世帯主死亡手続き一覧
世帯主変更届を出さないと相続登記ができなくなります。
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世帯主死亡後14日以内の必須手続き
世帯主が亡くなった場合、死亡を知った日から14日以内に住所地の市区町村役場へ世帯主変更届を提出する必要があります。届出ができるのは変更後の世帯主となる人、または同一世帯の人です。必要書類は届出人の印鑑と本人確認書類(保険証や運転免許証など)、代理人が提出する場合は委任状が必要です。
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ただし、すべてのケースで届出が必要なわけではありません。1人暮らしだった方が亡くなった場合や、世帯に残った人が1人だけの場合は、新たに世帯主になる人が確定しているため届出は不要です。また、世帯に残った人が配偶者と15歳未満の子供である場合も、15歳未満の子供は世帯主になることができないため届出は不要となります。
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つまり、世帯主が死亡し、その世帯に15歳以上の方が2人以上残っている場合には届出が必要ということになります。この手続きを14日以内に完了できなかった場合、届出期間経過通知書を提出しなければなりません。この通知書は管轄の簡易裁判所に送付され、遅延期間や遅延理由によっては5万円以下の過料が科される可能性があります。
参考)世帯主変更届とは?親から子の変更方法・手続きの流れ・書き方を…
住民基本台帳法では、正当な理由なく世帯主変更届の提出を怠った場合は過料を課すと定められています。不動産従事者として顧客をサポートする際は、この期限を明確に伝え、葬儀対応で多忙な中でも優先して手続きを進めるよう助言することが重要です。
世帯主死亡時の年金受給停止手続き
年金を受けている方が亡くなると、その方は年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。年金受給停止手続きを怠ると、死亡後も年金が振り込まれ続け「過払い」となります。この場合、遺族が受け取ってしまった分を返還する必要があり、場合によっては大きな負担となるのです。
参考)「未支給年金」と「過払い年金の返還」について~年金受給者が亡…
年金は偶数月に2か月分ずつ支給されるため、死亡のタイミングによっては支給停止が間に合わず過剰に支払われることがあります。例えば6月20日に亡くなった場合、本来受け取れるのは6月分までですが、届け出が遅れると8月15日に6月・7月分の年金が振り込まれ、7月分が過払いとなります。過払い分については後日年金機構から返納の案内が届き、返金手続きが必要になります。
参考)人が亡くなったときの年金手続き|未支給年金・遺族年金・死亡届…
死亡届を迅速に提出していれば8月の振込はストップし、過払いは発生しません。また、故人の銀行口座が凍結されていても年金振込は行われ、過払い金として口座に残る場合があります。過払い金は金融機関から年金機構に自動返戻されないため、遺族が返納する必要があるのです。
過払い金は公的給付金なので相続放棄をしていても返還義務は残ります。過払いを発生させないためにも早めに死亡届を出すことが重要です。不動産従事者として、顧客に年金受給者の死亡時には速やかな届出が金銭的な負担を避ける鍵となることを伝えましょう。
世帯主死亡による不動産相続登記の義務化
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した人は相続を知った日から3年以内に登記をしなければなりません。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。この義務は過去の相続にも適用され、2024年3月31日以前の相続は2027年3月31日までに登記が必要です。
遺産分割協議が成立した場合は、成立日から3年以内に登記申請が必要です。罰則の適用にあたっては、法務局における運用の透明性及び公平性を十分に確保できるよう、慎重な運用が予定されています。具体的には、登記官が登記申請義務違反の事実を把握した場合、あらかじめ相続人に対して登記申請をするよう催告することとし、それでもなお登記申請をすべき義務を負う者が理由もなく登記申請をしないときに過料通知を行うこととされています。
家の所有者が死亡した後に家の名義変更を行う際、法定相続人全員の同意と署名捺印がされた遺産分割協議書を準備する必要があります。遺産分割協議書とは、死亡した方の財産について、法定相続人全員で分割方法や相続の内容を話し合った結果を書面にまとめたものです。
参考)家の名義変更は所有者死亡後どうすればいい?流れから費用や書類…
世帯主死亡後の公共料金と口座凍結対応
世帯主が亡くなった後、水道や電気などの公共料金の口座引き落としができないという通知がくることがあります。亡くなった方の口座は死亡の届け出とともに凍結されてしまいますので、そのままにしておくと公共料金等の口座振替の引き落としができない状態になってしまうのです。
電気、ガス、水道などの公共料金を通帳からの自動引き落としをしていた場合、その引き落とし口座の金融機関に名義人の死亡を伝えると、口座は凍結され、以後自動引き落としができなくなります。死亡後速やかに契約名義の変更の手続きを行ってください。
参考)電気・ガス・水道など公共料金の相続手続き – 市川・船橋 相…
各会社に利用者や料金引き落とし口座の名義を変更する旨(名義変更と支払い口座の変更)の連絡をしなければなりません。契約者死亡の連絡後、相続人への名義変更が必要です。戸籍謄本または死亡診断書、相続人の身分証明書を用意し、関係先へ連絡します。
未払い料金は相続債務として扱われ、相続放棄する場合は早めの手続きが重要です。不動産従事者として、顧客が入居者対応で困らないよう、公共料金の名義変更と支払い口座の変更を早期に行うようアドバイスすることが求められます。ライフラインの停止は生活に直結するため、優先度の高い手続きです。
世帯主死亡に伴う固定資産税の取り扱い
不動産を相続した場合、相続人全員に固定資産税の納税義務が生じます。固定資産税の納税者の名義変更手続きは存在しないため、相続登記を行うことで、納税義務者も変更されます。固定資産税は1月1日現在の登記名義人に請求されます。亡くなった方のまま名義変更しないと、基本的にはその方宛ての請求のまま翌年以降も届きます。
参考)固定資産税の名義変更は必要?しないとどうなる?相続時の手続き…
相続登記(相続による名義変更)の手続きを法務局で済ませれば、自動的に翌年からは新しい名義人へ固定資産税も請求されることになります。正式に対象不動産を相続する相続人が確定したら、その人が翌年以降の固定資産税の支払いを適切に引き受けられるように名義変更が必要です。
参考)相続した不動産の固定資産税は誰が払う?相続登記の有無で異なる…
しかし「固定資産税の名義変更」という考えは無く、市区町村の役所でも受け付けてくれません。不動産の名義変更は法務局で「登記」手続きをすることで可能になり、相続不動産の場合は相続登記を行うことで名義を変更することができます。相続登記を行えば、その情報が市区町村にも伝わるので、固定資産税の納付書の送り先名義も自然に変更されます。
相続登記による不動産の名義変更では、まず法務局での申請の際に登録免許税という税金がかかります。金額は不動産一つにつき、固定資産税評価額×4/1000です。不動産従事者として、顧客に固定資産税の請求先変更には相続登記が必須であることを伝え、登録免許税の概算も示すことで、手続きの全体像を把握してもらうことが重要です。