相続関係説明図の書き方と分割記載の完全ガイド

相続関係説明図の書き方と分割の正しい記載方法

相続関係説明図に「相続」と書けばいいのに、「分割」の記載を忘れると登記が止まります。

📋 この記事の3ポイント要約

「相続」と「分割」の使い分けが重要

遺産分割協議で不動産を取得する人には「(相続)」、取得しない人には「(分割)」と記載する。この使い分けを誤ると法務局から補正指示が来て登記が止まる。

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2024年4月から相続登記は義務化済み

相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象。相続関係説明図の正確な作成は、この義務化対応の第一歩となる。

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数次相続・代襲相続では書き方が大きく変わる

複雑な相続関係の場合、基本の書き方だけでは対応できない。数次相続・代襲相続・相続放棄・離婚歴など、ケース別の記載方法を押さえることが不動産実務では不可欠。


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相続関係説明図とは何か・不動産登記での役割

 

相続関係説明図とは、亡くなった方(被相続人)と相続人全員の関係を家系図のように図示した書類のことです。法律で書式が厳密に定められているわけではなく、比較的自由な形式で作成できる点が特徴です。

この書類を法務局(登記所)に提出する最大の目的は、「戸籍謄本・除籍謄本などの原本を返却してもらう(原本還付)」ことにあります。不動産の相続登記の手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃える必要があり、場合によっては十数通もの書類が必要になります。原本が返却されれば、銀行口座の解約や証券会社の名義変など、続く手続きでもそのまま使い回せるため、時間と費用の節約につながります。

つまり相続関係説明図です。

不動産実務においては、相続登記の際に添付する「登記原因証明情報」の一部としても機能します。登記官はこの図と戸籍謄本を照らし合わせることで、相続関係を迅速に確認できます。相続関係が複雑であればあるほど、正確に作成された説明図が手続きの時間短縮に直結します。

また、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。不動産を扱う実務者として、この流れを正しく把握し、顧客への説明や案件対応に活かすことが求められています。

参考(法務省・相続登記の申請義務化に関するQ&A)。

法務省:相続登記の申請義務化についてのQ&A(過料・正当な理由の基準を明記)

相続関係説明図の書き方・被相続人と相続人の記載事項

相続関係説明図を作成するにあたり、まず正確な書類を揃えることが前提になります。必要書類は以下の通りです。

書類 用途・備考
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(出生から死亡まで連続して) 相続人確定のための根拠書類
被相続人の住民票(除票)または戸籍の附票 最後の住所の確認
相続人全員の現在の戸籍謄本 存命であることの確認
相続人全員の住民票(不動産取得者は必須) 住所記載のため
遺産分割協議書印鑑証明書(分割の場合) 誰が不動産を取得するかの根拠

書類が揃ったら、図に盛り込む情報を整理します。被相続人については「最後の住所」「最後の本籍」「登記上の住所」「生年月日」「死亡年月日」「氏名」の6項目が基本です。登記上の住所と最後の住所を両方記載するのは、登記官が「被相続人と登記名義人が同一人物かどうか」を確認するためです。これが合致していれば同一人物だと判断できます。

相続人については「続柄」「氏名」「生年月日」を記載します。住所の記載は現在は必須ではありませんが、記載しても問題ありません。ただし、住所を記載すると誤記リスクが上がり、法務局から補正を求められる可能性が出てくるため、専門家の多くは住所を省略することを選んでいます。住所は1文字の違いが補正指示の原因になります。

図の構成は次の通りです。用紙の上部中央にタイトルとして「被相続人○○○○ 相続関係説明図」と記載し、被相続人を図の中心に配置します。配偶者とは二重線で結び、子とは単線で結びます。亡くなっている家族は「(亡)」と記載し、離婚している場合は「○年○月○日離婚」と記載します。図の右下には「相続を証する書面は還付した。」と記載し、登記官が押印するためのスペースを設けます。

