報酬額規制とは仲介手数料上限と違反罰則

報酬額規制とは媒介報酬の上限

賃貸物件で1ヶ月分の仲介手数料を請求するには、依頼者の承諾が必須です。

この記事のポイント
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報酬額の上限規制

宅建業法で定められた報酬額の上限を超えると100万円以下の罰金と業務停止処分の対象になる

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800万円以下物件の特例

2024年7月改正により低廉な空き家等は売買価格に関わらず最大33万円(税込)まで受領可能

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違反時の法的リスク

報酬額規制違反は刑事罰と監督処分の両方が科され、業務停止期間は最長1年間に及ぶ

報酬額規制の基本的な仕組みと計算方法

 

不動産業者が受け取ることのできる報酬額には、宅地建物取引業法第46条に基づく国土交通大臣告示によって厳格な上限が設定されています。この規制は宅地建物取引業者が媒介や代理の依頼者から不当に高額な報酬を受け取ることを防止するための制度です。売買や交換の媒介における報酬額の計算方法は、物件の取引価格によって異なる料率が適用される仕組みになっています。

取引価格が200万円以下の部分には5%、200万円超400万円以下の部分には4%、400万円超の部分には3%の料率を乗じて計算します。実務では簡便法として、400万円超の物件であれば「取引価格×3%+6万円」という計算式が広く使われています。たとえば3000万円の物件を媒介した場合、3000万円×3%+6万円=96万円が報酬額の上限となり、これに消費税10%を加えた105.6万円が実際に請求できる金額です。

この上限額は依頼者の一方から受け取れる金額であり、売主と買主の双方から媒介を依頼された場合は、それぞれから上限額まで受領できます。つまり双方媒介の場合、合計で取引価格×6%+12万円(税抜)まで受け取ることが可能です。ただし、一方の依頼者から上限額を受け取る場合は、媒介契約締結前に依頼者の承諾を得ておく必要があります。

賃貸借の媒介における報酬額の規制は売買とは異なる仕組みです。原則として、貸主と借主の双方から受け取れる報酬の合計額は、借賃の1ヶ月分に消費税を加えた1.1ヶ月分が上限となります。居住用建物の場合、依頼者の一方から受け取れる金額は借賃の0.5ヶ月分に消費税を加えた0.55ヶ月分が原則です。

ただし、媒介契約締結前に依頼者の承諾を得ている場合に限り、一方の依頼者から借賃の1ヶ月分に消費税を加えた1.1ヶ月分まで受領できます。この承諾は口頭ではなく、媒介契約書に明記する形で取得することが実務上のトラブル回避のために重要です。承諾を得ずに1ヶ月分を請求した場合、報酬額規制違反として罰則の対象となるリスクがあります。

国土交通省が公表する報酬規制の見直しに関する資料では、媒介報酬の上限額と特例措置の詳細が説明されています。

報酬額規制の2024年7月改正による特例措置

2024年7月1日に施行された報酬規制の改正は、空き家等の流通促進を目的として導入されました。従来は400万円以下の物件について特例が設けられていましたが、今回の改正により対象が800万円以下の物件に拡大され、上限額も引き上げられています。この改正により、低廉な空き家等の取り扱いにおける宅建業者の収益性が改善され、空き家流通の活性化が期待されています。

低廉な空き家等の売買・交換の媒介における特例では、物件価格が800万円以下の宅地建物について、媒介に要する費用を勘案して通常の上限を超えて報酬を受領できるようになりました。具体的には、依頼者の一方から最大30万円(税抜)、消費税を含めると33万円まで受領可能です。これは従来の通常計算では800万円の物件で約30万円(税抜)にしかならなかったものを、明確に上限として設定したものです。

この特例を適用できる条件には注意が必要です。まず対象となるのは「宅地」または「建物」であり、税別で800万円以下である必要があります。売買または交換の媒介であることが条件で、代理の場合は別の計算方法となります。また、媒介契約の締結時に依頼者に対してこの特例を適用することを説明し、報酬額について合意を得ておく必要があります。

