勤労所得と不労所得の違い
賃貸管理をしていても給与所得として税金を取られます。
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勤労所得とは何か
勤労所得とは、労働の対価として支払われる給料や賃金のことです。会社員や自営業者が働いて得る収入が該当し、お金を得ることと働くことがセットになっています。
つまり勤労所得は働いた時間に応じて報酬が発生する仕組みです。サラリーマンが会社に出勤して給与をもらう場合、時間と労力を提供した対価として所得が生まれます。会社員であっても自営業であっても、その働きの対価として給与や賃金が生じる点は同じですね。
税制上は給与所得・事業所得・退職所得・雑所得の一部が勤労所得に分類されます。給与所得控除がすでに適用されているため、税額計算時に別途必要経費を差し引く必要はありません。
これが勤労所得の基本的な特徴です。
参考)不労所得を得る方法は?初心者が収入を増やすコツや投資の注意点…
不労所得とは何か
不労所得とは、労働せずに得られる収入のことです。株式の配当金、不動産の賃料収入、年金などが代表例で、実働にかかわりなく収益を作ることができます。
不労所得は「自身ではなく、主に資産や資本などに働いてもらって得る所得」という特徴があります。銀行預金の利息、物件の売買による差益、著作権や特許権の使用料なども不労所得に該当しますね。
仕組みさえできれば、自分が働かなくても収入を得ることが可能になる点が勤労所得との大きな違いです。不動産投資によって得られる売却益や家賃収入も不労所得に入ります。働くことと収入を分けられるかどうかが重要なポイントということですね。
勤労所得と不労所得の税金の違い
勤労所得と不労所得では、課税方式が異なります。勤労所得は給与所得控除が適用され、源泉徴収や年末調整で税金の支払いが完了するケースが多いです。
一方、不労所得は所得区分によって総合課税と分離課税に分かれます。総合課税では所得が大きくなるほど税率が高くなる累進税率が適用され、最高で所得税33%+住民税10%の計43%となります。分離課税は所得の種類によって異なる税率が用いられ、株式の配当所得などは申告分離課税を選ぶと約20.315%の一律課税になります。
参考)【東建】不労所得の種類と税金| それぞれの税率と課税方式を解…
不労所得で一定額以上の収入を得た場合は、個人で確定申告をして納税する必要があります。課税所得が900万円を超える場合は法人化を検討することも節税対策として有効ですね。
勤労所得と不労所得の両立
勤労所得と不労所得は両立できます。働きながら並行して仕組みを運用できれば、働いている分の勤労所得と、仕組みを運用している分の不労所得のどちらも得られることになります。
不動産所得と本業の給与所得は損益通算することが可能です。仮に不動産投資で赤字が発生した場合、その赤字分は給与所得から差し引いて所得税が課税されます。不動産投資事業の赤字を本業を含めたほかの所得金額と相殺することで、最終的な課税所得金額が少なくなり、所得税額および住民税額の節税につながります。
具体的には、不動産投資の収支を確定申告することで、払い過ぎている所得税等を還付金として受け取ることができます。
損益通算が原則です。
参考)不労所得を得るならマンション経営がおすすめ!不動産投資を行う…
不動産従事者が知るべき勤労所得の落とし穴
不動産業界で働く人は、自社物件の管理業務を担当していても給与所得として課税されます。つまり賃貸管理で得た報酬も勤労所得扱いになるということですね。
不動産所得として認められるのは、自己所有の不動産を第三者に貸し出して得た収入のみです。会社員として不動産管理会社に勤務し、管理業務の対価として給料をもらっている場合は、労働の対価である勤労所得に該当します。
この違いを理解していないと、確定申告時に所得区分を誤る可能性があります。不動産所得と給与所得では必要経費の範囲や控除額が異なるため、税額計算に大きな影響を与えます。不動産従事者でも、自己所有物件からの収入がなければ不労所得は発生しません。
自分の収入がどの所得区分に該当するか正確に把握することが重要です。給与明細をしっかり確認し、勤労所得と不労所得を混同しないようにしましょう。
