用途地域一覧宅建で住居商業工業地域地区

用途地域一覧宅建

用途地域一覧宅建:この記事の見取り図
🗺️

まずは13種類を俯瞰

住居系・商業系・工業系の3分類で整理し、宅建で問われやすい“差”を中心に覚えやすくします。

📏

用途制限の読み方

「建てられる/建てられない」の判断を、建築基準法と自治体資料(比較表)を使って現実の判断手順に落とします。

🧠

宅建の得点化

頻出論点(13種類、3分類、地域地区との関係、調べ方)を“ひっかけ回避”の観点でまとめます。

用途地域一覧宅建で13種類と住居系商業系工業系

用途地域は、土地利用の目的に応じて建築物の用途などを規制する仕組みで、都市計画の「地域地区」の一つとして位置づけられます。国土交通省も、用途地域などの地域地区を指定して建築物等のルールを決め、土地の合理的利用を図る趣旨を示しています。

国土交通省:用途地域(制度の位置づけ・目的がまとまっていて、導入説明の根拠に使える)

用途地域は「住居系8種類・商業系2種類・工業系3種類」で合計13種類、という整理が学習上の起点になります。たとえば宅建学習サイトや解説記事でも、この“8・2・3=13”の枠組みで説明されることが多く、最初にここを固定すると知識が崩れにくくなります。

用途地域の13種類(住居系8・商業系2・工業系3の全体像が確認できる)

ただし実務目線では、13種類の名称を暗記するより「住居系は環境保護の色が強い」「商業系は利便増進」「工業系は工場可否の線引き」という意図をセットで掴む方が判断が速いです。用途地域ごとに、用途制限に加えて建ぺい率・容積率・高さ制限・日影規制などが関係する点も押さえると、宅建の“法令上の制限”で問題文が長くなっても読み解けます。

地域地区・用途地域(用途地域が13種類で、他の規制要素にも触れている)

【用途地域13種類(一覧)】

✅住居系(8)

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・田園住居地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

・準住居地域

✅商業系(2)

・近隣商業地域

・商業地域

✅工業系(3)

・準工業地域

・工業地域

・工業専用地域

この並び自体は多くの一覧記事で確認できますが、現場で効くのは「近隣商業と商業」「準工業と工業と工業専用」の“境目”です。たとえば、近隣商業地域と商業地域は似ていますが、都市の中心性・集客性の期待値が違い、用途制限の許容幅も変わってきます(試験はこの差を言葉で問う形式が出やすいです)。

用途地域の基礎知識(住居・商業・工業の区分と名称を確認できる)

用途地域一覧宅建で用途制限と建築物

宅建の用途地域は「ここは何が建つか」を問うより、「その用途地域では“建てられない建築物”はどれか」を問う出題が刺さります。ここで重要なのは、用途制限は建築基準法の枠組みが基本で、自治体が作る“用途制限比較表”のような資料が実務の判断を大幅に楽にする点です。

大阪府:用途地域による建築物の用途制限比較表(用途地域ごとの可否が表で確認でき、実務の一次資料として強い)

意外と見落とされがちですが、用途地域による規制は「用途(何の建物か)」だけでなく、床面積や階数など“規模”の条件が組み合わさっていることがあります。比較表を見ると、同じ店舗でも面積条件で可否が変わるような注記があり、「店は建つ」と雑に覚えていると実務でミスりやすいポイントになります。宅建でも、面積要件が絡む選択肢が混ざると難易度が上がります。

大阪府:用途制限比較表(面積等の条件注記が読み取れる)

【用途制限の読み方(実務寄り手順)】

  • ①物件資料の「都市計画:用途地域」を確認する(重要事項説明書や募集図面の項目)
  • ②用途地域名から“系統(住居/商業/工業)”を特定する
  • ③「建てたい用途(例:共同住宅、飲食店、工場、倉庫)」を言語化する
  • ④自治体の用途制限表で“可/否/条件付き”を当てる
  • ⑤最後に、条例・地区計画・景観計画など上乗せ規制を疑う(用途地域だけで完結しないケースがある)

ここでのコツは、宅建勉強の段階から「用途地域→用途制限表でチェック」という動線を習慣化することです。暗記に頼ると、少し変化球の選択肢(たとえば“工業地域なら何でも建つ”のような雑な断定)に引っかかりやすくなります。

地域地区・用途地域(用途制限は建築基準法と条例で定まる旨の説明がある)

用途地域一覧宅建で地域地区と都市計画法

用途地域は、都市計画の「地域地区」の中の一類型で、都市計画法の枠組みによって指定されるものです。国土交通省の説明でも、用途地域などの地域地区を指定して建築物等のルールを決める、という制度の骨格が示されています。

