規制対象と宅建業法の範囲と取引業

規制対象 宅建業法 範囲

規制対象と宅建業法の範囲を最短で掴む
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結論:規制は「業務」で決まる

宅建業法は“不動産に関わること全部”ではなく、売買・交換・貸借の代理/媒介を「業として」行う行為に限って規制対象になります。

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迷う所:管理・募集・広告

管理だけは原則として宅建業法の範囲外になり得ますが、募集や契約締結に踏み込むと媒介に該当し、規制対象へ入ることがあります。

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落とし穴:適用除外の読み違い

国・地方公共団体が当事者のときは“当事者側”が適用除外でも、相手方や依頼を受けた事業者は通常どおり規制対象になる場面があります。

規制対象 宅建業法 範囲の定義と宅地建物取引業

 

宅建業法の規制対象を決める起点は、「宅地建物取引業とは何か」という定義で、ここに該当する行為を“業として”行うと規制対象になります。

実務で押さえるべき核は3つで、(1)宅地・建物の売買または交換、(2)売買・交換・賃借の代理、(3)売買・交換・賃借の媒介(仲介)です。

つまり「不動産の仕事っぽい」では足りず、契約類型(売買・交換・賃借)と関与形態(自ら・代理・媒介)を当てはめて、該当したところだけが宅建業法の範囲になります。

ここで重要なのが「媒介」の意味で、当事者間の契約成立に向けて“あっせん尽力する事実行為”が媒介(仲介)に当たります。

参考)https://www.pref.tochigi.lg.jp/h11/advice/machi/jyuutaku/documents/hudousanngyoubunnrui2.pdf

契約書の作成だけ、内見だけ、条件交渉だけ…のように業務を分解しても、全体として契約成立のあっせんに当たれば媒介と評価される余地があるため、業務設計では“線引き”を言語化しておくと安全です。

なお、行政資料でも「宅建業法は不動産取引業全般を規制するものではなく、法に定められた業務に限って規制対象」と明確に整理されています。

規制対象 宅建業法 範囲を左右する「業として」判断

同じ売買や仲介でも、宅建業法の範囲に入るかは「業として」行っているかで結論が変わります。

一般的な説明としては、不特定多数を相手に、利益目的で、反復継続して行う場合に「業」とみなされる、という整理が広く用いられています。

このため、個人がたまたま自宅を1回売る、相続で取得した不動産を単発で処分する、のようなケースは“業”ではない方向で理解されやすい一方、仕入れて転売を繰り返すと「業」に寄りやすくなります。

不動産会社の現場で起きがちな誤解は、「自社物件だから“宅建業法の範囲外”」という発想です。実際は、自ら売主として売買を業として行うこと自体が、定義のど真ん中なので規制対象です。takken-hiroba+1​

また、免許の要否だけでなく、広告規制・報酬規制・重要事項説明なども、定義に該当する取引へ入った瞬間に“業務フロー全体”へ波及します。biz.moneyforward+1​

チェック手順としては、①取引類型(売買/交換/賃借)→②関与形態(自ら/代理/媒介)→③業として(反復継続・利益目的など)→④適用除外の有無、の順に潰すと迷いが減ります。takken-fudosan+1​

規制対象 宅建業法 範囲と取引態様(売主・代理・媒介)

実務のコミュニケーションで強いのが「取引態様」で、一般に売主・代理・媒介の3つで整理されます。

取引態様は単なる表示ルールではなく、“どこまで宅建業者が責任を負い、どの規制が刺さりやすいか”を読み解くラベルになります。

例えば売主(自己取引)の場合、宅建業者が自ら所有する不動産を売る形で、消費者はプロを相手に取引する構図になりやすいため、実務的に重要な規制が集中しやすいと説明されています。

また、代理と媒介は似て見えますが、代理は依頼者から代理権を与えられて法律行為を行う立場になり得るのに対し、媒介は当事者間の契約成立をあっせんする立場、という区別がベースになります。takken-success+1​

この差は、契約締結の場面で「誰の名で意思表示しているか」「重要事項説明や書面交付の実務運用を誰が主導するか」といった内部統制に直結するため、取引態様を“広告で表示して終わり”にしないのが事故防止になります。

参考)宅建業法34条の完全ガイド|取引態様の種類と明示義務を徹底解…

広告や募集の現場では、取引態様の取り違えが、そのまま説明・表示の漏れに繋がりやすいので、案件ごとに最初に固定(売主/代理/媒介)してからタスクを割る運用が現実的です。

規制対象 宅建業法 範囲の適用除外と国・地方公共団体

宅建業法には適用除外があり、国・地方公共団体には法の規定が適用されない旨が整理されています。

ここで実務的に大事な注意点は、「国・地方公共団体“自身”が適用除外」という意味であって、国や自治体を相手に取引する民間事業者、または国・自治体から依頼を受けて媒介等を行う事業者まで除外されるわけではない、という点です。

つまり、公共案件だからといって宅建業者側がコンプライアンスを緩めると危険で、相手方の属性ではなく“自社が行う行為”が規制対象かで判断を戻す必要があります。

もう一つ、見落とされがちなのが「業者間取引」の扱いで、宅建業者が自ら売主となる場合の各種制限は、宅建業者相互間の取引には適用がない、という整理がされています。

参考)宅建業法78条(適用の除外)

これはBtoB取引では説明やリスク配分を当事者で調整しやすい前提がある一方、一般消費者が相手のときは保護の必要性が高い、という制度設計を読み取るヒントになります。

現場では「買主が宅建業者か否か」を契約書の表題だけで判断せず、免許番号や商号、契約主体の同一性(グループ会社・SPC等)まで確認して、適用除外の誤適用を防ぐのが安全です。

規制対象 宅建業法 範囲の独自視点:管理業と媒介の境界線

検索上位の解説では「管理業務だけを行う事業者は適用外」という整理が示される一方で、管理と併せて仲介を行うなら宅建業法が適用される、という注意も見られます。

行政資料の例でも、賃貸借の“媒介業務”は宅建業法の業務である一方、契約更新・退去手続・家賃督促などの“管理業務”は業法外業務として対比されています。

この対比は、実務の線引きを作る材料になり、現場でありがちな「更新の話をしただけ」「入居申込を預かっただけ」が、実は契約成立のあっせん(媒介)に近づいていないかを点検するチェックリストになります。

独自視点として提案すると、管理会社・PMの現場は“業務のつなぎ目”で宅建業法の範囲へ入りやすいので、社内ルールを「やってよい管理」と「媒介に踏み込む行為」に分けて文章化し、電話・メールの定型文まで設計すると事故が減ります。

例えば、①条件交渉の窓口になる、②入居申込の勧誘・斡旋を主導する、③契約締結に向けた合意形成を取りまとめる、は媒介に寄りやすい一方、④入居中の苦情受付、⑤設備修繕の手配、⑥家賃入金管理は管理に寄りやすい、という形で業務を棚卸しできます。biz.homes+1​

「どの部署が、どの時点で、誰の依頼で、契約成立へ向けて動くのか」を明確にすると、免許・重要事項説明・書面交付など“守るべき法定タスク”の抜け漏れが、構造的に起きにくくなります。biz.moneyforward+1​

不動産業の全体分類と、宅建業法が規制する範囲(取引業 vs 賃貸・管理など)の整理に有用。

栃木県「不動産業の分類 及び 宅地建物取引業法の規制範囲について(PDF)」

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