への名称変更に伴う変更点について/茨城県

宅建士の登録と登録事項変更

名称変更の施行により、申請様式や帳票類も「主任者→取引士」へ形式改正され、免許申請書等の様式が変わることが示されています。

茨城県の案内でも、免許申請書や登録申請等の様式変更があり、当分の間は旧様式を該当箇所修正のうえ使用できる経過措置があるとされています。

この「旧様式も当分の間OK」という記載は便利な反面、社内の帳票管理が“いつまでも古いまま”になりやすいので、差し替え期限を社内で決めてしまうのが運用上のコツです。

実務の論点は、資格そのものの名称変更よりも「登録事項(氏名・住所など)の変更」と「証の取り扱い」が別物だという点に集約されます。

国土交通省の改正概要には、様式として「宅地建物取引士資格登録簿」「変更登録申請書」「取引士証書換え交付申請書」などが並び、制度上“登録と証は手続きが分かれている”ことが読み取れます。

この構造を理解していないと、たとえば結婚等で氏名が変わった際に「証だけ直せばいい」と誤解し、登録簿側の変更が遅れる、といった実害が起こり得ます。

社内のチェック観点としては、次の3点をセットで点検すると漏れが減ります。pref+1​

  • 従業者名簿・社内人事台帳の表記(主任者のまま残っていないか)。​
  • 対外掲示物(標識・事務所掲示・契約書雛形の肩書き)。​
  • 教育・研修資料(法改正で追加された内容を反映しているか)。pref+1​

宅建士の法定講習と受講料の変更

名称変更に伴い、法定講習に「宅地建物取引士の使命と役割に関する事項」の講義が追加され、講習時間が1時間増えると自治体ページで案内されています。

同じく茨城県の案内では、受講料が11,000円から12,000円に改定されると具体的に示されています。

現場管理の観点では、講習の追加分が“単なる座学の増加”ではなく、コンプライアンスと顧客保護を前提にした役割認識を求める方向性だと捉えると、社内研修(OJT)との接続がしやすくなります。

よくある実務の落とし穴は、「講習の受講=更新の手続き一式が自動で完了する」と思い込むことです。pref+1​

国土交通省の改正概要では、様式として交付申請や書換え交付申請、再交付申請が並列で示されており、手続きが一枚岩ではないことが分かります。

そのため、講習受講の管理表とは別に、「登録事項変更」「証の書換え/再交付」「社内掲示の更新」をチェックリスト化し、担当部署を分けて運用すると事故が減ります。pref+1​

宅地建物取引主任者の名称変更で社内運用が崩れる原因(独自視点)

検索上位では「いつから変わったか」「切替は必要か」に焦点が当たりがちですが、実務で痛いのは“社内の用語辞書が統一されないこと”です。

たとえば国土交通省の改正概要には、従業者名簿や業者票(標識)など、宅建士本人の話に見えて実は会社側の書類・掲示物の様式まで改正対象として列挙されています。

ここを放置すると、監査・行政調査・取引先審査の場面で「社内統制が弱い会社」という印象を与えやすく、個々の宅建士の信用問題ではなく組織の問題に発展します。

また、名称変更のタイミングで教育義務規定(一般従業員への教育)に触れられている点は、営業だけでなく事務・契約・広告制作まで含めた全体設計の論点です。

現場では「宅建士だけが分かっていればよい」になりがちですが、重要事項説明や広告表示、書類回収などは非宅建士が関与する工程が多く、工程のどこかで古い表記が混入しやすいからです。

対策としては、社内の“使ってよい肩書きの正規表現(表記ルール)”を決め、雛形・テンプレ・PDFフォームを一括置換する運用にすると、担当者の注意力に依存しない仕組みにできます。pref+1​

参考:名称変更の施行日、主任者証の「みなし」規定、改正の全体像(業務原則・信用失墜行為など)

建設産業・不動産業:宅地建物取引業法の改正について - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

参考:主任者証は有効で切替不要、希望者は再交付申請で切替可能、法定講習の追加と受講料改定(具体額)

宅地建物取引士への名称変更に伴う変更点について/茨城県

宅建受験新報 2026年(春号)04月号 (宅地建物取引士試験)