業務停止処分 宅建
業務停止処分 宅建 行政処分 基準
宅建業者に対する監督処分(指示・業務停止・免許取消)には、国土交通大臣が処分を行う場合の「基準」が整理されており、違反類型ごとに標準の業務停止日数が示されています。
この基準は「法65条の指示」「法65条の業務停止」「法66条(一定の場合の免許取消)」の対象となる違反行為について、処分内容の考え方をまとめたものです。
実務で重要なのは、処分が“感覚”で決まるのではなく、①違反類型(別表の標準日数)+②加重・軽減+③複数違反の調整、という枠組みで組み立てられる点です。
たとえば複数の違反行為を一括で処分する場合、単純に合算ではなく「最長期間×一定割合」等で調整するルールが記載されています。
また、意外に見落とされがちなのが「直近5年間」を単位に“加重”がかかり得る点です。
過去5年以内に指示処分や業務停止処分を受けていると、今回の業務停止期間に加重(日数の上積み)が行われ得るため、処分歴がある会社ほど次の一手が重くなりやすい構造です。
さらに、処分は一律に全国同じ運用というより、違反の場所・態様に応じて「地域を限定した業務停止」を命じ得る仕組みも書かれています。
現場目線では「本店は動けるのに、特定事務所は停止」など運用が分かれる可能性があるため、組織図・業務分掌と紐づけたリスク設計が必要になります。
参考:処分基準(別表の標準日数、加重・軽減、停止中の禁止行為などの一次情報)
国土交通省「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」PDF
業務停止処分 宅建 期間 業務停止 命令
業務停止処分は、国土交通大臣または都道府県知事が、一定期間「業務の全部または一部の停止」を命じる形で行われます。
国交省の基準では、業務停止処分の対象・標準日数が別表で整理され、例えば「重要な事項に関する故意の不告知等」は標準90日、「誇大広告等」は7日〜30日など、違反内容に応じて差がある設計です。
停止期間は、単発違反の標準日数だけで確定するとは限りません。
損害の程度が大きい、態様が詐欺的で悪質、違反状態が長期、社会的影響が大きい、などの加重事由に該当すると、標準日数に上積みできるとされています。
逆に、一定の条件下では軽減(業務停止→指示への軽減、または停止日数の軽減)もあり得ますが、名義貸しや故意の不告知などは軽減の適用対象外と明記されており、ここは“戻し”が効きにくい領域です。
「損害補填を開始した」「違反状態を直ちに是正した」などが軽減要素として挙げられているため、事故後の初動(被害者対応・是正・再発防止の着手)が結果に影響し得ます。
もう一つ実務で効くのが、業務停止の開始時期です。
国交省の基準では、直ちに停止させないと新たな損害が生じるおそれが大きい等の特段事情がない限り、原則として「命令書交付日から2週間経過後」を開始日として指定する運用が示されています。
この“猶予”の間に、広告撤収、顧客への連絡、社内の受電体制(停止中は応対自体が問題化し得る)などの段取りを整えられるかが、二次被害の分岐点になります。
業務停止処分 宅建 禁止 行為 許容
業務停止期間中は、宅建業に関する行為が原則できず、例外として「停止開始日前に締結された契約(媒介契約を除く)に基づき取引を結了する目的の範囲内の行為」だけが認められる、という整理になっています。
つまり“停止中でも全部ゼロ”ではない一方、現場が通常運用に戻るような動きは基本的にアウトと考えるべきです。
禁止行為の例として国交省基準が挙げるのは、広告、電話照会への応対・来客対応、モデルルームの設置運営、媒介契約の締結・更新(一定の例外を除く)、申込証拠金の受領、売買・交換・賃借の契約締結(自ら賃貸する場合を除く)などです。
特に「電話照会への応対」「来客対応」が明示されている点は盲点になりやすく、停止中の代表電話・店舗受付・ポータル反響対応の設計を誤ると“停止中の宅建業行為”と評価されかねません。
一方、許容行為としては、停止開始日前の契約に基づく取引結了のための行為(登記、引渡し等)、宅地・建物を自ら賃貸する行為、造成工事や建築工事、建築確認・開発許可の申請、資金借入れ等が例示されています。
ここは「契約の結了に必要な事務」と「新規の受注・勧誘」を峻別し、社内ルール(誰が・何を・どのテンプレで)まで具体化しておくと安全です。
現場に落とすチェック観点(停止中の事故を防ぐための最低限)
