建築リサイクル法 届出 対象工事の規模基準と義務を解説

建築リサイクル法 届出 対象

床面積79㎡の解体工事なら届出不要と思っていませんか?

この記事でわかる3つのポイント
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対象工事の規模基準

解体80㎡以上、新築500㎡以上、リフォーム1億円以上、土木500万円以上が届出対象

⚠️

届出を忘れた場合の罰則

20万円以下の罰金が科される可能性があり、発注者が責任を負う

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特定建設資材と分別解体

コンクリート、木材、アスファルトなど4種類の資材を現場で分別し再資源化する義務


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建築リサイクル法 届出 対象となる工事規模の基準

 

建築リサイクル法では、一定規模以上の工事を「対象建設工事」と定めており、特定建設資材の分別解体と再資源化を義務付けています。対象となる工事は、建築物の解体工事、新築・増築工事、修繕・模様替え工事、土木工事の4種類に分かれ、それぞれ異なる規模基準が設定されています。

参考)建設リサイクル法の対象工事は何?対象資材・届出義務を解説|対…

建築物の解体工事は床面積80㎡以上が対象です。これは木造住宅90㎡の解体工事が該当し、一般的な一戸建て住宅の多くがこの基準に含まれます。新築・増築工事は床面積500㎡以上が対象となり、商業施設やマンションなどの比較的大規模な建築物が該当します。

参考)大阪市:リサイクル届出・通知が必要な工事及び届出・通知フロー…

修繕・模様替え工事は請負金額1億円以上が基準です。大規模オフィスの改修工事や高額な設備改修などがこれに該当し、リフォーム工事でも金額次第で届出が必要になります。土木工事については請負金額500万円以上が対象となり、道路舗装や橋梁補修などの工事が含まれます。

以下は工事種類別の対象基準をまとめた表です。

工事の種類 規模の基準 具体例
建築物解体工事 床面積80㎡以上

参考)建設リサイクル法に基づく届出/大阪府(おおさかふ)ホームペー…

木造住宅90㎡の解体
新築・増築工事 床面積500㎡以上​ 商業施設、マンション
修繕・模様替え工事 請負金額1億円以上​ 大規模オフィス改修
土木工事 請負金額500万円以上​ 道路舗装、橋梁補修

これらの基準に該当する工事を行う場合、工事着手の7日前までに都道府県知事への届出が義務付けられています。基準値をわずかでも超えれば対象となるため、工事規模の正確な測定が重要です。

参考)https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/todokede/todokede10.pdf

建築リサイクル法 対象外となる工事と判定のポイント

対象建設工事に該当しない場合は届出が不要です。小規模解体工事で延べ床面積80㎡未満の場合、修繕・模様替え工事で請負金額1億円未満の場合、土木工事で請負金額500万円未満の場合は対象外となります。

意外ですね。ただし、特定建設資材を使用しない工事も対象外となりますが、この場合でも産業廃棄物処理法に基づく処理は必要です。床面積がゼロとみなされる屋根葺き材交換工事や仕上げ材の交換工事など、柱・壁等の床面積の測定ができない工事は解体工事には該当せず、リフォーム等に分類されます。

参考)https://www.purekyo.or.jp/bukai/jyutaku/seminar_symposium/data/environment-symposium2016_text3.pdf

工事が対象かどうかの判定では、床面積の正確な計測が必須です。80㎡を超えると対象になるため、測定ミスは届出漏れにつながります。また、見積もりで500万円を超える可能性がある土木工事では、最終的な請負金額によって対象となるケースがあるため注意が必要です。

複数の小規模工事を同時期に行う場合、それぞれが個別に80㎡未満であっても、合算して判定される可能性があります。発注者と施工者が事前に工事規模を正確に把握し、対象かどうかを慎重に判断することが重要です。

建築リサイクル法 特定建設資材の種類と分別義務

特定建設資材は政令で指定されており、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類です。対象建設工事の受注者または自主施工者は、これらの資材を現場で分別する義務を負います。

参考)https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4071/p11953.html

コンクリートには無筋コンクリート、鉄筋コンクリート、コンクリートブロック、コンクリート平板、U字溝などの二次製品が含まれます。一方で、セメント瓦、ALC版、窯業系サイディング、モルタルは特定建設資材には該当しません。

参考)https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4071/p11954.html

木材には合板、パーティクルボード、集成材、繊維板が含まれますが、竹や樹脂混入木質材、木質系セメント板は対象外です。アスファルト・コンクリートはアスファルト混合物やアスファルト処理混合物が該当しますが、アスファルト・ルーフィングは含まれません。

特定建設資材 該当する資材例​ 該当しない資材例​
コンクリート 鉄筋コンクリート、コンクリートブロック、U字溝 セメント瓦、ALC版、モルタル
コンクリート及び鉄 PC版、鉄筋入りコンクリート二次製品 繊維強化セメント板
木材 合板、パーティクルボード、集成材 竹、樹脂混入木質材
アスファルト・コンクリート アスファルト混合物、アスファルト処理混合物 アスファルト・ルーフィング

