贈与税かからない年間基礎控除の仕組み
年間110万円の暦年贈与も契約書なしだと名義預金扱いで相続税が発生します。
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贈与税の基礎控除110万円とは何か
贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられています。これは暦年課税と呼ばれる方式で、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからず申告も不要になる制度です。
参考)生前贈与の非課税枠は年間110万円!贈与税・相続税の節税ポイ…
基礎控除が原則です。
この110万円という金額は、贈与を受ける側(受贈者)一人あたりの金額として計算されます。たとえば父親が子ども3人にそれぞれ100万円ずつ贈与した場合、贈与者である父親からは合計300万円が出ていきますが、各受贈者は100万円ずつなので全員が基礎控除内に収まります。
贈与税は発生しません。
逆に、複数の人から贈与を受けた場合は、その合計額で判断されます。祖父から60万円、祖母から60万円を受け取った場合、合計120万円となり110万円を超えるため、超過分の10万円に対して贈与税が課されます。
つまり受贈者基準です。
不動産従事者がクライアントに説明する際は、この「誰が受け取るか」という視点が重要です。同じ人が年間に複数の贈与者から財産を受け取るケースでは、必ず合算して110万円以内かを確認する必要があります。
見落とすと後で追徴課税のリスクがあります。
贈与税がかからない年間110万円の活用方法
年間110万円以内の贈与を複数年継続すれば、まとまった金額を非課税で移転できます。たとえば毎年100万円を10年間贈与すれば、合計1,000万円を贈与税ゼロで子どもに渡せる計算です。
相続税対策として有効ですね。
ただし注意点があります。毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると、税務署から「最初から1,000万円を贈与する計画だった」と判断される可能性があるのです。この場合、定期金の贈与とみなされ、初年度に全額(1,000万円)に対する贈与税が課されるリスクがあります。
参考)贈与税がかからない方法は?贈与税が非課税になる8つのケースを…
回避策としては、贈与額や贈与時期を毎年変更することです。ある年は90万円、別の年は105万円、さらに贈与月も誕生日だけでなく年末や年度始めにずらすなど、パターンを変えることで定期贈与の疑いを避けられます。加えて、毎年贈与契約書を作成することも推奨されます。
不動産の持分を少しずつ贈与する際も同様です。評価額110万円以内に収まる持分を毎年贈与していけば、長期的に所有権を移転できます。ただし持分移転のたびに登記費用がかかるため、コストと節税効果のバランスを慎重に検討する必要があります。
年数がかかる点も考慮してください。
贈与税の年間非課税枠を使った不動産贈与の注意点
不動産を贈与する場合、贈与税だけでなく登録免許税や不動産取得税も発生します。生前贈与を原因とする不動産の名義変更では、固定資産税評価額の2.0%が登録免許税として課されます。たとえば評価額1,000万円の不動産なら、登録免許税は20万円です。
参考)不動産の生前贈与の手続き。相続税対策としてのメリット・デメリ…
意外な出費ですね。
さらに不動産取得税も原則として課税されます。相続時精算課税制度を使った場合でも、贈与のタイミングでは不動産取得税がかかることに注意が必要です。相続で不動産を取得した場合は不動産取得税が非課税ですが、贈与は別扱いとなります。
参考)要注意!相続時精算課税制度を使っても不動産取得税は原則かかり…
こうした費用を考慮すると、少額の持分を毎年贈与する方法は登記費用が累積してコスト倒れになる可能性があります。不動産従事者としては、110万円の基礎控除を使った持分贈与のメリットと、登記コストを天秤にかけてクライアントにアドバイスすることが求められます。
総合的な判断が大切です。
参考)不動産の生前贈与は損?2024年改正(110万円控除・7年持…
なお、贈与や相続に関わった登記費用や不動産取得税は、将来その不動産を譲渡する際の取得費に算入できます。ただし、収入金額の5%を概算取得費として計算している場合は、登記費用を加算できないため注意してください。
参考)【譲渡所得】相続や贈与に関わった登記費用は譲渡所得の取得費に…
名義預金と認定されないための実務対応
年間110万円以内で贈与していても、受贈者が通帳や印鑑を管理していない場合、税務署から「名義預金」と判断され贈与が否認されるリスクがあります。名義預金とは、口座の名義人と実際の所有者が異なる預金のことです。
参考)毎年110万円の暦年贈与がまさかの“無効”に?税務署から「名…
贈与の合意がないと見なされます。
実際の失敗例では、祖父が孫名義の口座に毎年110万円を振り込んでいたものの、孫本人は口座の存在すら知らず、通帳も祖父が管理していたため、相続時に名義預金と認定されて相続財産に加算され、相続税が発生したケースがあります。贈与は贈与者と受贈者双方の合意で成立するため、受贈者が自由に使えない財産は贈与と認められないのです。
対策としては、以下の点を徹底することです。
- 毎年贈与契約書を作成し、双方が署名する
- 受贈者本人が通帳・印鑑・キャッシュカードを管理する
- 受贈者の口座に振り込み、記録を残す
- 受贈者が実際にその資金を使用する
これらを満たせば大丈夫です。
不動産従事者がクライアントに生前贈与をアドバイスする際は、単に「年間110万円まで非課税」と伝えるだけでなく、名義預金リスクと対策まで説明することで、将来のトラブルを防げます。契約書のひな形を提供するなどのサポートも有効です。
贈与税の年間控除と7年ルールの関係
2024年1月1日以降の贈与から、暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。持ち戻しとは、被相続人が亡くなる前の一定期間に行われた贈与を相続財産に加算して相続税を計算する仕組みです。
参考)孫への生前贈与は7年持ち戻し適用外!節税のポイントを解説
