建築基準法 重要事項説明 記載
建築基準法 重要事項説明 記載 の対象範囲(関係法令等)
重要事項説明の「関係法令に基づく制限」は、宅建業法の枠組みの中で、都市計画法や建築基準法など“法令に基づく制限”を買主・借主に契約前に説明する領域です。
国土交通省は、重要事項説明で扱う「各法令に基づく制限等」を法令名ごとに整理した概要一覧を公開しており、実務ではこの一覧で「対象になり得る法令の棚卸し」を先に行うと漏れが減ります。
この一覧の中で建築基準法は「災害危険区域」「その他集団規定」などの観点で示されているため、単に“建築基準法に適合”と書くのではなく、物件に当てはまる制限の種類を区分して記載する発想が重要になります。
建築基準法 重要事項説明 記載 に使う調査ルート(照会先・窓口)
自治体側は、重要事項説明書のうち都市計画法・建築基準法などの制限について、建築指導課等に寄せられる質問をFAQとしてまとめていることがあります。
たとえば北九州市は、重要事項説明書における関係法令等(都市計画法、建築基準法その他)に関する“よくある質問”が建築指導課の範囲として整理され、関連リンクとして手続き窓口一覧等も案内しています。
つまり「国の一覧で対象法令を把握→自治体のFAQ・窓口一覧で具体的な確認先と資料を確定」という順番にすると、記載の根拠(どこに照会したか、何を確認したか)を社内で説明しやすくなります。
(参考:重要事項説明で扱う法令の全体像=どの法令が対象になり得るかの棚卸しに有用)
(参考:自治体の建築指導課が想定する「重要事項説明書の関係法令」FAQ=照会の勘所・関連窓口リンクの入口として有用)

建築基準法 重要事項説明 記載 で書き分ける「制限」テンプレ(実務の骨格)
建築基準法の記載で評価されるのは、文章のうまさより「後から第三者が追跡できる形」になっているかです。
実務の骨格は、少なくとも次の4点を揃えるとブレにくいです(社内チェック・買主質問・監査対応の“やり直し”が減ります)。
- 制限の種別:建築基準法上のどの系統の制限か(例:区域指定、集団規定に類するもの等)。
- 対象範囲:土地だけか、建物にも及ぶか(建物の用途・規模で影響が変わるため)。
- 根拠:区域名・指定の有無・関連する行政資料(都市計画図、窓口回答、台帳等)。
- 取引への影響:増改築・用途変更・再建築の可否など、当事者の意思決定に直結する点。
この「制限の種別→根拠→影響」の順に落とすと、買主の理解が早く、説明の場で“どこまで確定事項か”も言語化しやすいです。jstage.jst+1
また、国交省の概要一覧は法令ごとに主な規制の切り口が並ぶため、社内テンプレの見出しを作る材料としても使えます。
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建築基準法 重要事項説明 記載 と違反建築物・既存不適格の扱い(ミスが出る所)
重要事項説明で炎上しやすいのは、「現行法に完全適合していない可能性がある」物件を、ひとまとめに曖昧表現で流してしまうケースです。
とくに、違反建築物か既存不適格かで意味が大きく異なり、買主のリスク認識(是正の必要性、将来の増改築の難しさ、金融機関の見方)も変わり得るため、原因と時点を分けて整理するのが安全です。
既存不適格は「建築時点では適法だったが、法改正等で現行基準に合わなくなった」タイプとして説明されるのが一般的で、違法建築は「当初から法令等に違反している」趣旨で区別されます。
- 書き方のコツ:断定できない場合でも「確認できた事実」と「未確認事項」を分け、確認先(建築指導課、台帳、検査済証の有無等)をセットで残す。
- 説明のコツ:買主の関心は“誰が悪いか”より“将来どう困るか”なので、増改築・用途変更・是正命令リスク・再建築可否に接続して話す。
- 社内防衛:チェックリスト化して、担当者の経験差で表現がぶれないようにする。
なお、自治体側が「重要事項説明書の関係法令」の問い合わせを受け付け、よくある質問として整理している場合があるため、迷った論点は自治体の案内ページから窓口・資料に当たるのが現実的です。
建築基準法 重要事項説明 記載 の独自視点:買主質問を先回りする「想定問答」設計
重要事項説明の現場では、書面の正しさだけでなく「質問されたときに同じ根拠で答えられるか」が品質になります。
ここで効く独自の運用が、H3の段階で“想定問答”を作り、記載と説明を一体化しておくやり方です(検索上位の一般解説では薄くなりやすい運用論点ですが、現場の事故はここで起きます)。
国交省の概要一覧で対象法令の範囲を把握しつつ、自治体のFAQで「窓口が何を想定しているか」を読み取ると、想定問答の精度が上がります。
- Q:この土地は建て替えできますか? → A:建築基準法だけでは断定できない場合があるため、建築基準法上の前提(区域・規制)と、確認した資料・照会結果を示し、追加確認が必要ならその理由も説明する。
- Q:増築はどこまで可能? → A:現状の適法性(違反の有無、既存不適格の可能性)と、増改築時に現行法適合が求められる局面があることを分けて整理する。
- Q:説明に書いてある根拠は何? → A:国の整理(対象法令)と自治体の案内(手続き窓口、担当課)を引用して“確認の道筋”を説明する。
この運用を入れると、単に「建築基準法に基づく制限:あり/なし」という記載よりも、説明の納得感が上がり、契約直前の差し戻し(上席・買主・金融機関)を減らしやすくなります。itcon+1