分別解体では、工事の工程順序に従って特定建設資材を十分に分別できるよう実施する必要があります。建築物の解体工事では、建築設備・内装材の取り外し、屋根ふき材の取り外し、外装材・上部構造の取り壊し、基礎・基礎ぐいの取り壊しという順序で行います。

つまり段階的な分別が基本です。

建築リサイクル法 届出の手続きと提出書類

届出は工事着手の7日前までに所轄自治体へ提出する必要があります。届出義務者は発注者ですが、実務上は元請業者が届出書の作成を代行し、発注者の押印をもらうケースが一般的です。

提出書類には届出書、分別解体等の計画表、工事の工程表、工事場所への案内図、建築物全体が分かる写真、上記書類の写し、委任状(委任する場合)、設計図(新築や増設、修繕の場合)が含まれます。不明な点については届出を提出する管轄の各都道府県に確認しましょう。

参考)建設リサイクル法の届出を忘れた場合どうなる?罰金や罰則、届出…

手続きの流れは次の通りです。まず対象工事の判定を行い、延べ床面積・金額・資材を確認して対象かどうか判断します。床面積80㎡以上、500㎡以上、1億円以上、土木500万円以上が基準です。次に分別解体等計画を作成し、特定建設資材の処理方法や搬出先を整理します。誤判定防止のため図面や見積を精査することが重要です。

元請業者は発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明する必要があります。契約書には分別解体等の方法、解体工事の費用、再資源化の費用及び再資源化施設の名称・所在地を明記しなければなりません。

これが原則です。

参考)発注者や元請け業者の義務 – 岐阜県公式ホームページ(建築指…

建築リサイクル法 届出違反の罰則とリスク

届出を怠った場合は20万円以下の罰金が科されます。建設リサイクル法第10条第1項に定められた「工事着手の7日前までの届出」を怠る手続き上の義務違反で、第51条がその罰則を定めています。

痛い出費です。

参考)建設リサイクル法の届け出とは?書き方のポイントや必要な工事・…

届出を忘れた場合の責任は発注者が負いますが、元請業者も適切な支援をしなければ契約違反や指導対象となる恐れがあります。もしも届出を忘れてしまった場合、すぐに自治体に連絡し事情を説明しましょう。

その他の違反にも罰則があります。未登録業者に発注した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、分別解体を怠った場合は行政指導、工事中止命令、処分場での受入拒否などの措置が取られます。変更の届出を怠ると30万円の罰金、廃棄等の届出違反には10万円の罰金が適用されます。

参考)建設リサイクル法とは・工事業者の義務や罰則について解説|空き…

違反内容 罰則
届出を怠った場合 20万円以下の罰金
未登録業者に発注 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
分別解体を怠った場合 行政指導、工事中止命令、処分場での受入拒否
の届出を怠った場合 30万円の罰金
廃棄等の届出違反 10万円の罰金

工事内容が変わった場合は変更届を速やかに提出する必要があります。特に延べ床面積や請負金額が基準を超える変更があった場合、届出を修正しないと違反と見なされることがあるため注意が必要です。

建築リサイクル法 不動産従事者が注意すべき実務ポイント

不動産取引では、物件の解体や改修が伴うケースが多く、建築リサイクル法の対象工事に該当するかどうかの判断が重要です。売買契約前に建物の床面積を正確に把握し、解体工事が80㎡以上になる場合は買主や施工業者に届出の必要性を事前に説明する必要があります。

中古物件のリフォーム提案では、修繕・模様替え工事の請負金額が1億円を超える可能性がある場合、届出義務が発生することを顧客に伝えます。高額な設備改修の場合は対象になるケースがあるため、見積もり段階での確認が欠かせません。

賃貸物件の原状回復工事や大規模修繕でも、工事規模によっては対象となる可能性があります。特に複数の物件で同時期に工事を行う場合、それぞれの工事が個別に基準未満であっても、発注者が同一であれば合算して判定される場合があるため慎重な確認が必要です。

不動産従事者は、物件の引渡し時期や工事スケジュールを調整する際、届出に必要な7日間の期間を考慮に入れることが重要です。事前の準備期間は含まれないため、工事着工日の7日前までに行わなかった場合は罰金を支払う義務が生じます。

届出は無料です。

参考)建設リサイクル法の届出を忘れた場合、罰則などはあるのでしょう…

物件情報の管理では、過去の改修履歴や使用された建設資材の種類を記録しておくと、将来的な解体や改修時の届出判断に役立ちます。特定建設資材の使用状況を把握しておけば、スムーズな手続きが可能になります。

参考リンクとして、環境省の建設リサイクル法の概要ページでは、法律の全体像や最新の運用状況を確認できます。

環境省「建設リサイクル法の概要」

国土交通省の建設リサイクル法関連資料では、届出様式や手続きの詳細なガイドラインが入手できます。

国土交通省「建設リサイクル推進」

I will now create a comprehensive blog article for real estate professionals about building code violations in Japan, following the detailed instructions provided.


容器包装リサイクル法分別収集計画ガイドブック 改訂版