印紙一覧 2025年度最新版|不動産売買・賃貸・ローン契約書の税額と軽減措置

印紙一覧 2025年最新版

電子契約なら5000万円の契約でも印紙税3万円が完全にゼロ円です。

📋 この記事で分かる3つのポイント
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2025年度の印紙税額一覧

不動産売買契約書、賃貸借契約書、ローン契約書ごとの最新税額と2027年3月末までの軽減措置対象を網羅

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印紙税の実務リスクと対策

貼り忘れで3倍の過怠税、消印忘れで倍額など、知らないと損する罰則と正しい貼付・消印方法

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電子契約による印紙税削減

法的根拠に基づいた電子契約の印紙税非課税の仕組みと、年間数百万円のコスト削減事例


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印紙税の基本と不動産取引での課税対象

 

印紙税は、特定の文書を作成した際に課される税金です。不動産業界では、売買契約書、建物の工事請負契約書、土地賃貸借契約書住宅ローンの金銭消費貸借契約書などが課税文書に該当します。

参考)【三井のリハウス】買う方|印紙税|2025年(令和7年)度税…

契約書に記載された金額によって税額が決まります。

記載金額が1万円未満の契約書は非課税です。

参考)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

印紙税の納付は、契約書に所定額の収入印紙を貼り付け、消印を押すことで完了します。消印は文書作成者または代理人、使用人などの印章または署名で行います。

参考)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/03.htm

不動産売買契約書では、売主・買主双方で契約書を作成し保存する場合、それぞれの契約書が課税文書に該当するため、双方に印紙の貼付が必要です。つまり両者がそれぞれ印紙代を負担することになります。

売上代金に係る領収書も課税対象です。不動産会社が物件を売却した際の領収書には印紙を貼らなければなりません。

印紙税額一覧表(2025年度版・契約書別)

2025年現在、不動産売買契約書と建設工事請負契約書には軽減措置が適用されています。この軽減措置は2027年3月31日まで延長されており、期間内に作成される契約書が対象です。

参考)https://www.onokuri.homes/657732blog

不動産売買契約書(軽減措置適用)

契約金額10万円超から軽減対象です。

軽減措置によって、例えば3,000万円の不動産売買契約では本則2万円が1万円に、5,000万円超の契約では本則6万円が3万円になります。

参考)https://www.chalier.jp/vol06.html

金銭消費貸借契約書(住宅ローン等)

住宅ローン契約書は軽減措置の対象外です。

参考)【2025年最新】契約書の収入印紙金額一覧!種類別の必要額を…

  • 10万円以下:200円​
  • 10万円超~50万円以下:400円​
  • 50万円超~100万円以下:1,000円​
  • 100万円超~500万円以下:2,000円​
  • 500万円超~1,000万円以下:10,000円​
  • 1,000万円超~5,000万円以下:20,000円​
  • 5,000万円超~1億円以下:60,000円​
  • 1億円超~5億円以下:100,000円​
  • 5億円超~10億円以下:200,000円​

不動産賃貸借契約書

土地の賃貸借契約書は課税対象ですが、建物の賃貸借契約書(居住用マンション・アパート等)は印紙税の課税対象外です。土地賃貸借の場合、契約金額に応じた印紙税が必要となります。

参考)不動産賃貸借契約書に印紙は必要?不要な場合と金額、負担者を解…

領収書(受取金銭)

5万円未満は非課税です。

参考)【必見】収入印紙の金額は?文書別の早見表と貼り方を解説!|み…

印紙税の貼り忘れ・消印忘れの罰則

印紙を貼り忘れた場合、納付すべき印紙税額の2倍にあたる過怠税が課され、合計で本来の3倍の金額を支払わなければなりません。例えば本来1万円の印紙が必要だった場合、3万円の支払いが必要になります。

参考)不動産購入時の印紙税とは?貼らなかった場合の罰則の内容も解説…

過失による貼り忘れの場合、自己申告すれば過怠税は1.1倍に軽減されます。

ただし自己申告が必要です。

参考)【不動産購入時の印紙税とは?金額や印紙を貼らなかった場合の罰…

故意に収入印紙を貼らなかった場合、最も重い罰則として「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。

法的リスクが非常に高いです。

消印の押し忘れも罰則の対象です。消印を押さなかった場合、印紙税の額が倍になります。たとえ印紙を貼っていても、消印がなければペナルティが発生するということですね。

消印は文書と印紙の彩紋(模様)にかけて判明に押さなければなりません。印影が収入印紙と書類にまたがるように押すことが重要です。複数枚の収入印紙を貼った場合は、すべての収入印紙に消印を押す必要があります。

