抵当権設定者債務者違い
物上保証人は債務者でなくとも不動産を失うリスクがある。
抵当権設定者と債務者の基本的な違い
不動産業に従事する皆さんは、抵当権設定者と債務者という2つの用語を日常的に目にしているはずです。しかし、この2つの概念を正確に区別できているでしょうか。実務において混同してしまうと、登記手続きや権利関係の説明で重大なミスにつながる可能性があります。
抵当権設定者とは、自身が所有する不動産に抵当権を設定する立場の人を指します。
つまり、担保として差し出す不動産の所有者です。
一方、債務者とは金融機関などからお金を借り入れた人のことを指します。お金を返済する義務を負っている当事者ということですね。
住宅ローンを例に考えると分かりやすいでしょう。個人がマイホームを購入する際、銀行から融資を受けて自分名義の不動産を担保に入れるケースでは、抵当権設定者と債務者は同一人物になります。この場合、Aさんが銀行から3000万円を借りて、Aさん名義の不動産に抵当権を設定するという構図です。
しかし、常に同一人物とは限りません。抵当権設定者と債務者が異なるケースも実務では頻繁に発生します。たとえば、会社の代表者が法人名義で借入をする際、代表者個人が所有する不動産を担保として提供する場合です。この場合、債務者は法人、抵当権設定者は代表者個人という構図になります。
つまり、債務者は「お金を借りた人」、抵当権設定者は「不動産を担保に入れた人」という明確な違いがあるのです。
物上保証における抵当権設定者のリスク
抵当権設定者と債務者が異なるケースで特に注意が必要なのが、物上保証人という立場です。物上保証人とは、自分自身は借金をしていないのに、他人の債務のために自分の不動産を担保として提供する人のことを指します。この場合、物上保証人が抵当権設定者となり、お金を借りた本人が債務者となります。
物上保証人の最大のリスクは、担保として提供した不動産を失う可能性があることです。自分自身は1円も借りていないにもかかわらず、債務者が返済できなくなった場合、金融機関は抵当権を実行して不動産を競売にかけることができます。競売で売却された代金は債務の返済に充てられ、物上保証人は不動産の所有権を失うわけです。
実際に物上保証のケースでトラブルになるのは、親族間での保証が多いです。たとえば、息子が事業資金として5000万円を借り入れる際、父親が所有する土地建物を担保に提供するケースがあります。この場合、債務者は息子、抵当権設定者(物上保証人)は父親です。息子の事業が順調であれば問題ありませんが、返済が滞った場合、父親は自宅を失うリスクに直面します。
物上保証人には金銭的な返済義務はありません。あくまで「担保提供の範囲内での責任」という点が連帯保証人との大きな違いです。連帯保証人は債務者と同等の返済義務を負いますが、物上保証人は提供した不動産の価値の範囲でのみ責任を負います。
しかし、不動産を失うという結果は、金銭的な損失としては極めて大きいものです。特に、居住用の自宅を担保に提供している場合、競売にかけられると住む場所を失うことになります。不動産業の現場では、物上保証人となる顧客に対して、このリスクを十分に説明することが求められます。
物上保証人のリスクと責任範囲について詳しく解説されています(不動産担保ローンの専門情報)
抵当権の登記簿での表示方法と確認ポイント
不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を見ることで、抵当権設定者と債務者の関係を正確に把握できます。登記簿は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の3つのセクションで構成されており、抵当権に関する情報は主に権利部の乙区に記載されています。
乙区には、抵当権者(お金を貸した金融機関など)、債権額(借入金額)、債務者の氏名と住所、そして抵当権設定者の氏名と住所が記載されます。債務者と抵当権設定者が同一人物の場合は、債務者の欄に名前が記載されるだけのこともありますが、物上保証のように両者が異なる場合は、それぞれ別に記載されます。
