埋葬証明書をお寺に申請する際の手順と注意点

埋葬証明書とお寺での手続きの全体像

お寺から埋葬証明書を断られても、市区町村に直接申請できるため手続きは止まりません。

埋葬証明書×お寺:3つの重要ポイント
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埋葬証明書とは

遺骨が現在のお墓・納骨堂に埋蔵されていることを証明する書類。改葬(お墓の引越し)に必ず必要で、お寺や霊園管理者が発行します。

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発行拒否リスク

離檀料トラブルが発生すると、お寺が証明書発行を拒否するケースがあります。300万〜700万円超の請求事例も報告されています。

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代替手段がある

発行拒否に遭っても、墓埋法規則第2条2項に基づき市区町村長が認める代替書面で申請できます。法的手段も有効です。

埋葬証明書とお寺の関係:基本の仕組みを理解する

 

埋葬証明書とは、現在のお墓や納骨堂に特定の遺骨が埋蔵されていることを証明する書類です。改葬(いわゆる「お墓の引越し」)を行う際に、改葬許可証の申請に欠かせない書類であり、お寺の住職や霊園管理者に発行してもらいます。life.saisoncard.co+1

不動産業に従事していると、相続案件の調査中に被相続人名義の墓地に遭遇するケースがあります。これが基本です。墓地は固定資産税が非課税のため市区町村の名寄帳に記載されないことが多く、登記簿謄本や権利証で発見できる場合がある点は覚えておく価値があります。

参考)https://www.aevis.jp/information/%E7%9B%B8%E7%B6%9A/entry-172.html

改葬の際に必要な書類は大きく3種類です。

  • 埋葬証明書:現在のお墓の管理者(お寺・霊園)が発行
  • 受入証明書:移転先の墓地管理者が発行
  • 改葬許可申請書:現在のお墓がある自治体の役場で取得・提出

この3点を揃えて役場へ提出することで、「改葬許可証」が発行されます。

埋葬証明書をお寺に申請する正しい手順

手続きの流れは明確です。まず現在利用しているお寺の住職に墓じまい・改葬の意向を伝えることから始めます。その際、口頭だけでなく書面で意思を伝えると後のトラブル防止になります。

参考)お寺で墓じまいする場合の手順や費用を解説します

申請時にお寺側が用意する書式がない場合もあります。その際は自治体のWebサイトからフォーマットをダウンロードして持参するとスムーズです。自治体によっては、改葬許可申請書と埋葬証明書が兼用になっているケースもあるため、事前に管轄役場の窓口またはWebサイトで確認しておくことが必要です。heiseigobyou+1

複数の遺骨が埋葬されている場合は要注意です。改葬許可証は遺骨1体につき1枚発行されるため、5人分の遺骨があれば5枚の改葬許可証が必要になります。書類の枚数が想定より多くなるケースがあることは、事前に把握しておくべきポイントです。

参考)墓じまいの手続きの流れ5つのステップを詳しく紹介 – 【公式…

以下に申請の流れをまとめます。

  1. お寺の住職に改葬・墓じまいの意向を伝える
  2. 移転先の墓地管理者から「受入証明書」を入手する
  3. 管轄自治体から「改葬許可申請書」用紙を入手する
  4. お寺から「埋葬証明書」を発行してもらう(書式はお寺または自治体のものを使用)
  5. 3種の書類を自治体へ提出し「改葬許可証」を取得する

お寺が埋葬証明書の発行を拒否した場合の対応

お寺が埋葬証明書を発行してくれないことは、法律上認められていません。これが原則です。しかし、離檀料のトラブルを背景に、実際には発行を渋ったり拒否したりするお寺も存在します。ohakahikkoshi+1

国民生活センターには、離檀料として300万円や700万円を超える高額な請求を受けたという相談が寄せられています。法的には離檀料に支払い義務はなく、あくまで慣習的なお布施にすぎません。akiyama-gyouseishoshi+1

お寺がどうしても埋葬証明書を発行しない場合は、墓地・埋葬等に関する法律施行規則第2条2項の「得難い特別の事情のある場合」に該当するとして、市区町村長が必要と認める代替書面で申請することが認められています。この代替手段は総務省の公式資料にも明記されており、法的根拠が明確です。shouhiseikatu.metro.tokyo+1