参考)複数ある収入印紙の貼り方は?消印の押し方と複数通の書類への対…

収入印紙の購入場所と実務での準備方法

収入印紙は複数の場所で購入できます。

参考)収入印紙の郵便局での買い方は?コンビニでも買える?印紙の種…

郵便局

すべての種類の収入印紙が揃っているため、高額な印紙が必要な場合は郵便局が確実です。不動産取引では数万円から数十万円の印紙が必要になることも多く、郵便局での購入が原則となります。

コンビニ

24時間購入できて便利ですが、200円の収入印紙しか扱っていない店舗がほとんどです。一部店舗では1,000円までの少額印紙を扱う場合もありますが、事前確認が必要です。

参考)【税理士監修】収入印紙はコンビニで購入できる?買い方や購入場…

急ぎで少額印紙が必要な場合の選択肢ですね。

その他の購入場所

法務局、役所、金券ショップ、タバコ屋でも購入可能です。金券ショップでは定価より安く購入できる可能性がありますが、在庫が不安定です。

不動産取引では契約日までに必要額の印紙を確実に用意しておくことが重要です。高額な契約では数万円から数十万円の印紙が必要になるため、郵便局で事前に購入しておく方法が安全です。

複数枚の印紙を組み合わせて必要額にすることも可能ですが、すべての印紙に消印が必要になるため、できるだけ少ない枚数で済むように額面を選ぶと実務がスムーズです。

電子契約で印紙税が完全に不要になる仕組み

電子契約では印紙税が一切かかりません。これは印紙税法の課税対象が「紙の文書」に限定されているためです。

参考)電子契約で印紙税が不要になるのはなぜ?根拠と注意点を徹底解説

法的根拠

印紙税法で定義される課税文書は、「紙などの物理的な媒体に記載されたもの」とされています。2005年の国会で、電子記録による契約書は印紙税の課税対象にならないことが政府答弁により明言されました。

参考)電子契約で収入印紙が不要になる?法律に基づいた根拠・理由を徹…

国税庁の文書回答でも、PDF形式で作成しメール送信した契約書は、紙で出力・交付されない限り印紙税の課税対象にならないと明記されています。

つまり完全な電子契約なら印紙不要です。

コスト削減効果

契約金額が5,000万円の不動産売買契約の場合、紙の契約書では3万円の印紙税が必要ですが、電子契約なら0円です。契約件数が多い不動産会社では、年間で数百万円規模のコスト削減になります。

1億円の契約なら6万円、5億円なら16万円の印紙税が不要になります。

業務効率化のメリット

電子契約は印紙購入や貼付、消印の手間が不要です。郵送や製本の作業も省略でき、契約締結までの時間を大幅に短縮できます。

印紙の貼り忘れや消印忘れによる罰則リスクもゼロになりますね。

電子契約システムの導入により、印紙税の削減、業務効率化、セキュリティ強化が同時に実現できます。ただし電子帳簿保存法の要件を満たす必要があるため、適切なシステム選定が重要です。

印紙税軽減措置の終了リスクと今後の対策

現在の印紙税軽減措置は2027年3月31日で終了します。この日以降に作成される不動産売買契約書や工事請負契約書は、本則税率が適用される可能性があります。

具体的な影響額

軽減措置終了後、3,000万円の不動産売買契約では印紙税が1万円から2万円に倍増します。5,000万円超の契約では3万円が6万円に、1億円超では6万円が10万円になります。

年間100件の契約を扱う不動産会社の場合、平均契約額3,000万円として年間100万円の追加コスト発生が見込まれます。

大きな出費です。

2027年4月以降の対策

軽減措置が延長されない場合の対策として、電子契約への移行が最も効果的です。電子契約なら軽減措置の有無に関わらず印紙税が完全に不要なため、長期的なコスト削減が可能です。

2025年時点では軽減措置終了後の延長について公式発表はありません。デジタル化の進展により印紙税制度の見直しが議論される可能性はありますが、確実な情報ではありません。

軽減措置終了までの期間を利用して、電子契約システムの導入準備を進めることが賢明です。導入には社内体制の整備や取引先との調整が必要なため、早めの検討が必要ですね。

紙の契約書を継続する場合でも、軽減措置終了後の印紙税額を事前に契約書や重要事項説明書に明記し、顧客への説明を徹底することでトラブル防止につながります。

参考リンク(国税庁の印紙税額一覧表・2025年5月版)。

国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

参考リンク(印紙税軽減措置の詳細・国税庁)。

国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

参考リンク(電子契約で印紙税が不要になる法的根拠)。

電子契約で印紙税が不要になる理由の詳細解説

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令和6年7月改訂 Q&A 印紙税の実務