破産者の免許と欠格事由と復権相談

破産者の免許と欠格事由

破産者の免許と欠格事由:最初に押さえる3点
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欠格事由は「復権していない破産」

宅建業免許の欠格要件は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合」。過去に破産歴があること自体ではなく、復権の有無が焦点になります。

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法人は役員・政令使用人が連動

申請者本人だけでなく、役員や政令使用人(支店長等)が欠格に該当すると免許されません。組織図のどこまでが審査対象か要確認です。

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「5年待ち」誤解の整理が重要

よくある誤解は「破産したら5年は免許不可」。実務では復権を得ていれば直ちに欠格から外れる理解が基本で、他の欠格(刑罰・取消等)と混同しないことが肝です。

破産者の免許と欠格事由:宅建業法5条の要点

 

不動産業でいう「免許」は、宅地建物取引業(宅建業)を営むための免許で、審査では欠格要件(欠格事由)がチェックされます。大阪府の免許基準の概要では、欠格要件の一つとして「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合」が明記されています。

この「破産者で復権を得ない者」が欠格に当たる点は、用語の言い回しがサイトや資料で揺れても、結論は同じです。みずほ不動産販売の用語解説でも、欠格事由の例として「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合」を挙げています。

現場では「自己破産したら一生ムリ」といった誤解が残っていることがありますが、免許の可否は“破産歴の有無”ではなく“復権しているか”が中心です。まずはここを社内トークの共通言語にしておくと、採用・役員選任・免許申請の判断がぶれにくくなります。

  • ✅ チェックされる軸:破産手続開始決定 + 復権の有無
  • ✅ 欠格の効果:該当すると免許されない(=申請が通らない)
  • ✅ 実務の注意:用語の誤解(「破産宣告」「5年待ち」)の混在を整理

参考:宅建業免許の欠格要件(宅建業法第5条第1項の概要)が一覧でまとまっており、社内チェックリスト化しやすい

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/2099/1kijyunn.pdf

破産者の免許と欠格事由:復権で解除される範囲

大阪府資料の書き方からも読み取れる通り、欠格要件として問題になるのは「復権を得ない」状態であり、復権を得たらその欠格要件には該当しない整理です。

この点が、宅建実務で頻出の「破産後5年は免許が下りない」という俗説の正体で、実際には“5年”は別の欠格(取消や刑罰など)で登場しやすく、破産の欠格と混線しがちです。みずほ不動産販売の用語解説でも、欠格事由は複数パターンがあり、申請前5年以内の取消・不正等と、破産(復権なし)を別立てで例示しています。

つまり、破産に関しては「復権を得る」ことが免許実務の分水嶺になりますが、復権さえあれば“他の欠格がゼロになる”わけではありません。免許審査はセットメニューなので、破産の論点はクリアでも、役員の刑罰歴や過去の行政処分が引っかかることは普通にあり得ます。

  • 🔎 破産の論点:復権の有無だけをまず確定する
  • ⚠️ 混同しがち:申請前5年以内の取消・不正・刑罰などは別枠で審査
  • 🧾 実務:社内ヒアリングシートは「破産」「刑罰」「処分」を分けて作ると事故が減る

参考:欠格事由の代表例(破産・取消・不正等)が端的に整理され、要点の確認に使える

欠格事由(宅地建物取引業免許の〜)とは | 不動産用語集 | みずほ不動産販売

破産者の免許と欠格事由:役員と政令使用人の落とし穴

宅建業免許は「申請者」だけの問題ではありません。大阪府の欠格要件の概要では、申請者の法定代理人・役員・政令使用人が、欠格(②③④⑤)に該当する場合も免許されない旨が明示されています。

ここでいう政令使用人は、資料中で「事務所の代表者で契約締結権限を有する者(支店長、営業所長)」と書かれており、現場感覚の“店長”がそのまま審査対象になり得ます。

意外に多い事故は、採用・昇格で「営業所長に権限を持たせた」ことにより、その人物の欠格(破産で復権前、あるいは別枠の欠格)が会社の免許に波及するパターンです。社長や取締役だけでなく、契約締結権限の付与範囲(委任状・職務権限規程)を含めて、免許申請の前後で設計し直す必要があります。

  • 🏢 法人で必須の確認:役員と政令使用人の欠格要件
  • 🧷 現場で起きる例:支店長に契約権限→政令使用人扱い→欠格が会社に連動
  • ✅ 予防策:契約権限の範囲・任命タイミング・異動計画を免許スケジュールに合わせる

破産者の免許と欠格事由:申請書の虚偽記載リスク

欠格要件の議論は「破産者かどうか」だけで終わりません。大阪府資料では、欠格要件の最初に「免許申請書や添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載、または重要な事実の記載欠け」がある場合、免許されないとされています。

つまり、復権の有無を確認せずに“破産歴は言わないでおこう”のような運用をすると、欠格以前に「虚偽記載」側で詰む可能性が高いです。欠格に当たらない(=復権済み)事案ほど、正確に出して誤解を潰す方がトータルで安全です。

実務の工夫としては、経歴・処分歴・破産手続の状況を「時系列」で整理したメモを先に作り、申請書の記載と突合するやり方が効きます。特に法人の場合、役員・政令使用人の分も同じフォーマットで集めると、申請直前の情報齟齬が減ります。

  • 🛑 免許で一発アウトになり得る:虚偽記載・重要事実の欠落
  • 🧠 発想転換:欠格に当たらないなら、むしろ丁寧に説明して誤解を防ぐ
  • 🗂️ 実務テンプレ:時系列(いつ破産手続開始決定→いつ復権)で整える

破産者の免許と欠格事由:独自視点の社内運用(採用・配置・権限)

検索上位の解説は、条文の説明や試験対策寄りになりやすく、現場の「社内運用設計」まで踏み込まないことが多いです。そこで独自視点として、破産者(復権前後)をめぐる免許リスクを“人事と権限設計”でコントロールする考え方を提案します。

ポイントは、欠格要件に連動するのが「役員」「政令使用人(契約締結権限を持つ支店長等)」という点で、肩書ではなく権限が火種になり得ることです。復権前の人材を即戦力として迎えたい場合でも、契約締結権限を与えない職務設計にする、社内稟議で決裁線を上げる、対外的な代理権を明確に限定する、といった“免許を守る配置”は検討余地があります。

また、復権済みでも「申請前5年以内の取消・不正・刑罰」など別枠の欠格が残っていれば結局アウトなので、採用面談では破産だけを聞いて安心しないことが重要です。面談票を欠格要件の分類(破産・処分・刑罰・暴力団等)に沿って作り、回答の根拠資料(時期が分かるもの)まで含めて回収する運用が、免許申請の直前で慌てない最短ルートになります。

論点 現場で起きがちな誤解 実務での対処
破産者 破産歴があるだけで永久に免許不可 「復権を得ない場合」が欠格。復権の時点を必ず特定する
5年 破産後5年待たないとダメ 欠格は複数あり、申請前5年以内の取消・不正等と混同しない
法人の落とし穴 社長だけがクリーンならOK 役員・政令使用人も欠格チェック対象。支店長等の権限付与に注意
  • ✅ 採用:欠格要件を分類してヒアリング(破産だけ聞かない)
  • ✅ 配置:復権前は契約締結権限を持たせないなど、政令使用人化を避ける設計
  • ✅ 申請:虚偽記載リスクを避け、時系列で整合する資料作りを先に行う


ストーリーでみる破産事案における事業譲渡の実務