改正で節税効果が減りました。
従来は相続開始前3年以内の贈与だけが加算対象でしたが、2024年以降は7年以内の贈与が対象となります。ただし、延長された4年分(相続開始前4~7年目)については、合計100万円の控除があります。つまり、相続開始前3年分は全額加算、4~7年目は合計額から100万円を引いた額が加算されます。
参考)【生前贈与の持ち戻し期間が7年に?】新制度を税理士が詳しく解…
具体例を見てみましょう。毎年100万円ずつ贈与していた場合、相続直前の7年間で合計700万円を贈与したことになります。このうち相続開始前3年分(300万円)は全額加算対象、残りの4年分(400万円)は100万円控除後の300万円が加算対象です。したがって合計600万円が相続財産に加算されます。
参考)暦年贈与の7年ルールとは?相続税への影響・注意点を税理士事務…
注意点は、7年ルールが適用されるのは2024年1月1日以降の贈与であることです。2023年12月31日以前の贈与については従来の3年ルールが適用されます。実質的に7年ルールの影響を完全に受けるのは、2031年以降に発生する相続からです。
参考)相続税対策の基礎知識! 生前贈与の7年ルールとは?【改正点も…
不動産従事者としては、クライアントの相続対策を立てる際、7年ルールを前提に贈与計画を設計する必要があります。早めに開始するほど持ち戻し対象外の期間が長くなります。
贈与税の配偶者控除で年間2,110万円まで非課税
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除できる配偶者控除があります。合計2,110万円まで非課税で配偶者に贈与できるのです。
参考)夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除 |税理士法人…
大きなメリットですね。
この特例を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 婚姻期間が20年以上であること
- 贈与財産が居住用不動産または居住用不動産取得資金であること
- 贈与を受けた翌年3月15日までに受贈者がその住宅に住んでいること
同じ配偶者からの贈与では一生に一度しか使えません。そのため、使用タイミングを慎重に検討する必要があります。
参考)住宅や土地など不動産の生前贈与で贈与税の控除や非課税になる特…
配偶者控除の活用場面としては、高齢の夫婦が一方の名義に偏った不動産を配偶者に移転し、将来の相続税負担を軽減するケースがあります。遺産総額が大きく配偶者にも相続税がかかる見込みの場合、生前に自宅を贈与することで相続財産を減らせます。
不動産従事者は、この特例の適用要件と効果をクライアントに正確に伝え、配偶者の年齢や資産状況を踏まえた提案をすることが重要です。登記費用や不動産取得税も発生するため、総合的なコスト計算も必要です。
相続時精算課税制度と年間110万円控除の併用
2024年の税制改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、最大2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続時に精算する制度です。
参考)【生前贈与の新ルール】110万円が完全非課税、知らないと絶対…
選択肢が広がりました。
改正後は、相続時精算課税制度を選択していても、年間110万円までの贈与は相続財産に加算されません。110万円を超えた部分は累積され、2,500万円を超えると20%の贈与税がかかりますが、相続時に相殺されるため税負担は増えません。
つまり、相続時精算課税制度を選択しても、毎年110万円までは完全非課税で贈与できるということです。これにより、まとまった金額を早期に贈与したい場合と、少額を継続的に贈与したい場合の両方に対応できるようになりました。
注意点として、相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者と受贈者の関係では二度と暦年課税に戻れません。また、相続時精算課税制度を使った不動産贈与でも不動産取得税は原則かかります。土地と建物をセットで贈与すると軽減措置がありますが、完全非課税にはなりません。
参考)贈与税非課税なら申告不要?判断基準と手続き方法を徹底解説!|…
不動産従事者は、暦年贈与と相続時精算課税のどちらが有利かをクライアントの状況に応じて比較検討し、適切な助言をすることが求められます。一度選択すると取り消せない点を強調してください。
贈与税がかからない年間非課税枠のその他の特例
年間110万円の基礎控除以外にも、贈与税がかからない特例がいくつか存在します。
まず、生活費や教育費として必要な都度贈与された財産は非課税です。ただし、贈与された金銭を預金したり株式購入に充てたりすると課税対象となります。
必要な都度というのがポイントです。
次に、住宅取得等資金の贈与については、一定額まで非課税になる特例があります。父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、要件を満たせば一定額まで贈与税が非課税となります。
不動産従事者にとって重要な特例です。
さらに、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与にも非課税枠があります。これらは期限付きの時限措置のため、適用期限を確認する必要があります。
参考)贈与税がかからない方法ってある?贈与税が非課税になる特例の内…
お墓や仏壇などの祭祀財産は、相続税も贈与税も原則非課税です。
民法や税法で特別な扱いを受けています。
ただし、金銭を贈与してそれで墓石を購入した場合と、墓石そのものを贈与した場合では扱いが異なる可能性があるため、税理士への相談が推奨されます。
不動産従事者がクライアントに贈与税の相談を受けた際は、これらの特例の存在を紹介し、専門家(税理士)への橋渡しをすることで、クライアントの信頼を得られます。適切な専門家ネットワークを持つことが大切です。
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