参考(法務局の記載例・テンプレート)。

法務局:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(相続関係説明図作成時の参考になる)

相続関係説明図の「分割」と「相続」の正しい使い分け

相続関係説明図の中でも、不動産実務で最も混乱しやすいのが「(相続)」と「(分割)」の使い分けです。この記載が正確でないと、法務局から補正指示が来て登記手続きが止まります。記載ルールが原則です。

具体的には次のように区別します。

記載内容 対象者 具体例
(相続) 遺産分割協議の結果、不動産を取得する相続人 配偶者が自宅を取得する場合、その配偶者の氏名横に記載
(分割) 遺産分割協議に参加したが不動産を取得しない相続人 子が遺産分割に加わったが不動産は取得しない場合
(遺言) 遺言書に基づいて取得する場合 公正証書遺言書で相続」と明記する
相続放棄 家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された相続人 放棄した人も図から省略しないで記載する

「(分割)」は「(分)」と省略しても問題ありませんが、より明確に意思を伝えるために「(分割)」と書くのが一般的です。なら問題ありません。

注意すべき点は、複数の相続人が共有で取得する場合です。この場合は、共有者全員の氏名横に「(相続)」と記載します。持分割合については遺産分割協議書や登記申請書に記載するため、相続関係説明図には持分を書く必要はありません。持分を記載しても問題はありませんが、誤記のリスクが高まるので省略するのが無難です。

法定相続として登記する場合(遺産分割協議を行わず、法定相続分のまま登記する場合)は、全員が「(相続)」となり、「(分割)」は登場しません。遺産分割協議を経た場合にのみ「(分割)」の記載が発生すると覚えておくと整理しやすいです。

参考(相続関係説明図の書き方・横浜リーガルハート司法書士事務所)。

横浜リーガルハート司法書士事務所:相続関係説明図の書き方(分割・相続の記載例を図解付きで解説)

数次相続・代襲相続・相続放棄がある場合の相続関係説明図の書き方

基本的なケースの書き方を押さえたら、次は複雑なケースへの対応です。不動産実務では、こちらの方が実際には多く登場します。複雑なケースが条件です。

数次相続の場合

数次相続とは、被相続人の遺産分割が終わらないうちに相続人の一人がさらに亡くなり、次の相続が開始してしまうケースです。例えば、父が亡くなって(一次相続)遺産分割が未了のまま、その相続人である母が亡くなる(二次相続)といった状況です。

この場合、相続関係説明図は相続の発生単位ごとに作成することが基本です。一次相続の説明図と二次相続の説明図を別々に作成します。亡くなった相続人(二次相続の被相続人)の氏名横には死亡年月日を記載し、その人の相続人を誰とするかを正確に示します。数次相続の場合、遺産分割協議書の当事者も変わってくるため、「誰と誰が協議したか」が一目でわかるように記載することが重要です。

代襲相続の場合

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった子(被代襲者)が被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、その子の子(孫=代襲者)が代わりに相続するという制度です。図では、先に亡くなった子の情報(死亡年月日)を記載した上で、その下に代襲者を記載します。続柄の記載を「代襲相続人」と明記し、誰がどの立場で相続するのかを可視化することがポイントです。

なお、相続放棄をした人の子は代襲相続できません。数次相続と代襲相続は混同されやすいため、注意が必要です。意外ですね。

相続放棄・離婚歴・養子縁組の場合

相続放棄をした人は、図から省略しないことが原則です。氏名横に「(相続放棄)」と記載し、その人が放棄した事実を示します。子全員が相続放棄すると相続順位が繰り上がり、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になるため、相続関係説明図にはそれらの人物も登場させて全体の相続関係を示す必要があります。

離婚歴がある場合は、元配偶者との間の子も相続人になります。離婚した元配偶者は相続人にはなりませんが、関係性の整理のために図に記載し、「○年○月○日離婚」と添えます。養子縁組については、養子は実子と同じ相続権を持つため実子と同様に記載し、続柄を「養子」または「養女」とします。

