農地法 宅建 覚え方 許可 届出

農地法 宅建 覚え方

農地法 宅建 覚え方:3条4条5条を1枚で整理
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最初に見るべき軸は「権利移動」と「転用」

3条=権利移動のみ、4条=転用のみ、5条=権利移動+転用。ここだけ先に固定すると、ひっかけが激減します。

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許可権者は「農業委員会」と「都道府県知事」

3条は農業委員会、4条・5条は都道府県知事(市町村長が絡むパターンも)。誰に出すかを条文とセットで暗記します。

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市街化区域は「届出でOK」が頻出

転用系(4条・5条)だけ、市街化区域なら許可ではなく事前の届出に置き換わるのが基本。3条に特例がない点が罠です。

農地法 宅建 覚え方:3条 4条 5条 許可を即断する

 

宅建の農地法は、実務の全体像を覚えるというより「3条・4条・5条を取り違えない」ことが最優先です。宅建で主に問われるのは、3条(権利移動)、4条(転用)、5条(転用目的の権利移動)という3本柱である点が各社の解説でも共通しています。

ポイントは、条文名を“現場の動作”に翻訳することです。3条は「農地のまま持ち主や利用権だけ変わる」、4条は「持ち主は同じで用途だけ変える(農地→宅地など)」、5条は「持ち主も用途も変える(買って家を建てる等)」という整理にすると、問題文を読んだ瞬間に条文が浮かぶようになります。

次に、許可権者をワンフレーズで固定します。3条=農業委員会、4条・5条=都道府県知事(等)という骨格を先に暗記しておくと、ひっかけの定番である「3条なのに知事許可」「4条なのに農業委員会許可」を即切りできます。農地法の学習では“比較表で違いを見える化するのが有効”という説明も多く、結局ここが得点源になります。

ここで、試験向けにもう一段だけ具体化すると実戦力が上がります。問題文に「売買」「贈与」「賃借」「使用貸借」が出てきたら、まず3条または5条を疑います。さらに「宅地にする」「駐車場にする」「資材置場にする」など“転用ワード”があれば4条または5条へ寄せます。転用ワードがあるうえで権利の移動(買う・借りる等)もあるなら、基本は5条です。

覚え方(語呂)を作るなら、条文の数字を動作に寄せて短くするのが実務者には向きます。

・3条:さん=「さんざん売る/貸す」→権利移動(農地のまま)

・4条:よん=「よんで(用途)変える」→自己転用

・5条:ご=「ごと(人も用途も)変わる」→転用+権利移動

語呂は人により合う/合わないが、試験直前の最終確認には“短いフック”があるだけで取り違えが減ります。

農地法 宅建 覚え方:農業委員会 都道府県知事 届出を整理

農地法は「誰に出すか」を誤るように作問されやすい分野です。3条の許可権者は農業委員会、4条・5条は都道府県知事(等)という骨格をまず固定します。3条は“農地のまま”使う前提なので、地域の農地利用を調整する農業委員会が窓口になりやすい、と背景で理解すると記憶が安定します。

次に、市街化区域の扱いが重要です。市街化区域は市街化を進める区域であるため、転用系の4条・5条では「許可ではなく、あらかじめ農業委員会への届出で足りる」という整理が頻出です。ここで“あらかじめ”が大切で、工事後に出すとダメという形で落とし穴になります。過去問解説でも「市街化区域内で転用目的取得なら、事前届出で5条許可不要」という形で繰り返し説明されています。

一方で、3条には市街化区域特例がありません。ここが最も典型的なひっかけで、「市街化区域だから届出でいい」と3条に誤適用させます。転用が絡まない=3条、転用が絡む=4条/5条(市街化区域なら届出に置換)の二段階判断にすると、論点がバラけません。

また、農地法の“農地”は登記簿の地目ではなく、現況(事実状態)で判断されるという説明も、宅建講座ではよく強調されます。登記簿が宅地でも現況が畑なら農地法がかかる、という方向の出題が混ざると、許可権者以前に「そもそも農地法か?」で事故ります。現況確認→条文判定→許可/届出、という順番で処理する癖を付けると安定します。

参考:3条・4条・5条の対象と許可権者、無許可の効果、届出特例(比較表があり試験整理に使える)

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農地法 宅建 覚え方:市街化区域 転用の許可と届出のひっかけ

市街化区域の論点は「転用を促進する区域だから手続が軽い」という方向で理解すると覚えやすい一方、“軽い=何もしなくていい”ではありません。実際には4条・5条で「許可ではなく、あらかじめ農業委員会に届出」が必要という形で問われます。過去問解説でも、工事完了後の届出では遅い(あらかじめが必要)という誤りパターンが明示されています。