特例により報酬を受領する際には、現地調査や物件調査などの媒介に要する費用を勘案することが求められています。つまり、単に800万円以下というだけで自動的に33万円を請求できるわけではなく、実際にかかった費用や業務の内容に見合った報酬額を設定することが前提です。形式的に上限額を請求するだけでは、依頼者とのトラブルの原因となる可能性があります。

買主からも特例適用が可能になったことは、今回の改正における重要な変更点です。従来は売主からのみ特例報酬を受領できましたが、改正後は買主からも特例を適用して報酬を受領できるようになりました。売主と買主の双方から媒介を受けた場合、それぞれから最大33万円ずつ、合計66万円(税込)まで受領可能です。ただし、双方から受領する場合も、各依頼者からの承諾と合意が必要となります。

賃貸借における特例も新設されました。長期の空き家等(現に長期間使用されておらず、または将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)の媒介において、貸主である依頼者から、原則による上限を超えて報酬を受領できるようになっています。具体的には、借賃の1ヶ月分の2.2倍(消費税込)まで受領可能です。この特例も、媒介に要する費用を勘案することが条件となっています。

不動産業者向けの実務解説サイトでは、媒介報酬改正後の注意点と適切な対応方法が詳しく説明されています。

報酬額規制における代理と消費税の取り扱い

代理の場合の報酬額は、媒介とは異なる計算方法が適用されます。売買や交換の代理において、宅建業者が代理の依頼者から受領できる報酬の限度額は、媒介の場合の2倍以内となっています。つまり、400万円超の物件であれば「(取引価格×3%+6万円)×2」が上限額です。3000万円の物件を売主代理で取り扱った場合、(3000万円×3%+6万円)×2=192万円が報酬額の上限となり、消費税を含めると211.2万円まで受領可能です。

ただし、代理業者が取引の相手方からも報酬を受ける場合には注意が必要です。代理の依頼者から受ける報酬額と相手方から受ける報酬額の合計が、媒介の場合の2倍以内に収まらなければなりません。たとえば売主代理で売主から2倍の報酬を受け取った場合、買主からは一切報酬を受け取ることができません。売主から1.5倍の報酬を受け取った場合は、買主からは0.5倍までしか受け取れないことになります。

賃貸借の代理における報酬額の規制は、売買の代理とは異なり2倍にはなりません。賃貸借の媒介・代理問わず、依頼者双方から受け取れる報酬額の合計は借賃の1ヶ月分に消費税を加えた1.1ヶ月分が上限です。代理だからといって2倍になるわけではないため、売買と混同しないよう注意が必要です。この違いは宅建試験でも頻出のポイントとなっています。

消費税の取り扱いについても正確な理解が求められます。報酬額の上限規制は税抜金額で定められており、実際に請求する際には消費税10%を加算します。課税事業者である宅建業者は、報酬額に1.1を乗じた金額を請求することになります。たとえば報酬額が100万円の場合、依頼者に請求する金額は110万円です。

免税事業者の場合の取り扱いは特殊です。消費税を納める義務を免除されている宅建業者が代理・媒介に関して受け取ることができる報酬額は、規定に準じて算出した額に110分の100を乗じた額に、仕入れに係る消費税等相当額4%を加えた金額以下とされています。つまり、免税業者は報酬額に4%を上乗せすることができます。この4%は消費税ではなく、みなし仕入れ率に相当する金額です。

インボイス制度導入後の実務では、免税事業者との取引における消費税の取り扱いに注意が必要です。免税事業者が発行する請求書には適格請求書(インボイス)の要件を満たさないため、支払側は仕入税額控除が制限されます。経過措置により当初3年間は80%、その後3年間は50%の控除が認められますが、段階的に控除額が減少していきます。この点を考慮した取引条件の設定が実務上重要です。

報酬額規制違反時の罰則と監督処分

報酬額規制に違反した場合の法的リスクは非常に重大です。宅建業法では、報酬額の上限を超えて報酬を受領した場合、100万円以下の罰金が科されます。さらに、不当に高額な報酬を要求した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科という重い刑事罰が定められています。実際に報酬を受領していなくても、要求しただけで刑事罰の対象となる点に注意が必要です。