不労所得の主な種類
不労所得にはさまざまな種類があり、税制上の所得区分によって課税方式が異なります。
代表的な不労所得を以下にまとめました。
主な不労所得の種類
- 不動産所得:土地や建物を貸し出して得る家賃収入、礼金、更新料などです。収入総額から必要経費(固定資産税、管理委託料、損害保険料など)を差し引いた金額が課税対象となります。
- 利子所得:銀行預金や公社債の利子による収入です。源泉分離課税が適用され、受取時に約20.315%が源泉徴収されるため確定申告は不要なケースが多いですね。
- 配当所得:株式の配当金や投資信託の分配金などです。総合課税では配当控除が利用でき、申告分離課税では約20.315%の一律課税となります。
- 譲渡所得:不動産や株式などの資産を売却して得た利益です。マイホーム売却の3,000万円特別控除など、数千万円単位の非課税枠があります。
- 一時所得:宝くじの当選金、競馬などのギャンブルの賞金、保険の満期返戻金などです。50万円の特別控除があり、控除後の金額の2分の1が課税対象となります。
不労所得の種類によって税率や控除額が大きく変わるため、事前に確認することが大切です。不動産所得は累進税率が適用されますが、譲渡所得は所有期間によって税率が変動します。
不労所得で確定申告が必要になるケース
不労所得で年間20万円を超える所得が発生した場合、確定申告が必要です。この「20万円ルール」は所得税の確定申告に関するもので、住民税については別途申告が必要になることがあります。
参考)副業所得20万以下なら確定申告と住民税の申告は不要?20万円…
副業の所得が20万円以下であっても、以下のケースでは確定申告が求められます。
- 給与所得が2,000万円を超える場合
- 2箇所以上から給与を受給し、かつ少ない方の給料が20万円未満で医療費控除や寄付金控除を受けたい場合
- 自営業者の場合
また、副業所得が20万円以下でも確定申告をすれば還付金を得られる可能性があります。所得税を納付しすぎている場合や、住宅ローン控除・医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、副業所得が20万円以下でも一緒に所得を申告しないといけません。
自治体によっては、副業による所得金額が20万円以下の場合でも住民税の申告が必要になることがあります。心配ならば市町村に直接問い合わせを行うと確実ですね。
参考)20万円を超えたら確定申告が必要?副業収入で確認したい4つの…
不労所得の節税対策
不労所得を得たときの税金対策には、青色申告特別控除や非課税制度があります。日本の税制で用意されている制度をうまく活用し、しっかりと税金対策を行いましょう。
青色申告特別控除の活用
不動産所得や事業所得がある場合、青色申告を選択することで最大65万円の特別控除を受けられます。複式簿記で帳簿をつけ、電子申告を行えば65万円控除が適用されます。
損益通算による節税
不動産所得もしくは事業所得が赤字となった場合、ほかの給与所得などの所得金額と相殺できます。不動産投資の収支を確定申告することで、払い過ぎている所得税等を還付金として受け取ることができますね。
法人化の検討
課税所得が900万円を超える場合は法人化を検討することも節税対策として有効です。個人の場合、900万円~1,800万円以下の所得に対して税率は43%(所得税33%+住民税10%)ですが、法人の場合は800万円以下が15%、800万円以上が23.2%となります。
非課税制度の利用
マイホーム売却の3,000万円特別控除や相続空き家の3,000万円特別控除など、数千万円単位の非課税枠があります。これらの制度を賢く使い、税金対策を行うことが重要です。
不動産投資を始める際は、税理士に相談して最適な節税対策を立てることをおすすめします。国税庁の公式サイトで最新の税制情報を確認することも大切ですね。
国税庁の公式サイトでは、所得税の計算方法や各種控除の詳細が確認できます。確定申告の手続きや不労所得に関する最新情報も掲載されているため、定期的にチェックしましょう。

