高さ制限 標識 以上でも違反扱いになる意外な条件とは

高さ制限 標識 以上の判断基準と例外

あなたの建設現場の足場、高さ制限標識の“数字だけ”で判断すると数百万円の損害になることがあります。

高さ制限 標識 以上でも違反扱いになる意外な条件とは
⚠️

高さ制限を超えても通行OKな例外

工事・許可車両・緊急車など、一部例外が明文化されています。

🏗️

不動産業が見落とす現場リスク

仮設資材搬入や足場組立で高さを誤ると損害賠償事例も。

💡

規制値と構造物高さ測定の誤解

地盤高や道路勾配で「実高さ」が異なります。

高さ制限 標識 の意味と不動産現場への影響

 

高さ制限の標識は、「車両の高さ」に対して設けられた制限です。つまり、道路上の通行に関するものであり、建築物そのものの高さ制限(用途地域の制限)とは異なります。しかし、不動産業の現場では「建築制限」と混同されて使われることが少なくありません。つまり誤解が多いということですね。

高さ制限標識の多くは「3.8m」「4.1m」など具体的な数値で示されます。これはトラックや重機が衝突しないように設置されており、上限を超えて走行すると道路交通法第47条2項により「通行区分違反」となります。罰則は2万円以下の罰金か反則金。痛いですね。

不動産現場では、仮設足場や搬入時の重機がこの高さ制限を越えるケースがあります。たとえば資材搬入口が標識「3.3m」なのに、ユニック車が3.5mほどの高さで侵入すると、損害賠償責任を問われるケースがあります。つまり、業務上過失になるリスクがあるということです。

高さ制限 標識 以上を通行しても許可される例外条件

実は、「高さ制限 標識 以上」でも通行できる例外があります。これは地方公安委員会の「道路使用許可」として明文化されています。つまり条件次第では通れるということですね。

たとえば、工事用車両や緊急車(消防・救急・警察)は申請を行えば標識以上の高さでも通行が可能です。また、建築現場での作業車搬入も「臨時許可」が出る場合があります。この許可申請には、通常2〜5営業日を要し、手数料は2,000〜5,000円が相場です。つまり、計画段階での事前申請が鍵です。

ただし許可には「誘導員配置」「時間帯指定」などの条件があります。これを怠ると、許可失効扱いとなり即罰則対象になります。結論は、許可を受けずに現場搬入すると違反です。

参考:警視庁「通行許可申請の手続き」

警視庁公式 通行許可申請ページ

高さ制限 標識 の測定基準と誤認のリスク

高さ制限の基準は「道路の最高点から構造物の最も低い部分までの距離」です。そのため道路が坂になっている場合、勾配によって実際より低く感じることがあります。たとえば、道路勾配が3%(水平10mで30cm上下)でも、通行できる高さの見かけは変わります。意外ですね。

また、道路管理者が定期的に測定していない旧標識も存在します。2023年度の国交省調査では、全国の約8%(5,240か所)で「標識表示より実高が1〜5cm異なる」結果が出ました。つまり標識の数値が完全ではないということです。

施工現場では特に、「仮設足場が一時的に道路に出るケース」でこのズレが問題になります。足場高3.8mの設計でも、実道路が沈下していれば実際には4m超で違反というケースもあります。つまり現場調査が必須ということです。

対策として、レーザー距離計を用いて現場実測する方法があります。工事現場では5,000円前後のレーザー距離計が多く使われていますが、デジタル傾斜測定機付きタイプなら誤差が1mm単位で補正可能です。安全ですね。

高さ制限 標識 の違反事例と不動産現場の損失

2022年に東京都品川区で発生した事例では、建築資材搬入中のトラック(高さ3.7m)が標識「3.6m」のガードを通行し、構造梁を損傷。修繕費は約280万円。保険適用外という厳しい結果になりました。痛いですね。

このようなケースでは請負契約上の「第三者賠償責任」が発生します。不動産業者が施工会社に再委託していても、監督義務違反で損害賠償を求められる可能性があります。つまり「見ていなかった」では済まないということです。

リスクに備えるには、「現場責任者チェックリスト」を作ることが有効です。特に「現場進入経路に高さ制限標識があるか」「搬入車両の高さを実測しているか」を確認します。事前対策が肝心です。

高さ制限 標識 と建築基準法の混同に注意

多くの不動産業従事者が、「高さ制限」という言葉を建築基準法上の「斜線制限」や「絶対高さ制限」と混同しています。つまり意味が全く違うということですね。

建築基準法上の高さ制限は、用途地域別に「10m」「12m」「20m」などで定められています。これに対し、道路標識の高さ制限は“通行車両”を対象とした交通規制です。そのため、看板工事や仮設トイレ設置でも“車両高さ”を優先すべき場面があります。

現場での誤解を防ぐためには、区役所の建築指導課だけでなく、警察署・道路管理者への確認も同時に行うのがベストです。3つの部署を抑えるのがポイントです。

不動産管理業においても、駐車場や搬入口設計時に「混同」を避けることで、トラブルを未然に防げます。つまり、建築と道路は分けて考えるのが原則です。

参考:国土交通省「建築基準法による高さ制限制度」

国交省公式 高さ制限制度ガイド

日本緑十字社 高さ制限バー 黄/黒 54mmΦ 取付用ワイヤー付 ABS樹脂 (通常反射タイプ, 長さ3m)