業務停止処分事由と監督処分基準

業務停止 処分 事由

業務停止処分事由を実務で誤らないための全体像
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ポイント1:事由は「法」+「基準」で見る

宅建業法の条文だけでなく、国土交通省の「監督処分の基準」にある標準停止日数・加重軽減・禁止/許容行為までセットで把握すると判断が早くなります。

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ポイント2:業務停止中は“できること/できないこと”がある

停止中は宅建業に関する行為が原則不可ですが、例外として「停止開始日前に締結した契約(媒介契約除く)の結了目的」の範囲行為は許容されるなど、線引きが重要です。

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ポイント3:再発・反復で加重されやすい

過去5年の指示処分・業務停止処分の有無で、停止期間の加重(2分の3加算)があり、同じミスを繰り返す会社ほど不利になります。

業務停止 処分 事由の宅建業法と監督処分

 

業務停止は、宅地建物取引業者に対する「監督処分」の一つで、指示処分より重く、免許取消よりは一段軽い位置づけとして運用されるのが一般的です。

実務では「条文に違反したか」だけでなく、行政がどう評価して処分に落とし込むか(標準日数・加重軽減)を理解しておくと、社内対応の速度が変わります。

また、監督処分は原則として「処分しようとする日前5年間の違反行為」を対象にする整理が示されており、古い案件でも時期次第で俎上に載る点に注意が必要です。

業務停止 処分 事由の指示処分と違反

意外と見落とされやすいのが、「指示処分に従わない」こと自体が業務停止処分事由になる点です。

国土交通省の監督処分基準では、指示に従わなかった場合は原則として「15日の業務停止処分」とする方針が明記されています。

つまり現場感覚でいうと、最初の違反で“指示”に収まっても、是正報告の遅延・未実施・再発で一気に業務停止へ進むルートが現実的に存在します。

業務停止 処分 事由の不正と著しく不当な行為

「不正又は著しく不当な行為」は、検索上位でも頻出するキーワードで、実務でも行政判断が入りやすい“広い器”の概念です。

監督処分基準では、法令違反以外でも「関係者に損害を与えるおそれが大」「取引の公正を害するおそれが大」といった行為が、態様次第で業務停止(宅建業法65条2項5号の枠)に進み得る整理が示されています。

この類型は、社内で「グレーだけど慣行で…」となりやすい一方、後から苦情・紛争化すると“結果”が評価され、加重(損害の程度・社会的影響・悪質性)に触れて停止期間が伸びるリスクがあります。

業務停止 処分 事由の監督処分基準と期間

国土交通省の「監督処分の基準」には、違反類型ごとに標準の業務停止日数が表形式で示されており、実務の目安として非常に強い資料です。

例として、重要事項説明義務違反・誇大広告・名義貸し・不告知などが類型化され、損害発生の有無や程度で7日→15日→30日→60日→90日と段階的に重くなる考え方が読み取れます。

さらに、複数違反が同時に出たときの「調整(合算・最長×2/3など)」や、過去5年に指示/停止があった場合の「加重(2分の3加算)」までルール化されており、コンプラ部門のリスク見積りに直結します。

監督処分基準(標準日数・加重軽減・業務停止中の禁止/許容行為・公表)を一次資料として確認できる(本記事の根拠の中心)

https://www.mlit.go.jp/common/000170679.pdf

業務停止 処分 事由の広告と媒介契約(独自視点)

検索上位は「事由の列挙」に寄りがちですが、現場で本当に事故が起きるのは“業務停止が出た後の運用”で、特に広告と媒介契約の扱いが地雷になりやすいです。

監督処分基準では、業務停止期間中に禁止される行為として「広告」「来客対応」「電話照会への応対」「媒介契約の締結・更新」「停止開始日前に締結された媒介契約に係る業務処理(一定の例外を除く)」などが具体例として列挙されています。

一方で許容行為として、媒介契約ではない「停止開始日前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲(登記・引渡し等)」は挙げられており、ここを誤読すると“停止中にやってはいけない実務”を社内が通常運転で回してしまう危険があります。

実務での対策は、単に「停止だから営業しない」では足りず、次のように“業務を分解して棚卸し”するのが有効です。

参考)https://www.mlit.go.jp/common/000170679.pdf


✅ チェック観点(例)​

・広告:ポータル掲載、SNS投稿、看板、店舗掲示、物件名や所在地で特定できる表示の残存はないか

・受付:電話・メールの一次受けで「取引の勧誘・案内」まで入っていないか(来客対応も含む)

・媒介:新規の媒介契約、更新、既存媒介の“通常追客”が混入していないか

・例外処理:売買契約等(媒介契約除く)の「結了目的」の作業が、どの案件・どのタスクまでか線引きできているか

さらに実務的には、停止開始日が「命令書交付日から原則2週間後」とされる運用が示されているため、準備期間に広告撤収・顧客連絡・案件整理を間に合わせる設計が重要になります。

この2週間を“猶予”と見て放置すると、停止開始日以降に広告が残っていた、担当者が電話で通常対応した、という形で「停止中の宅建業に関する行為」に転落しかねず、結果として免許取消(情状が重い、停止中に宅建業行為をした等)のリスク領域に近づきます。



無認可保育園 歌舞伎町 続・ひよこ組