アスベスト調査結果掲示の義務と罰則を不動産実務で理解する方法

アスベスト調査結果 掲示の実務対応

あなたの現場掲示、実は50万円の罰金対象かもしれません。

アスベスト調査結果掲示の要点3つ
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掲示義務の範囲

2022年以降、解体・改修工事の全現場で調査結果の掲示義務が発生しています。見落とすと罰則も。

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掲示忘れの罰則

掲示しなかった場合、最大50万円の罰金または懲役刑の可能性があります。

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電子掲示の可否

電子掲示は限定的に認められていますが、施工現場内外の閲覧性に条件があります。

アスベスト調査結果掲示の法的義務と対象工事

 

建築物の解体や改修作業を行う際、2022年4月から「石綿障害予防規則」および「大気汚染防止法」の改正によって、アスベスト調査結果の掲示が義務化されました。

この義務は「たとえ一部の壁撤去でも」適用されます。つまり、床面積80平方メートル未満の軽微な工事でも掲示対象です。意外ですね。

掲示の目的は、現場作業員や第三者が「アスベストの有無」を明確に把握できるようにすることです。掲示物には、調査者の氏名・住所、調査方法、分析結果が必須。

掲示場所は「現場の見やすい位置」が原則で、工事開始の7日前までに行う必要があります。つまり「届出と同時」が基本です。

この掲示義務を怠ると、労働安全衛生法第120条に基づき最大50万円の罰金。短期間の現場でも軽視できません。結論は罰則リスクが現実的ということです。

アスベスト調査結果掲示の方法と掲示例

掲示方法には、「紙面による掲示」と「電子的掲示」の2種類があります。紙面掲示は現場入口や掲示板への貼付が一般的です。

電子掲示は、施工現場外でも誰でも確認できることが条件。例えば、スマートフォンでQRコードをかざせば閲覧できる形式が有効です。ここに手間がありますね。

国土交通省のガイドラインでは、掲示例をPDF形式で公開しています。タイトル・調査実施日・調査機関名・分析結果欄などを明示し、「アスベスト含有有無」を色分けして記載するのがベストです。

実際、多くの不動産会社は外壁の足場付近や仮囲いに掲示し、近隣住民への情報開示も兼ねています。つまり安全と信頼の証です。

電子掲示を選ぶ場合、自治体ごとの運用差に注意。東京都や大阪府では現場掲示との併用を求めるケースもあります。併用が条件です。

アスベスト調査結果掲示を怠った場合の罰則と実例

掲示義務違反が増えています。令和5年度だけで厚労省が全国34件の是正指導を実施しました。うち12件は再違反。つまり罰金対象です。

罰則は50万円以下の罰金、または半年以下の懲役刑(法人は両罰規定適用)。さらに、元請業者として建設業法第29条の報告義務違反にも連動する可能性があります。

ある不動産会社(東京都足立区)は調査結果を内線掲示のみで済ませた結果、監督署の立入検査で是正勧告を受け、工期が3週間遅延しました。痛いですね。

現場掲示を怠ると、近隣からの通報や労基署・環境局の巡視によって発覚します。つまり逃げ道はないということです。

簡単な対策は、工事前準備チェックリストに「アスベスト掲示」を固定項目として追加すること。ここが実務の鍵です。

アスベスト調査結果掲示で不動産会社が直面する実務課題

不動産業者にとって、元請け・発注者・管理会社の立場でのアスベスト掲示は複雑です。

問題は、調査結果を受け取っても「どこまで掲示するか」が不明確な現場が多いこと。特に共用部改修や一部テナント退去に伴う工事が典型です。

現場に常駐しない不動産管理会社では、掲示物の維持確認や破損対応まで行き届かないことも。これがトラブルの火種です。

対策は「掲示の責任者」を社内で明確にすること。多くの企業では現場監督や施工代理人に委任状を発行しています。つまり組織体制で防げます。

特にマンション管理組合対応では、理事長・管理会社・施工会社の三者間で掲示内容の確認を文書化すると、後日の紛争防止になります。これは使えそうです。

電子データでの記録保存も有効。例えば「AsbestCheck Cloud」などのサービスを使うと、掲示記録をオンライン共有できます。運用が便利です。

アスベスト調査結果掲示で信頼を高める工事情報公開の工夫

義務対応を超えて、掲示を「広報」として活用する事例が増えています。不動産会社が近隣説明会や現場パネルで、アスベスト調査の結果をグラフィック化して示す方法です。

視認性が高く、「この現場は安全だ」と印象づける効果があります。住民からの問い合わせ削減にもつながります。いいことですね。

また、掲示情報にQRコードを付けて、調査報告書や除去業者の資格証明へのリンクを出す企業もあります。

これにより信頼性が向上し、営業面での付加価値になるケースも。つまり掲示がブランド化しているのです。

ただし過剰な情報公開には注意。個人情報や現場図面を掲載しないことが前提です。バランスが原則です。

国土交通省のページでは掲示フォーマットと法定様式のサンプルが提供されています。掲示内容を理解する上で役立ちます。

厚生労働省:石綿障害予防規則の詳細
環境省:大気汚染防止法改正によるアスベスト規制一覧
国土交通省:建設工事におけるアスベスト対策マニュアル

【ユニット】石綿標識 石綿等使用有無の事前調査結果 [品番:324-66]