暴力団員 免許 欠格事由 宅建業

暴力団員 免許 欠格事由

暴力団員 免許 欠格事由の要点
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「暴力団員等」は免許・登録の壁

宅建業免許と宅地建物取引士登録の両方で、暴力団員等は欠格事由に入り、免許不可・登録不可(判明後は取消・消除)になり得ます。

「やめた後も5年」が重要

暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も欠格に該当し、タイミング管理が実務上のリスクになります。

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法人は「役員・政令使用人」が焦点

役員や政令で定める使用人に該当者がいると法人も欠格になり得るため、採用・登用・人事異動の前後で確認が必要です。

暴力団員 免許 欠格事由の全体像(宅建業・取引士)

 

宅建業(宅地建物取引業)の免許では、欠格事由に該当すると免許が受けられない仕組みが明確に整備されています。

警察庁の通達でも、宅建業免許の欠格要件に「暴力団排除条項」が追加され、免許後に欠格該当が判明した場合は免許取消の対象(しかも「取り消さなければならない」整理)になったことが示されています。

また、宅地建物取引主任者が宅地建物取引士へ改称された改正の流れの中で、取引士の登録についても「暴力団員等」が欠格要件に入り、該当すると登録消除の対象になる点が実務上の重要ポイントです。

不動産実務で混同しやすいのは、「宅建業免許」と「宅建士登録(宅地建物取引士の登録)」が別制度で、欠格事由の当たり方・手続(免許取消/登録消除)が別々に動くことです。

参考)https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/bouryokudan/takuchitatemonotorihikigyousai.pdf

そのため、会社としては免許の維持管理、個人としては取引士登録・宅建士証の維持管理を、それぞれ別のチェックリストで見ておく必要があります。

特に、免許の申請や更新だけでなく「免許後に判明したとき」も取消につながるという考え方は、採用・外注・合併・役員追加など、事後的な変動が多い事業者ほど注意が必要です。

参考:宅建業法(欠格事由などの根拠条文の確認)

e-Gov法令検索(宅地建物取引業法)—欠格事由・監督処分の条文を一次情報で確認できます。

暴力団員 免許 欠格事由の「暴力団員等」と5年の考え方

「暴力団員等」は、暴力団員そのものだけでなく「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」も含む形で整理されています。

この「5年」は、単に“過去に所属していた”というラベルの問題ではなく、いつ「暴力団員でなくなった日」と評価されるか(事実認定と証明)が絡むため、実務では書類だけで楽観できない部分が残ります。

不動産会社側のリスクは、本人が「もう関係ない」と説明しても、行政側・警察照会側の判断で「5年未経過」と評価されると、免許・登録に直撃する点です。

さらに注意したいのが、欠格事由は「申請時点で該当していれば不許可」だけでなく、免許取得後に該当が判明した場合も取消に動き得るところです。

警察庁通達では、照会を受けた際に情報管理システムで確認し、必要に応じて補充調査を行うなど、照会・回答の運用が想定されていることが書かれています。

現場目線では、更新や変更届のタイミングだけでなく、役員変更や支店長(=政令使用人に該当し得る立場)の人事を行う局面で、欠格該当の芽を先に潰す設計が重要になります。

暴力団員 免許 欠格事由の対象(役員・政令で定める使用人)

法人の宅建業免許では、欠格の「対象人物」が申請者本人(法人)だけでなく、役員や「政令で定める使用人」にまで広がる点が特徴です。

警察庁通達では、役員の範囲について、取締役等に限らず「相談役、顧問など名称を問わず、同等以上の支配力を有するものと認められる者」を含むという整理が明示されています。

つまり、登記上の肩書だけで「役員じゃないから大丈夫」と判断すると、実態の支配力で拾われる余地があり、ここは不動産会社のガバナンス上の盲点になりやすい部分です。

また「政令で定める使用人」は、宅建業に関する事務所の代表者(いわゆる店長・支店長等を想定)とされる旨が通達上で説明されています。

採用・登用の現場では、一般社員としての入社時よりも、「事務所代表者」へ昇格させるタイミングの方が免許リスクを増幅させやすいので、職責設計と反社チェックの連動が必要です。

加えて、個人免許の場合も「政令で定める使用人のうちに暴力団員等がいる」ケースが欠格になり得る整理が示されており、“個人だから身軽”という発想は危険です。

暴力団員 免許 欠格事由が判明した後(免許取消・登録消除・照会運用)

改正後の運用として、欠格要件に該当するときは免許を取り消さなければならない、という方向で制度設計が説明されています。

さらに、取引士についても、暴力団員等に該当するときは登録を消除しなければならないという整理が通達に書かれており、個人のキャリアにも直結します。

「最初の申請時に通ったから安全」ではなく、免許・登録のライフサイクル全体でのリスク管理が必要、というのが実務の現実です。

照会運用の面では、都道府県と警察が合意書に基づいて照会・回答を行っていること、そして改正を受けて合意書の見直しを検討する必要があることが示されています。

また、欠格要件に該当する事実を把握した場合に都道府県へ「積極的な通知」を行う運用が記載されており、事後的に発覚しにくいだろうという期待は持ちにくい設計です。

実務としては、免許取消や登録消除が現実味を帯びる場面(内部通報、取引先からの情報、捜査・報道、行政照会)を想定し、危機対応フロー(社内調査→届出/相談→顧問弁護士連携→取引先対応)まで用意しておくと、ダメージを局所化しやすくなります。

暴力団員 免許 欠格事由の独自視点(「支配」の見落としと実務対策)

検索上位の解説は「暴力団員等=ダメ」「5年=ダメ」と条文暗記型になりがちですが、現場で厄介なのは“表に出ない支配”です。

宅建業免許では「暴力団員等がその事業活動を支配する者」も欠格になり得るため、役員名簿や雇用契約に表れない影響力(資金提供、名義貸し、実質的決定権)があると、形式要件を満たしても安全とは言い切れません。

この「支配」の手触りは会社ごとに出方が違うので、単発の反社チェックより、継続的な“兆候管理”が効果的です。

実務対策としては、次のような「免許維持のための平時運用」を社内規程に落とすと、後から説明責任を果たしやすくなります。

・🔎 役員就任・相談役/顧問委嘱・事務所代表者の任命の前に、反社チェックを必須化する(人事イベント連動)。

・📄 取引先(紹介会社、業務委託、広告代理店、内装・原状回復など)にも誓約条項を入れ、資金や実務の「支配」が入り込む経路を減らす。

・🧾 免許申請・変更届に絡む情報(役員、政令使用人、支配関係)を一元管理し、更新直前に慌てて集めない。

最後に、見落としがちなポイントとして、警察庁通達には照会書等の情報管理(紛失等の防止、原則手交)に触れられており、照会の実務は“紙と手続”の世界で運用されやすいことが読み取れます。

つまり、現場担当者の属人運用にするとミスが出やすいので、照会・回答・資料授受を含めて社内の標準手順書(誰が・いつ・何を・どこへ)を作っておくと、免許リスクを技術的に下げられます。

不動産従事者向けには、宅建業免許と宅建士登録を別々の台帳で管理し、欠格事由に関するアラート(役員変更、代表者変更、支配関係の変化)を定期的に回す運用が、最もコスト対効果が高い守り方になります。



極道の妻たちⅡ