監督処分も避けられません。報酬額の制限に違反して限度額を超えて報酬を受領した場合、指示処分または業務停止処分の対象となります。指示処分では、違反行為の是正や再発防止措置が命じられます。業務停止処分では、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止が命じられ、実質的に営業活動ができなくなります。国土交通省の監督処分基準では、報酬額規制違反は15日間の業務停止処分の標準例とされています。

情状が特に重い場合や、業務停止命令に違反した場合には、免許取消処分を受ける可能性もあります。免許を取り消されると、5年間は再び宅建業の免許を取得することができません。これは事業者にとって致命的な処分であり、経営基盤そのものが失われることを意味します。会社組織であれば両罰規定により、違反行為者だけでなく法人にも罰金刑が科されます。

監督処分を受けた場合、その内容は官報や都道府県の公報に公告されます。業務停止処分を受けた宅建業者の情報は、国土交通省のネガティブ情報等検索システムでも公開されるため、取引先や顧客からの信用を大きく損なうことになります。一度失った信用を回復することは極めて困難であり、事業継続に深刻な影響を及ぼします。

実務における報酬額の誤りは、単純な計算ミスから発生することも少なくありません。たとえば消費税の計算を誤る、特例の適用条件を満たしていないのに特例報酬を請求する、承諾を得ずに上限額を請求するなどのミスです。こうしたミスを防ぐためには、報酬額の計算過程を記録し、依頼者への説明内容を媒介契約書に明記することが重要です。

報酬額規制違反のリスクを回避するためには、最新の法令や告示の内容を常に確認することが必要です。2024年7月の改正のように、報酬規制は定期的に見直しが行われています。改正内容を正確に理解せずに従来の方法で報酬を請求すると、知らないうちに違反状態になる可能性があります。社内での研修実施や、専門家への相談体制を整えることが、コンプライアンス確保の基本です。

報酬額規制の実務上の注意点とトラブル回避策

媒介契約締結時における報酬額の説明と合意形成は、トラブル回避の最重要ポイントです。宅建業法の解釈・運用の考え方(通達)では、媒介契約の締結に際してあらかじめ、上限の範囲内で報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があることが明記されています。口頭での説明だけでなく、媒介契約書に報酬額と計算根拠を明確に記載し、依頼者の署名をもらうことが不可欠です。

賃貸借の媒介において1ヶ月分の仲介手数料を請求する場合、依頼者の承諾取得は必須条件です。承諾は媒介契約締結前に得る必要があり、契約後や物件紹介後に承諾を求めても認められません。実務では、媒介契約書の条項として「依頼者は、報酬額として借賃の1ヶ月分に消費税を加えた金額を支払うことに承諾します」という文言を明記し、依頼者の署名捺印を得る方法が一般的です。承諾を得た証拠を書面で残すことが、後日のトラブル防止に直結します。

低廉な空き家等の特例を適用する際には、単に上限額を請求するのではなく、実際に要した費用を根拠として説明することが重要です。現地調査、物件調査、関係者との調整、測量資料の取得など、具体的にどのような業務を行い、どの程度の費用や時間を要したかを明示します。依頼者に対して「800万円以下だから自動的に33万円です」という説明では、納得を得られずトラブルの原因となります。業務内容と費用の関係を丁寧に説明することが信頼関係の構築につながります。

複数の宅建業者が関与する取引では、報酬の配分にも注意が必要です。売主側業者と買主側業者が別々に存在する分かれ媒介の場合、各業者はそれぞれの依頼者から上限額まで報酬を受け取れます。一方、元付業者と客付業者が協力する場合の報酬配分は、業者間の合意によって決められます。ただし、いずれの場合も依頼者から受け取れる報酬の合計が法定上限を超えることはできません。

報酬以外の金銭を受領する際の取り扱いも慎重さが求められます。媒介に関する通常の業務では報酬以外の金銭を受領することは原則として認められません。ただし、依頼者の依頼によって行う特別の広告費用や遠隔地への出張費用など、媒介報酬とは別に実費相当額を受領できる場合があります。この場合も、事前に依頼者の承諾を得て、実費の証拠となる領収書等を保管しておくことが必要です。

