道路斜線 緩和 2方向 の実務知識
「2方向接道だから斜線がゆるくなる」と思い込んでいると、2メートルの誤差で数百万円の損失になります。
道路斜線 緩和 2方向 の基本条件を整理
道路斜線は都市計画法や建築基準法で定められた「日照と空間の確保」を目的とする規制です。通常、建築物は前面道路の反対側境界線を起点とした斜線内に収める必要があります。これは建物の高さ制限の一種です。
しかし、2方向以上に道路が接している場合(角地など)には、一定の条件で緩和される制度が存在します。
「角地だから自動的に緩和」という思い込みをしている人が非常に多いですね。実際は、建築基準法第56条第2項に基づき、都市計画上の角地指定と、実際の測定基準の組み合わせが重要になります。
つまり、幅員が12メートル未満の道路が絡む場合は、緩和幅が狭まることが多いです。
結論は、実務での確認が最優先です。
道路斜線 緩和 2方向 と角地指定の本当の関係
角地緩和の適用を受けるためには、都市計画上の「角地」指定が必要です。これは役所が出す「角地証明」の発行で判断可能です。
驚くことに、不動産業者の約7割が「2方向接道なら角地」と思い込んでいます。ですが実際には、指定建ぺい率の緩和(+10%)が認められるだけで、道路斜線の緩和とは別制度なんです。
いいことですね。
また、2方向がいずれも公道であっても、片方が2メートル未満の私道接道の場合には緩和の適用外になります。
角地の条件確認は、建築確認図面の段階で役所に照会するのが安全です。これが基本です。
道路斜線 緩和 2方向 の測定基準の盲点
多くの図面トラブルは、道路境界の測定基準誤りから起こります。特に「反対側の街区線」からの距離を誤って解釈すると、建物高さに1メートル以上の誤差が生じる場合があります。
例えば、幅員6メートル道路を挟んで建物を建てる場合、対面の地盤高さや歩道形状を無視すると違反になるケースがあります。
つまり、道路幅の定義を「車道の端」だと思ってはいけません。実際は、道路境界線中心間の水平距離で判断するのが原則です。
測定位置を誤ると、設計変更で数十万円単位の工事費が発生することもあります。痛いですね。
リスクを避けるには、法第56条関連図面を必ずセットで確認する体制を整えるべきです。これが条件です。
道路斜線 緩和 2方向 の設計で得するテクニック
緩和の対象を正しく理解すれば、延べ床面積を増やすチャンスが生まれます。たとえば、2方向接道で一方が12メートル以上の道路なら、「反対側道路」の緩和条件を選択できます。
設計上は「どちらの道路を前面とするか」を図面段階で選べるケースがあります。逆算すれば、わずか1メートルの高さ制限の差が、延べ床面積にして10〜15平方メートル変わることもあります。
つまり、販売価値にして数百万円単位に影響します。結論は、設計初期から法規選定を戦略的に行うことです。
これは使えそうです。
合わせて、日影規制とのバランスを確認すれば、さらなる高さ確保も可能です。これが原則です。
道路斜線 緩和 2方向 の例外と落とし穴(独自視点)
実務では「緩和を適用したつもりが審査で否認」というケースが月に数件あります。理由の8割が、道路種別の誤認定(法42条1項5号道路など)です。
接道義務を満たしていても、建築基準法上の「道路」として扱われないことがあります。そうなると、緩和制度はそもそも適用外です。
つまり、書類上の道路接道と実質的な接道義務は別問題です。
このトラブルは、建築確認後の指摘で発覚することが多く、設計や開発のやり直しで100万円以上の損失を生じることもあります。痛いですね。
対策として、法42条の道路判定図を役所で事前閲覧・撮影しておくと良いでしょう。確認が原則です。
国土交通省「建築基準法に基づく道路の定義」解説ページでは、法42条道路の分類と斜線緩和の原則が詳細に解説されています。

建築法規PRO2020 図解建築申請法規マニュアル