登記簿を確認する際のポイントとして、債務者と所有者(甲区に記載される所有権の名義人)を照合することが重要です。甲区に記載されている所有者と乙区の債務者が異なっている場合、物上保証の可能性が高いということです。この場合、不動産取引を進める際には特別な注意が必要になります。
たとえば、相続が発生した不動産で、登記簿を見ると所有者が故人のままになっており、抵当権の債務者が法人名義になっているケースがあります。これは故人が経営していた会社の借入金に対して、個人所有の不動産を担保提供していたパターンです。こうした物件を売却しようとする場合、法人の債務を完済するか、抵当権者の承諾を得る必要があり、手続きが複雑になります。
また、共同担保目録の確認も重要です。共同担保目録とは、複数の不動産に同じ債権を担保するために抵当権が設定されている場合に作成される一覧表です。1つの借入金に対して、土地と建物の両方に抵当権が設定されているケースや、複数の不動産にまたがって設定されているケースで使用されます。
登記簿は法務局の窓口で取得できるほか、オンラインでも申請可能です。費用は不動産1件につき600円程度(窓口取得の場合)で、誰でも取得できます。不動産業の実務では、物件調査の初期段階で必ず登記簿を取得し、権利関係を確認することが基本です。
抵当権抹消登記における設定者と債務者の違い
住宅ローンを完済した後、抵当権を抹消する登記手続きが必要になります。この抵当権抹消登記において、抵当権設定者と債務者の違いが手続き上の重要なポイントになります。
抵当権抹消登記の申請人は、あくまで「抵当権設定者」です。
債務を完済した債務者ではありません。
この点は法律的に明確に区別されています。抵当権は不動産に設定された物権であり、その抹消は不動産の所有者(抵当権設定者)が行う権利だからです。
通常の住宅ローンのケースでは、債務者と抵当権設定者が同一人物なので問題になりません。しかし、物上保証のケースでは、債務者本人は抵当権抹消登記の申請人にはなれないのです。債務を完済したのは債務者であっても、登記手続きを進める権利を持つのは抵当権設定者(物上保証人)ということですね。
具体例で考えてみましょう。法人A社が銀行から借入をし、代表者B氏の個人所有不動産に抵当権が設定されているケースです。A社が借入金を完済した後、抵当権抹消登記を申請できるのはB氏(抵当権設定者)であり、A社(債務者)ではありません。実際の手続きでは、銀行から交付される抹消書類をB氏が受け取り、B氏の名義で法務局に申請することになります。
抵当権抹消登記にかかる費用は、不動産1個につき1000円の登録免許税です。土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合は2000円ということです。司法書士に依頼する場合は、別途1万5000円から3万円程度の報酬が発生します。
手続きは自分で行うことも可能です。銀行から受け取った抹消書類(解除証書または弁済証書、登記識別情報など)と、抵当権設定者の印鑑証明書、申請書を揃えて法務局に提出します。ただし、書類に不備があると受理されないため、不動産業者としては顧客に司法書士への依頼を勧めるケースが多いです。
注意すべきポイントとして、抵当権を完済しても自動的に登記簿から消えるわけではありません。抹消登記を行わない限り、登記簿上は抵当権が残り続けます。将来その不動産を売却する際や、新たに融資を受ける際に支障が出る可能性があるため、完済後は速やかに抹消登記を行うことが重要です。
物上保証における抵当権抹消登記の申請人について詳しく解説されています(司法書士による専門解説)
根抵当権における債務者と設定者の扱い
根抵当権は通常の抵当権と似ていますが、いくつか重要な違いがあります。特に債務者の扱いについては、通常の抵当権とは異なる特徴があるため、不動産業の実務では注意が必要です。
通常の抵当権は、特定の1つの債権を担保するために設定されます。たとえば、3000万円の住宅ローンという特定の債権に対して抵当権が設定される形です。一方、根抵当権は一定の範囲内で発生する不特定多数の債権を、極度額の範囲で担保します。事業者が継続的に銀行と取引する際に利用されることが多いです。