試験での典型手口は次の3つです。

・「市街化区域内だから届出不要」と言い切る(→誤りになりやすい)

・「3条にも市街化区域の届出特例がある」と混ぜる(→誤り)

・「届出先を都道府県知事にする」とずらす(→誤りになりやすい)

対策として、文章を“チェック項目”に分解するのが有効です。

✅ 転用があるか(ある→4/5、ない→3)

✅ 市街化区域か(転用系だけ届出に置換)

✅ タイミングが「あらかじめ」か(後出しは罠)

✅ 相手(許可権者/届出先)が適切か(農業委員会か、知事か)

意外と見落とされるのが「転用」と「一時転用(仮置き等)」の感覚の違いです。宅建の問題文では、資材置場・駐車場・宅地造成など、農地に戻らない利用が転用として書かれやすい一方、「一時的に使う」系も混ぜてきます。ここは深入りしすぎると沼ですが、“転用ワードが出たら転用扱いで条文を当てる”という割り切りが、宅建の得点戦略としては強いです(細部は過去問で補正する)。

参考:市街化区域の特例で「4条・5条は届出で足りる/3条は対象外」という整理が明確(条文の区別の学習にも使える)

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農地法 宅建 覚え方:相続 贈与 売買 例外を最短で拾う

農地法は原則を押さえるだけで1点が近い一方、例外が1つ混ざるだけで判断が崩れます。まず3条の軸は「農地の売買・贈与・貸借などの権利移動には農業委員会の許可が必要」で、許可なしの権利移動は無効という整理が基本です。ところが、相続や時効取得のように“当事者の意思でコントロールできない移転”では、3条許可が不要とされる方向で説明されることが多く、ここが例外の入口になります。

4条は「自己転用」なので、売買などが絡まないのが原則です。自己所有の農地を宅地・駐車場等へ転用するときは、都道府県知事(等)の許可が必要で、無許可だと原状回復義務+刑事罰の可能性という枠組みが示されます。ここも例外があり、たとえば一定の面積未満で農業用施設にする場合など、許可不要の話が出やすいです。例外は暗記量が増えるので、宅建では「出やすい型だけ」過去問で確認して固定するのが現実的です。

5条は「転用目的で取得(売買等)」が原型です。マイホーム目的で農地を買う、業者が農地を買って駐車場にする、借りて資材置場にする等、権利移動+転用がセットなら5条が基本です。市街化区域なら届出に置換される、というところまで一息でつなげると、文章題の処理が速くなります。

試験で使える“例外の拾い方”を、実務風に短文化すると次の通りです。

・相続/時効:意思で避けにくい→3条許可不要が出やすい(ただし届出等の扱いは問題文で確認)

・公共性の高い事業:許可不要や協議成立みなし等の形で出やすい

・面積が小さい農業用施設:4条の例外として出やすい(数字の丸暗記は過去問ベースで)

この「例外の匂い」がするワードを見たら、正誤判断を急がず一段ブレーキを踏むのが安全です。

参考:宅建での農地法の出題位置づけ、農地の定義(登記ではなく現況)、3条4条5条の原則と例外の整理がまとまっている

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農地法 宅建 覚え方:不動産従事者の独自視点で現場と試験を接続

ここは検索上位の“試験テク”だけでは拾いにくいが、不動産従事者が事故を防ぐために効く視点です。宅建の農地法は1問対策になりがちですが、現場では「農地かどうかの見立て」と「相談の初動」が重要で、試験の知識がそのまま顧客対応の品質に直結します。

たとえば、登記簿の地目が「宅地」でも、現況が畑として使われていれば農地法の対象になり得る、という整理は講座でも強調されます。実務でこれを知らないと、売主・買主に「家を建てられる前提」で話を進めてしまい、後から5条(または4条)手続が必要と分かってスケジュールが崩れます。結果として、ローン特約期限や引渡し時期、造成計画にも連鎖します。

また、顧客の言い方は条文どおりではありません。

・「畑を買って家を建てたい」=5条(転用+権利移動)

・「自分の畑を駐車場にしたい」=4条(自己転用)

・「親戚の畑を借りて耕したい」=3条(権利移動)

この翻訳が瞬時にできると、相談対応が早くなり、書面の段取りも正確になります。試験対策としても、問題文を“顧客の会話”に変換して読むと条文を外しにくくなります。

最後に、意外と効くのが「無許可の効果」を条文とセットで覚えることです。3条は無許可の権利移動が無効になり得る、4条は無許可転用で原状回復義務が問題になり得る、5条は無許可だと契約無効+原状回復が絡む、という枠で整理されます。ここまで押さえると、ひっかけ肢の“結論部分”だけを読んでも誤りに気づけるようになります。


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