それでも解決しない場合の選択肢を以下に示します。

参考:弁護士への相談窓口として、法テラス(日本司法支援センター)では無料法律相談を提供しています。

法テラス(日本司法支援センター)公式サイト

離檀料トラブルと埋葬証明書の関係:不動産業者が知るべきリスク

不動産業者が相続に絡む案件を扱う際、お墓の整理が相続手続きと並行して発生することがあります。痛いですね。離檀料をめぐるトラブルが長期化すると、相続した不動産の売却スケジュールにも影響を及ぼす可能性があります。

参考)離檀料におけるトラブルを3分解説!墓じまいで払わないとどうな…

離檀料の相場は10万円〜30万円程度とされていますが、実際には1,000万円を超える請求事例も報告されており、明確な法的基準がない点が問題の根本です。お客様からこのような相談を受けた際は、感情的な交渉をせずに早い段階で専門家(行政書士・弁護士)に相談するよう案内することが、トラブルを最小化する最善策です。fuji-hakazimai+2

トラブルが長引く主なパターンを整理します。

  • お寺が離檀料の支払いを条件に埋葬証明書の発行を拒否する
  • 遺骨の引き渡し自体を拒否する
  • 話し合いが長期化し相続・不動産売却の日程が遅延する

参考:墓じまいのトラブルに関する相談先として、国民生活センターの相談窓口も利用できます。

国民生活センター「改葬のトラブルに注意」

不動産業者が活用できる:お寺の土地・墓地絡みの相続案件の注意点

これは使えそうです。相続案件で墓地が絡む場合、墓地の土地は相続税の計算上「非課税財産」として扱われますが、名寄帳に記載されないケースが多いため財産調査で見落とされやすいという特徴があります。被相続人が寺院墓地の使用権を持っていた場合、その使用権自体も相続の対象となり得ます。

寺院の土地活用で注目すべきポイントもあります。近年、少子高齢化による檀家数の減少を背景に、お寺が境内の一部を不動産として活用するケースが増えています。宗教法人が専ら宗教活動に使う境内地は不動産取得税・登録免許税・固定資産税が非課税ですが、駐車場の有料貸付やアパート建築は課税対象になるなど、用途によって税務上の扱いが大きく異なります。iekon+1

不動産業者が寺院関連の物件に関わる際に確認すべき点を以下にまとめます。

確認項目 内容 注意点
墓地の有無 登記簿・権利証で確認(名寄帳に出ない) 相続財産として非課税だが手続き要
離檀・改葬の進捗 埋葬証明書の取得状況 未取得の場合は売却スケジュールに影響
寺院土地の用途 境内地か収益目的か 用途次第で課税・非課税が分かれる
改葬許可証の取得 遺骨1体につき1枚必要 複数遺骨がある場合は枚数に注意

参考:寺院の土地取得・税金に関する詳細は、以下の専門記事が参考になります。

お寺の土地取得・活用時にかかる税金の基礎知識(iekon.jp)

埋葬証明書に関するよくある疑問:不動産案件でつまずきやすいポイント

Q. 埋葬証明書と埋葬許可証は同じものですか?

違います。「埋葬証明書」は現在のお墓に遺骨が埋蔵されていることを証明する書類で、お寺や霊園管理者が発行します。「埋葬許可証」は火葬後に役所が発行する書類で、遺骨を納骨する際に提出するものです。名前が似ているため混同されやすく、相続関連の相談を受ける際は明確に区別して案内することが必要です。

参考)納骨に必要な埋葬許可証とは?発行の流れ・手続きを詳しく解説

Q. 埋葬証明書の発行には費用がかかりますか?

これは有料のケースもあります。お寺によって対応が異なり、無料で発行してくれる場合もあれば、数千円から数万円の手数料を求める場合もあります。改葬全体の費用は行政手続きだけであれば数千円程度ですが、離檀料・魂抜き・墓石撤去・新たな納骨先費用を含めると総額が100万円を超えることも珍しくありません。

参考)親の墓じまいに「100万円」も請求されました…これって“ぼっ…

Q. 埋葬証明書を市区町村が保管しているということはありますか?

自治体は埋葬許可証の控えや関連情報を5年間保管する義務があります。ただし埋葬証明書そのものはお寺・霊園が管理する書類であるため、紛失した場合は再度管理者に依頼するか、代替書面を用意する必要があります。この5年間という期限は覚えておけばOKです。

参考)埋葬許可証とは?取得方法から紛失時の再発行・対応まで徹底解説…


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