私道負担 重要事項説明 記載義務
私道負担 重要事項説明 記載義務の対象と例外
私道負担は、宅建業法35条の法定説明事項として、原則として「契約成立まで」に書面交付のうえ説明すべきテーマに含まれます。
ただし例外として、建物の貸借(いわゆる建物賃貸)では「私道の負担に関する事項」は説明不要と整理されており、売買・交換・土地の貸借などでは説明対象になる点が実務上の分岐です。
「対象が建物賃貸か否か」を最初に切り分けたうえで、説明する取引類型なら、私道負担の有無だけでなく“負担の中身”を具体化していくのが安全です。
私道負担 重要事項説明 記載義務に必要な面積 位置 持分
重要事項説明でいう私道は、単に建築基準法上の道路(42条道路)だけを指すのではなく、私有の通路のようなものも含めて広く捉える実務解説が多いです。
対象不動産に私道部分が「含まれる」場合は、負担面積の記入(不確定なら約表示)や、単独所有でないときの共有持分の記入が必要とされています。
また、私道部分は建築できない・建ぺい率や容積率の算定にも影響し得るため、買主にとって経済条件(価格・利用計画)の前提が変わる情報として、位置関係も含めて説明するのが要点です。
私道負担 重要事項説明 記載義務と負担金 将来負担
「負担等」には、対象地に含まれる私道の負担面積だけでなく、維持管理費などの負担金(公租公課を除く)や、将来課せられることが明らかな負担金まで含めて説明対象とする整理がされています。
さらに、現在ある負担だけでなく、将来生じる負担も「私道に関する負担」に含まれるとされているため、管理形態の変更予定(例:一定時期に自治体帰属予定、舗装工事負担予定など)を把握できた場合は、条件・時期・金額(判明している範囲)を重説に落とすのが実務的です。
「負担金なし」のケースでも、買主が誤解しやすいので、“無い”ことを明示する運用が推奨されている点は、現場で抜けやすいポイントです。
私道負担 重要事項説明 記載義務と通行 掘削 承諾書
対象不動産に私道が「含まれない」場合でも、敷地利用に密接な関係がある私道があれば、この項目で通行の根拠(囲繞地通行権、通行地役権、債権的な通行権、位置指定道路など)を整理して説明すべきだとされています。
また、上下水道やガス管などの敷設で私道を掘削する際は、原則として所有者の承諾が必要になり得るため、承諾書取得の可否、承諾料の有無、将来工事の見込みを調査し、必要なら「承諾書が必要」旨まで記載する例が示されています。
実務の落とし穴は「通れる」と「掘れる」を同一視することなので、通行は黙示の了解でも、掘削は承諾がないとライフライン更新で詰まる、という将来リスクを重説で言語化するとクレーム予防になります。
私道負担 重要事項説明 記載義務の独自視点 事故予防の書き方
検索上位の解説は「私道負担=面積・持分・負担金」の基本を丁寧に述べる一方、現場では“買主の誤認が起きるポイント”を先回りして書くほど、後日の紛争コストが下がります。
例えば、セットバック部分は完了・未了に関係なく私道負担として説明すべき整理があるため、「どの範囲が後退部分か」「測量図で面積が確定しているか(不確定なら約表示)」を、図面・根拠資料とセットで残す運用が有効です。
さらに、位置指定道路は“建築基準法上の道路”として扱われるため通行は想定されやすい反面、管理主体や費用負担は公道と違うことが多いので、指定年月日・指定番号等の調査情報とあわせて「管理・修繕・承諾が誰の権限か」を一段深く書くと、説明の説得力が上がります。
私道に関する負担等(重説の書き方・記入例・調査観点の詳細)

私道の負担に関する事項(宅建業法35条の位置づけと、将来負担も含む整理)
https://www.aichi-takken.com/jusetu3/

フラットスノーシャベル、スチールメタル私道高耐久床アイススクレーパー、掘削用多機能庭草スペード、マンガン鋼ブレード付き55インチの長さ調節可能なハンドル。
