入札保証金の免除根拠と不動産入札で押さえるべき条件
入札保証金が免除されても、落札後に契約を辞退するとペナルティで取引停止になります。
入札保証金の根拠法令:会計法と予決令第77条の関係
入札保証金の根拠法令は、まず会計法第29条の4にあります。 この条文では「競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない」と定められています。 つまり、原則は保証金の徴収が義務です。
参考)入札保証金を免除する根拠法令、競争参加資格を持っていれば免除…
ただし、同条文のただし書きに「その必要がないと認められる場合においては、政令の定めるところにより、その全部又は一部を納めさせないことができる」とあります。 ここでいう「政令」が、予算決算及び会計令(予決令)第77条です。これが核心です。
予決令第77条は免除できるケースを2つ規定しています。research.njss+1
- 第1号:一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき
- 第2号:予決令第72条第1項の資格(全省庁統一資格等)を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき
不動産業者が官公庁の入札に参加する場合、ほとんどのケースで予決令第72条第1項の資格(全省庁統一資格)が参加条件となります。 そのため、第2号に基づく免除が自動的に適用されるのが実態です。入札公告の「入札保証金」欄に「免除」と記載されているのは、この根拠によるものです。
参考:入札保証金の免除根拠法令(予決令第77条)の解説
入札保証金を免除する根拠法令、競争参加資格を持っていれば免除 | 会計実務
地方自治体での入札保証金免除:地方自治法と各自治体規則の根拠
国の機関と異なり、地方自治体の場合は地方自治法第234条と地方自治法施行令第167条の7が根拠法令となります。 地方自治法施行令では「普通地方公共団体は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、規則で定める率または額の入札保証金を納めさせなければならない」と定めています。
ただし、免除規定はそれぞれの自治体規則で定める形をとっています。 各自治体が独自に規則を設けているため、同じ「免除」でも根拠条文の番号や要件の細部が異なります。これが実務上の注意点です。
例えば、東京都では「東京都契約事務規則第8条」、大阪府では「大阪府財務規則第61条」がそれぞれ免除根拠になっています。 いずれも予決令と同様の構造で、①保険会社との入札保証保険、②参加資格保有者による入札で契約辞退のおそれなし、の2パターンを免除要件としています。不動産取引で自治体案件に参加する際は、その自治体の規則条文を確認するのが原則です。
参考:地方自治体の入札保証金根拠(地方自治法施行令・各自治体規則)
入札保証金と契約保証金の違いとは?免除の条件や返還についても解説 | NJSS
入札保証金免除の3つの実務的ルートと手続き
免除を受けるための具体的なルートは3つあります。biz.gpath+1
| 免除ルート | 根拠法令 | 提出書類 |
|---|---|---|
| ①入札保証保険契約の締結 | 予決令第77条第1号 | 保険証書(入札前に提出) |
| ②銀行・保証事業会社の契約保証予約 | 各自治体規則 | 予約証明書 |
| ③過去2年間の同種・同規模契約の履行実績 | 各自治体規則 | 実績証明書類 |
①の入札保証保険は、損害保険会社が提供するサービスです。 保険料を支払うことで現金の拘束なしに参加できるメリットがあります。実務上は現金よりも圧倒的に使われています。
参考)「入札保証金」と「契約保証金」とは?必要金額や免除について解…
②の契約保証予約は、銀行や保証会社が「落札したら本保証を出す」と事前に約束する形式です。 落札確実性が高い案件向けで、不動産売買や工事案件で活用されます。
参考)入札保証金と契約保証金の違いとは?免除の条件や返還についても…
③の実績による免除は、過去2年以内に国や地方公共団体と同種・同規模の契約を2回以上誠実に履行していることが条件です。 実績が積み上がっている事業者にとっては有利なルートです。これは使えそうです。biz.gpath+1
入札保証金の没収リスクと取引停止:不動産業者が見落としがちな落とし穴
免除を受けていても、気をつけなければならない重大なリスクがあります。
落札後に正当な理由なく契約を締結しなかった場合、入札保証金は国庫または自治体に帰属(没収)されます。 それだけではありません。競争参加資格が取消になる罰則が科されるケースもあります。research.njss+1
実際のペナルティ内容を整理すると以下のとおりです。research.njss+1
- 入札保証金の全額没収(入札金額の5%以上)
- 競争参加資格の取消
- 取引停止処分(期間は発注機関により異なる)
- 場合によっては損害賠償請求
不動産業者が入札参加資格(全省庁統一資格や自治体資格)を失うことは、官公庁案件からの完全締め出しを意味します。痛いですね。
なお、入札保証金を納付していない場合(免除状態)であっても、没収に相当する損害賠償を求められるケースがあります。 「免除だから保証金はゼロ円」という認識で契約を辞退すると、後から高額の損害賠償請求が届く可能性があります。免除≠ペナルティゼロが原則です。
参考)https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/kensei/nyusatsu/kokyokoji/denshi/nyusatsu/documents/06.pdf
参考:高知県の入札保証金の取り扱いに関する規定
不動産業者だけが知るべき:競売・公売の保証金は「入札保証金」とは別制度
ここは独自視点の重要なポイントです。
不動産業者が「入札保証金」と混同しがちなのが、競売・公売における「公売保証金」や「買受申出保証金」です。 これらは同じ「保証金」という名称でも、根拠法令と制度がまったく異なります。pref.kagawa+1
競売における買受申出保証金は、民事執行法第66条を根拠とし、売却基準価額の20%以上を競売裁判所に納付する義務があります。 官公庁の工事入札で適用される予決令第77条の「免除」規定は、競売には一切適用されません。結論はシンプルです。
| 制度 | 根拠法令 | 免除の可否 | 不動産業者との関係 |
|---|---|---|---|
| 入札保証金(官公庁工事等) | 会計法・予決令第77条 | 参加資格保有者は原則免除 | 官公庁案件の入札参加 |
| 買受申出保証金(競売) | 民事執行法第66条 | 免除なし(20%以上必須) | 競売物件の取得 |
| 公売保証金(国税滞納処分) | 国税徴収法第100条 | 免除なし | 公売物件の取得 |
香川県の不動産公売の例では、「公売保証金の納付を必要とするものについては、入札を行う前に担当職員に納付してください。納付したあとでなければ入札を行うことができません」と明記されています。 競売・公売案件では、保証金の免除申請自体が通用しないことを覚えておくべきです。
不動産業者が官公庁の工事請負や物品調達入札に参加する際と、競売・公売で物件を取得しようとする際では、保証金の扱いがまったく異なります。 事前に案件の種別を確認し、どの根拠法令が適用されるかを把握することが、実務上の第一歩です。どちらの制度かだけ覚えておけばOKです。city+1
参考:不動産公売での保証金の取り扱い(香川県の例)