- Web広告・ポータル掲載・SNS投稿を「停止開始日前に全撤収」する手順があるか。
- 代表電話・店舗の受電/受付を「問い合わせ受付不可」に切替え、応対ログも残せるか。
- 既存契約の結了業務だけを担当する“隔離チーム”を作り、権限も分けられるか。
- 媒介契約の更新・再締結が例外に当たるかを案件ごとに法務確認できるか。
業務停止処分 宅建 公表 ネガティブ情報 検索
業務停止処分は、処分内容が公表される運用が基準に書かれており、処分日、業者名、主たる事務所所在地、代表者氏名、免許番号、処分内容、理由などがホームページ掲載で公表するとされています。
そのため、行政対応だけでなく「取引先・金融機関・保証協会・オーナー・求職者」などステークホルダーへの説明設計まで含めた危機対応が必要になります。
国土交通省のネガティブ情報等検索サイト(宅地建物取引業者の分野)では、宅建業法に基づく行政処分等情報として「免許取消・業務停止・指示」が公開対象で、公開期間は「5年」と明記されています。
検索上、県によっては県Webで公開している旨も併記されており、一次情報の所在が分散することがあります。
この「5年間公開」という設計は、処分そのものの法的効果(停止が終われば業務再開)とは別に、信用毀損が中期に残ることを意味します。
再発防止策を“やりました”で終わらせず、外部に説明できる形(研修記録・監査記録・規程改定履歴・ダブルチェック運用)で積み上げるほど、問い合わせ対応の難易度が下がります。
参考:処分歴の検索(公開対象・公開期間の一次情報)
国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト(宅地建物取引業者)」
業務停止処分 宅建 独自視点 再発防止 仕組み化
業務停止処分の怖さは「処分を受けたこと」だけでなく、停止期間中の運用ミス(広告が残っていた、電話で物件説明してしまった等)が二次リスクになり得る点です。
そこで独自視点として、再発防止を“研修強化”だけに寄せず、停止に耐える運用設計=コンプライアンスをプロセス化する発想が有効です。
実務で効くのは、宅建業の行為を「集客→反響→案内→申込→重要事項説明→契約→決済引渡し→アフター」に分解し、各工程の“法定書面・証跡・承認者”を固定することです。
国交省基準の別表を見ると、重要事項説明義務(法35条)違反や、誇大広告(法32条)、媒介契約書面(法34条の2)など、プロセスの特定地点で起きる違反がそのまま停止日数に連動しやすい構造が読み取れます。
再発防止を「監督処分の基準」に合わせて設計すると、行政側の見ている観点と社内管理の観点が揃いやすくなります。
例えば、重要事項説明の品質は“担当者の力量”に依存させず、チェックリストと差戻し条件(未記載・虚偽記載・説明不備)を定義し、説明の実施証跡(説明日時、説明者、交付書面の版)を案件に紐づけて残す運用が、事故後の説明力を上げます。
さらに意外に効くのが「停止中の禁止・許容ライン」を平時からマニュアル化することです。
停止はレアケースと思われがちですが、平時から“もし明日停止になったら何を止めるか”が定義できている会社ほど、事故時の混乱が小さく、結果として顧客損害やクレーム増幅を抑えやすくなります。
現場で回る再発防止(意味のある“仕組み”の例)
- 広告審査のゲート:掲載前に「根拠資料(図面・台帳・現況写真)」とセットで承認し、誇大広告リスクを潰す。
- 重説レビューの二段階:作成者と別の宅建士(または管理者)が“未記載・虚偽・説明漏れ”をチェックし、版管理する。
- 媒介契約の更新ルール:更新・再締結の条件、停止時に例外に当たるかの判断フローを文書化する。
- 停止時BCP:受電停止、Web非公開、既存契約の結了チーム編成、顧客通知テンプレをセットで用意する。
| 論点 | 見落としがちなポイント | 実務の打ち手 |
|---|---|---|
| 停止中の行為 | 電話照会の応対や来客対応も禁止例に入る。 | IVR(音声案内)・受付遮断・ログ保全で“応対していない”状態を作る。 |
| 処分の公表 | 処分はホームページ掲載で公表され、検索サイトでは5年公開対象。 | 説明資料(原因・是正・再発防止・監査体制)を整備し、取引先対応を標準化する。 |
| 日数の重さ | 違反類型ごとに標準日数があり、加重・軽減や複数違反の調整がある。 | 事故時は“損害補填の開始”“違反状態の即時是正”を最速で進め、記録を残す。 |