根抵当権の登記事項には「債務者」という欄がありますが、これは通常の抵当権における債務者とは意味が異なります。根抵当権の債務者は「誰の債務を担保するか」という条件を示すもので、実際に特定の債権が発生しているかどうかは問いません。極度額3000万円、債務者A社という根抵当権が設定されていれば、A社に関する取引から生じる債権が極度額の範囲で担保される仕組みです。
根抵当権では連帯債務者を設定することができません。通常の抵当権では、夫婦で住宅ローンを組む際に連帯債務者として両者を債務者欄に記載できますが、根抵当権は複数回の取引を前提としているため、連帯債務という概念になじまないのです。
根抵当権設定者は、通常の抵当権と同様に不動産の所有者です。債務者が法人で、根抵当権設定者が代表者個人という物上保証のパターンも頻繁にあります。この場合、法人が銀行と継続的に取引を行い、その債務全体が代表者個人の不動産で担保されることになります。
根抵当権を抹消するには、元本確定という手続きが必要です。元本確定とは、担保される債権を固定して、それ以降の新たな債権は担保の対象外とする手続きです。元本確定後、確定した債権を完済すれば、根抵当権を抹消できます。通常の抵当権のように、債権を完済すれば自動的に消滅するわけではない点が大きな違いですね。
実務上の注意点として、根抵当権が設定されている不動産を売買する際は、必ず元本確定の手続きと債務の完済、そして根抵当権の抹消を売主に求める必要があります。根抵当権が残ったままでは、買主がその不動産を取得しても、過去の債務に対して責任を負わされるリスクがあるためです。
抵当権設定者変更が必要になるケースと対応方法
不動産取引の現場では、抵当権設定者を変更しなければならないケースに遭遇することがあります。これは相続や売買など、不動産の所有者が変わる場合に発生する手続きです。
最も多いのは相続のケースです。抵当権が設定された不動産を所有していた人が亡くなった場合、まず所有権の相続登記を行います。その後、抵当権設定者についても変更登記が必要になります。所有者がAさんからBさんに変わったのに、抵当権設定者の欄にはAさんの名前が残ったままでは、権利関係が正確に反映されないからです。
抵当権設定者変更登記は、抵当権者(金融機関)と新しい所有者が共同で申請します。
この手続きには抵当権者の承諾が必要です。
金融機関としては、担保物件の所有者が変わることで担保価値に影響がないかを確認する必要があるためです。
債務者の変更が必要になるケースもあります。たとえば、親が組んだ住宅ローンの債務を子が引き継ぐ場合や、法人の借入金を別の法人が引き継ぐ場合です。債務者変更の登記も、抵当権者と新旧の債務者、抵当権設定者の協力が必要になります。手続きが複雑になるため、金融機関によっては債務の借り換え(新たなローンを組んで既存の債務を完済する)を提案されることもあります。
不動産を売買する際、買主が売主の住宅ローンを引き継ぐことは原則として認められていません。金融機関の承諾がない限り、債務者を変更することはできないからです。実務では、売主がローンを完済して抵当権を抹消してから、買主に所有権を移転するのが通常の流れです。
ただし、親族間売買など特殊なケースでは、金融機関の承諾を得て住宅ローンを引き継ぐことが認められる場合もあります。この場合、買主の信用審査が改めて行われ、審査に通れば債務者変更登記と所有権移転登記を同時に行います。費用としては、登録免許税が不動産価額の2%(所有権移転)と変更登記の実費、司法書士報酬が必要です。
抵当権設定者と債務者が異なる物上保証のケースでは、さらに複雑になります。債務者が死亡した場合、債務は相続人に引き継がれますが、抵当権設定者が生存していれば、抵当権設定者の変更は不要です。逆に、抵当権設定者(物上保証人)が死亡した場合は、不動産の相続登記とともに抵当権設定者の変更登記が必要になります。
こうした複雑な権利関係を扱う際は、司法書士と連携して正確な手続きを進めることが不動産業者の重要な役割です。顧客に対して、手続きの流れと必要な費用、期間について事前に丁寧に説明することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
相続における抵当権設定者と債務者の変更登記について詳しく解説されています(相続と不動産登記の専門情報)

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