媒介契約書印紙不要理由
売買契約なら2万円の印紙代が浮きません
媒介契約書が課税文書に該当しない法的根拠
媒介契約書に印紙が不要な理由は、印紙税法別表第一の課税物件表に該当しないためです。印紙税法では、課税対象となる文書を20種類に限定して定めており、これらの課税文書を作成した場合にのみ印紙税の納付義務が発生します。
不動産取引で作成される書類の中でも、売買契約書は「不動産の譲渡に関する契約書」として第1号文書に該当するため課税対象です。一方、媒介契約書は売買契約そのものではなく、不動産会社に売却活動を委託する契約であり、財産権の移転や金銭の支払いを直接伴うものではありません。
つまり課税文書ではないということですね。
この法的な区分により、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約のいずれの種類であっても、媒介契約書には印紙の貼付が不要となります。国税庁の見解でも、媒介契約書は印紙税法上の課税文書に該当しないことが明確に示されており、実務上も印紙を貼る必要はありません。
不動産業者の方が媒介契約書に印紙を貼ってしまうケースもありますが、これは単なる費用の無駄遣いになります。課税文書でない文書に印紙を貼っても納税義務を果たしたことにはなりませんし、税務上のメリットも一切ありません。正しい知識を持って無駄なコストを避けることが重要です。
印紙税法の基本的な仕組みを理解するために、国税庁の公式サイトで課税物件表の詳細を確認できます。
媒介契約書と売買契約書の決定的な違い
不動産取引では複数の契約書が作成されますが、印紙税の取り扱いは契約の性質によって大きく異なります。媒介契約書と売買契約書の違いを正確に理解することが、実務上のミスを防ぐ第一歩です。
売買契約書は、売主と買主の間で不動産の所有権を移転させる契約です。この契約では財産権が実際に移動し、代金の授受が行われます。したがって、印紙税法第1号文書「不動産の譲渡に関する契約書」に該当し、契約金額に応じた印紙税が課税されます。
例えば、売買金額が1,000万円超5,000万円以下の場合、2万円の印紙が必要です。
一方、媒介契約書は売主と不動産会社の間で締結される委任契約の一種です。売主は不動産会社に対して「買主を見つけてください」「売却活動を行ってください」という業務を依頼するものであり、不動産の所有権は一切移転しません。この契約で発生するのは仲介手数料の支払義務であり、不動産そのものの金銭的価値の移転ではないのです。
この本質的な違いが印紙税の要否を分けています。
さらに、媒介契約は宅地建物取引業法によって義務付けられている法定の契約書です。この契約書は消費者保護の観点から作成が義務付けられているものであり、課税を目的とした経済取引の証明文書とは性格が異なります。こうした法的な位置づけも、印紙税が不要とされる背景にあると考えられます。
実務では、媒介契約書と売買契約書を同じ日に作成することもありますが、それぞれ別個の契約であり、印紙の取り扱いも明確に区別する必要があります。混同して誤った処理をすると、必要な印紙を貼り忘れたり、不要な印紙代を支払ったりする可能性があるため注意が必要です。
媒介契約書で印紙が不要な3つの契約種類
不動産の媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類がありますが、いずれの契約形態でも印紙の貼付は不要です。契約の種類や制限内容によって印紙税の取り扱いが変わることはありません。
一般媒介契約は、売主が複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約形態です。拘束力が最も緩い契約ですが、課税文書には該当しないため印紙は不要です。明示型と非明示型がありますが、どちらの形式でも印紙税の取り扱いは同じです。
専任媒介契約は、1社のみに仲介を依頼する契約で、契約期間は3ヶ月以内と定められています。専任媒介契約では、不動産会社は14日以内にREINSへの登録義務があり、2週間に1回以上の業務報告義務が課されます。契約の拘束力は高まりますが、これも印紙税法上の課税文書には該当しません。
専属専任媒介契約は、最も制限が厳しい契約形態です。1社のみへの依頼という点は専任媒介と同じですが、売主が自ら買主を見つけた場合でも、必ず依頼した不動産会社を通して取引しなければなりません。不動産会社の義務も厳しく、7日以内のREINS登録と1週間に1回以上の業務報告が必要です。
しかし、この契約でも印紙は不要です。
契約内容の拘束力や不動産会社の義務の重さは、印紙税の判断基準とは無関係なのです。印紙税はあくまで「財産権の移転」や「金銭の授受」を証明する課税文書に対して課されるものであり、委任契約である媒介契約の種類は影響しません。
実務では、専属専任媒介契約のように詳細な条件が記載された契約書を見ると、「これほど重要な契約なら印紙が必要では?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、契約書の重要性や詳細さと印紙税の要否は別の問題です。法的な性質に基づいて正確に判断することが求められます。
媒介契約書の印紙貼付ミスで起こるトラブル
媒介契約書には印紙が不要ですが、不動産取引全体では印紙が必要な書類が複数存在します。どの書類に印紙が必要かを正確に判断できないと、深刻なペナルティを受けるリスクがあります。
課税文書に印紙を貼り忘れた場合、税務調査で指摘されると本来納めるべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収されます。例えば、5,000万円の不動産売買契約書に貼るべき2万円の印紙を忘れた場合、6万円(2万円×3倍)の過怠税が課されることになります。
つまり4万円の追加負担です。
さらに、自己申告した場合でも1.1倍の過怠税が課されるため、単純に忘れていたでは済まされません。悪質と判断されれば、印紙税法違反として「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰の対象になる可能性もあります。
国税庁の見解では、印紙を貼付しなかった場合だけでなく、消印を押し忘れた場合にも、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。印紙を貼っただけで安心せず、必ず消印処理まで完了させる必要があります。
印紙の貼り忘れによる過怠税の詳細は、国税庁の公式ページで確認できます。
逆に、媒介契約書のように印紙が不要な書類に誤って印紙を貼ってしまっても、税務上の問題は発生しません。ただし、貼った印紙代は戻ってこないため、単純な経済的損失になります。不動産会社が顧客との信頼関係を損ねる可能性もあるでしょう。
実務での対策としては、契約書の種類ごとに印紙の要否をチェックリスト化しておくことが有効です。売買契約書・建築工事請負契約書・金銭消費貸借契約書は印紙が必要、媒介契約書・重要事項説明書・建物賃貸借契約書は印紙が不要、といった基本的な分類を社内で共有し、ダブルチェック体制を整えることで、ミスを防ぐことができます。
電子契約なら媒介契約でも売買契約でも印紙ゼロ
2022年5月に宅地建物取引業法が改正され、不動産取引の電子化が本格的に進んでいます。この電子契約の仕組みを活用すれば、本来印紙が必要な売買契約書でも印紙税をゼロにすることが可能です。
印紙税法では、「課税文書の

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