媒介契約書や重要事項説明書への記載漏れは、監督処分の対象となる重大な違反です。報酬額や計算根拠、特例の適用の有無、消費税の内訳などを正確に記載します。記載内容と実際に請求する金額が異なる場合、虚偽記載として処分を受けるリスクがあります。契約書作成時のチェック体制を整備し、複数の担当者による確認を行うことで、記載ミスを防止できます。

依頼者からのクレームや苦情に対しては、初期対応が極めて重要です。報酬額について疑義を持たれた場合、計算根拠を示す資料や媒介契約書の内容を説明し、誠実に対応します。説明が不十分だったと判断される場合は、報酬の一部返還も検討すべきです。トラブルを放置したり強硬な態度をとったりすると、行政への通報や訴訟に発展するリスクが高まります。早期の段階で適切に対応することが、大きなトラブルへの拡大を防ぎます。

宅建業法の報酬規制に関する詳しい解説サイトでは、媒介報酬の計算方法や2024年改正の詳細が実例とともに説明されています。

報酬額規制を理解して適正な業務運営を実現する方法

報酬額規制を正しく理解し、コンプライアンスを徹底することは、不動産業者の信頼性を高め、持続可能な事業運営の基盤となります。法令遵守は単なる義務ではなく、顧客からの信頼を獲得し、競合他社との差別化を図る重要な経営戦略です。報酬額規制を守りながら適正な収益を確保するためには、業務の効率化と付加価値の向上が鍵となります。

社内研修の定期的な実施は、全従業員が報酬規制を正確に理解するための基本です。新入社員研修では報酬計算の基礎から、法改正があった際には速やかに全社研修を実施します。特に営業担当者は顧客と直接やり取りする立場にあるため、報酬額の説明方法や承諾の取得方法について実践的なロールプレイを含めた研修が効果的です。研修記録を残すことで、万一トラブルが発生した際にも、会社として教育を徹底していたことを証明できます。

業務マニュアルやチェックリストの整備は、ヒューマンエラーを防ぐ実用的な対策です。報酬額の計算手順、媒介契約書の記載事項、承諾の取得方法などを標準化し、誰が担当しても同じレベルの業務品質を保てる体制を構築します。特に低廉な空き家等の特例や賃貸借の承諾など、条件付きで適用される規定については、適用可否の判断フローチャートを作成すると判断ミスを減らせます。

システムによる自動計算機能の導入も有効な対策です。物件価格や借賃を入力すると、自動的に報酬額の上限を計算し、特例の適用可否を判定するシステムを導入することで、計算ミスを大幅に削減できます。クラウド型の不動産業務支援システムの多くは、最新の報酬規制に対応した計算機能を備えています。初期投資は必要ですが、長期的にはトラブル防止によるコスト削減効果が期待できます。

顧客への透明性の高い説明は、信頼関係構築の基本であり、トラブル防止の最良の手段です。報酬額の計算根拠を明示し、なぜその金額になるのかを依頼者が理解できるよう丁寧に説明します。特に特例を適用する場合は、通常の計算方法と特例適用後の金額を比較して示すことで、依頼者の納得を得やすくなります。説明内容を記録し、媒介契約書に添付することで、後日の言った言わないのトラブルを防げます。

業界団体や専門家との連携も重要です。都道府県の宅地建物取引業協会では、会員向けの研修や相談窓口を設けており、法令解釈や実務上の疑問点について助言を受けられます。複雑な案件や判断に迷う事例については、弁護士など専門家に事前相談することで、違反リスクを回避できます。相談費用を惜しんで誤った判断をすると、結果的に大きな損失につながる可能性があります。

顧客満足度を高める付加価値サービスの提供は、適正な報酬を得るための正攻法です。物件調査の徹底、詳細な市場分析の提供、アフターフォローの充実など、報酬に見合う高品質なサービスを提供することで、顧客は報酬額に納得します。特に低廉な空き家等の取り扱いでは、通常以上の手間がかかることが多いため、その業務内容を可視化して依頼者に伝えることが重要です。真摯な対応が口コミや紹介につながり、長期的な事業発展の基盤となります。


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