都道府県知事 免許 宅建業 申請 更新 変更

都道府県知事 免許 宅建業

都道府県知事免許の全体像

まず「知事」か「大臣」かを確定

事務所が「1つの都道府県のみ」なら都道府県知事免許、2以上の都道府県なら国土交通大臣免許が基本です。

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申請・更新・変更の締切が実務の山

更新は満了の90日前〜30日前が一般的な重要期間で、変更届は30日以内が原則のため、社内台帳管理が効きます。

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見落としがちな取消リスク

変更届の未提出などで「事務所所在地を確知できない」状態と扱われると、取消に発展する可能性があるため注意が必要です。

都道府県知事 免許 宅建業 の区分

 

宅建業の免許は、営業エリアそのものではなく「事務所の設置状況」で都道府県知事免許か国土交通大臣免許かが決まります。国土交通省の整理では、2以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許、1つの都道府県に事務所を置く場合は都道府県知事免許です。

つまり「取引相手が他県」「物件が他県」というだけで直ちに大臣免許になるわけではなく、あくまで事務所の数と所在がトリガーです(この誤解は社内説明で頻出します)。

実務では、次のように判断するとブレにくいです。

・本店+支店が同一都道府県内:都道府県知事免許

・本店がA県、支店がB県:国土交通大臣免許

・事務所を増やす予定がある:免許換えを見据えたスケジュールを先に引く(更新期と重なると負荷が跳ねます)

参考リンク(免許区分と提出先の公式整理に有用)

国土交通省:宅地建物取引の免許について(免許権者・提出先の表)

都道府県知事 免許 宅建業 の申請

知事免許の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県に対して行います。国土交通省の案内では、都道府県知事免許は「申請書宛先=都道府県知事」「提出先=当該都道府県(都道府県庁)」「提出部数=当該都道府県の定める部数」と整理されています。

ここで重要なのは、「書式の細部や提出部数は都道府県ごとに運用差が出やすい」という点で、テンプレを流用すると差し戻しが起きがちです。

申請準備で現場が詰まりやすい論点を、リサーチ観点で並べます。

  • 事務所要件:看板・独立性・常勤体制など、形式より「実態」で見られる前提で写真・図面・賃貸借契約の整合を取る
  • 人員要件:専任の宅地建物取引士の配置が前提になるため、人事異動予定と申請日を連動させる
  • 申請の前倒し:繁忙期(年度末)に審査が伸びると、開業予定とズレるため逆算で組む

参考リンク(免許の区分・提出先が表形式で確認できる)

国土交通省:宅地建物取引の免許について

都道府県知事 免許 宅建業 の更新

宅建業免許は、更新を前提にした運用設計が必要です。更新手続きを怠ると免許が失効し、当然ながら宅建業の継続ができなくなるため、コンプライアンス上も「更新期限の台帳管理」は必須タスクになります。

一般的な実務解説では、有効期間は5年で、満了日の90日前から30日前までに更新申請を行う運用が示されています(自治体実務でもこのレンジで案内されることが多いです)。

更新時にありがちな落とし穴は、更新書類そのものより「更新前に発生していた変更の未処理」が混ざるケースです。

たとえば、役員変更・商号変更・事務所移転・専任取引士の変更などが過去にあったのに、変更届が出ていないと、更新のタイミングで整合性チェックに引っかかりやすくなります。

そのため、更新準備は「いまの登載情報と実態が一致しているか」を先に棚卸しし、足りない変更届を先に出してから更新に入ると事故が減ります。

都道府県知事 免許 宅建業 の変更

変更届は、知事免許の実務で最も発生頻度が高く、かつペナルティに直結しやすい領域です。全日本不動産協会(東京都本部)の案内でも、宅建業法第9条に基づく変更があった場合は「30日以内」に免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)へ届け出る必要があると明記されています。

さらに注意点として、同ページでは「事務所の所在地を確知できないときは、宅建業法第67条第1項により免許を取り消される場合がある」とも示されています。

現場での運用ポイントは、変更の発生源が「総務・人事・経理・現場営業」に散っていることです。そこで、次のような社内ルールが有効です。

・変更イベントの通知フローを固定(役員変更、代表者住所、電話番号、事務所移転、専任取引士の退任など)

・「変更日=登記日」「変更日=異動日」など起算点のズレを吸収するため、発生日を社内で一本化

・行政庁の受理印が入った副本など、後から証跡を求められる書類の保管ルールを作る

参考リンク(変更届の期限、取消リスクの注意書きが実務に直結)

全日本不動産協会(東京都本部):宅建業免許に更新・変更がある場合(変更届30日以内、取消リスク)

都道府県知事 免許 宅建業 の免許換え

検索上位の定番論点(知事免許と大臣免許の違い、更新、変更届)に比べて、実務で意外に揉めるのが「免許換え(区分変更)」です。典型は、知事免許で運用していた会社が、他県に支店を設置して大臣免許へ移行するケースで、ここで“いつから”免許換えが必要かが曖昧になりがちです。

国土交通省の区分整理に照らすと、2以上の都道府県に事務所を設置する状態になった時点で大臣免許の領域に入るため、支店設置の意思決定の段階で免許換えの工程をプロジェクト計画に組み込む必要があります。

独自視点として、免許換えの失敗は「法務・店舗開発のスピード」と「免許手続きのリードタイム」のギャップから起きます。店舗契約(賃貸借)→内装→採用→開店告知、の線表だけ先に進むと、免許の整備が追いつかず、最悪の場合「営業開始が遅れる」「対外告知の修正が必要」「監査で指摘される」など二次被害が出ます。

予防策はシンプルで、次の3点をセットで管理することです。

  • 出店計画が出た時点で「事務所=宅建業法上の事務所」になり得るかを確認(該当するなら免許換え検討を開始)
  • 更新期との重なりを避ける(更新と免許換えが同時期だと書類が増え、担当者の確認負荷が倍化)
  • 免許番号・標識・広告物の表示変更を「行政手続きの完了日」基準で切り替える(先に表示だけ変える事故を防ぐ)

参考リンク(知事免許・大臣免許の判定基準=事務所の都道府県数が公式表で確認できる)

国土交通省:宅地建物取引の免許について(免許権者の区分表)

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