国土交通省:用途地域(地域地区の考え方がわかる)

宅建で得点に直結するのは、「用途地域=13種類」という知識だけではなく、「用途地域は“地域地区のひとつ”」という上位概念との接続です。たとえば不動産系の解説では、地域地区が用途地域を含む複数種類で構成され、自治体主体で定められること、用途地域は13種類に分類されることが整理されています。ここを押さえておくと、「地域地区」「地区計画」「用途地域」を混同させるタイプの設問で落としにくくなります。

都市計画法② 地域地区・用途地域(上位概念と13種類の関係が書かれている)

さらに実務では、同じ用途地域名でも自治体の運用・上乗せ(条例、地区計画)で体感の厳しさが変わります。宅建は全国一律の試験なので“条文ベースの原則”が中心ですが、重要事項説明や購入判断では「用途地域は入口、最終判断は自治体資料まで見る」が安全です。用途地域という単語が物件資料に書いてあっても、その周辺の地域地区指定まで確認しないと、将来の建替え計画が崩れることがあります。

国土交通省:用途地域(地域地区指定の趣旨)

用途地域一覧宅建で調べ方と一覧表

用途地域の“調べ方”は、試験テクニックではなく、不動産実務の基本動作として身につけると強いです。一般向け解説でも、用途地域の調べ方や、13種類の特徴・建築制限まで一体で説明されることが多く、読者(顧客)への説明にも転用できます。

用途地域の調べ方(調査観点がまとまっている)

おすすめは「一覧表→個別深掘り」の順で調べることです。まず13種類の一覧で“系統”と“雰囲気”を掴み、次に自治体の用途制限比較表で「目的の用途がOKか」を当てると、調査の戻りが減ります。特に用途制限は、条文を読んで判断するより、自治体が公開する比較表で確認した方が速く、説明責任も取りやすいです。

大阪府:用途制限比較表(可否判断の実務ツール)

【現場で役立つ“調査メモ”の書き方】

  • 📝用途地域名(例:第一種中高層住居専用地域)
  • 📝系統(住居系/商業系/工業系)
  • 📝やりたいこと(例:1階店舗併用、飲食、事務所、倉庫、軽作業)
  • 📝用途制限表の結論(可/否/条件)
  • 📝上乗せ規制の有無(地区計画・景観・防火地域など)

このメモ形式にすると、宅建の学習でも「用途地域を見た瞬間に、制限を“調べに行く”発想」へ切り替わります。暗記中心だと“知らない用途”が出たときに詰まりますが、調査中心だと未知の用途でも落ち着いて処理できます。

都市計画法② 地域地区・用途地域(用途制限は用途地域ごとに定まる整理)

用途地域一覧宅建で敷地またがる独自視点

検索上位の「13種類一覧」系の記事では触れが薄い一方、実務で本当に事故が起きやすいのが「敷地が用途地域をまたぐ」ケースです。建築確認やボリューム検討で、A用途地域とB用途地域が一つの敷地に混在すると、どの制限で設計すべきかが論点になります。用途地域またがりをテーマにした解説も存在し、用途地域の理解を“図鑑”から“判断”へ引き上げるのに役立ちます。

用途地域が敷地内でまたがる場合(またがり論点の入口が掴める)

不動産取引の現場では、用途地域またがりは「再建築時のプランが変わる」「想定賃料が変わる」「テナント用途が変わる」など収益性に直撃するのに、募集図面の1行で流されがちです。だからこそ、用途地域一覧(暗記)だけで終わらせず、「物件の敷地形状と都市計画図の境界」をセットで確認する習慣が差になります。宅建の学習中でも、この視点を持っていると、法令上の制限が“点”ではなく“線と面”として理解でき、記憶が安定します。

国土交通省:用途地域(都市計画の区分という前提の確認)

【またがり案件でのチェックポイント】

  • 🧩敷地境界と用途地域境界が一致しているか(都市計画図で確認)
  • 🧩建物配置をどちら側に寄せるかで、用途制限・容積の効き方が変わる可能性
  • 🧩将来の建替え(用途変更)まで含めた“出口戦略”に影響
  • 🧩重要事項説明での説明範囲(買主・借主が誤解しやすい)

用途地域一覧宅建の記事に、この「またがり」を1セクション入れておくと、同じ一覧記事でも不動産従事者向けの価値が出ます。単に“13種類を並べる”より、「どう調べ、どう説明し、どこで事故るか」を書く方が、上司チェックでも“実務目線”として評価されやすいはずです。