参考(数次相続の詳細)。

チェスター税理士法人:数次相続とは?相続手続き・相続税申告・相続登記における注意点(相続関係説明図の書き方の自由度についても解説)

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い・不動産実務での使い分け

相続関係説明図と混同されやすい書類に「法定相続情報一覧図」があります。両者は見た目こそ似ていますが、実務での使い方は大きく異なります。これが条件です。

比較項目 相続関係説明図 法定相続情報一覧図
証明力 低い(戸籍謄本と一緒に提出が必要) 高い(法務局の認証付き・戸籍謄本の代用が可能)
主な用途 相続登記時の戸籍謄本等の原本還付 登記・銀行・保険・税務署など多用途
作成の自由度 高い(遺産分割内容など自由に記載できる) 低い(法務局が定めた様式に従う必要あり)
費用 無料(自分で作成する場合) 無料(ただし取得に戸籍収集コストが必要)
数次相続の対応 柔軟に記載できる 記載ルールが厳格で複雑なケースは別途工が必要

端的に言えば、手続きが法務局の相続登記のみであれば相続関係説明図で十分です。一方、銀行口座の解約・証券会社の名義変更・相続税申告など、複数の機関に同時進行で提出が必要な場合は、法定相続情報一覧図を取得する方が圧倒的に効率的です。法定相続情報一覧図は法務局の認証を受けた証明書として戸籍謄本の代わりに使えるため、何度もコピーを用意する手間が省けます。

ただし、法定相続情報一覧図は記載ルールが厳格で、遺産分割の内容を盛り込むことができません。また、数次相続が複雑に絡み合うケースでは、一覧図に書ける情報の範囲を超えてしまうことがあります。そのような場合は、相続関係説明図の書き方の自由度の高さが活きます。これは使えそうです。

不動産実務では、この2つの書類の違いと使い分けを顧客にわかりやすく説明できることが、信頼につながります。「どちらを先に作ればいいですか?」という顧客からの問いに答えられる準備を整えておきましょう。

参考(法定相続情報証明制度について)。

法務局:「法定相続情報証明制度」について(制度の概要・申出書の様式・記載例を公開)

不動産実務で使える・相続関係説明図の作成ミスを防ぐチェックポイント

実際に相続登記の申請をした後、法務局から「補正指示」が来て手続きが止まるケースは少なくありません。補正指示とは、提出書類に不備があった場合に法務局が修正を求めるものです。これを受けると、登記完了が大幅に遅れ、顧客からの信頼にも影響します。厳しいところですね。

補正指示を防ぐための具体的なチェックポイントをまとめます。

  • 氏名の漢字が戸籍謄本と一字一句一致しているか:「渡邉」「渡辺」「渡邊」などの異体字、「齋藤」「斎藤」などの旧字体は特に注意が必要。1文字違うだけで補正の対象になる
  • 生年月日の元号と数字が正確か:昭和・平成・令和の切り替わり時期(昭和64年=平成元年など)に誤りが出やすい
  • 被相続人の「登記上の住所」と「最後の住所」を両方記載しているか:どちらか一方しか記載していないと、登記官が同一人物と確認しづらくなる
  • 「(相続)」「(分割)」の記載が漏れていないか:不動産を取得する人・取得しない人の区別が曖昧だと補正指示の対象になる
  • 相続放棄した人が図に含まれているか:放棄した人を省くと「この相続人はどうなったのか」と登記官が疑問を持つ原因になる
  • 亡くなっている相続人((亡)表記)の死亡年月日を記載しているか代襲相続の根拠として重要な情報になる
  • 右下に「相続を証する書面は還付した。」という文言と押印スペースがあるか:これがないと原本還付の処理ができない
  • 数次相続・代襲相続が発生していないかを戸籍で確認しているか:複雑なケースを単純な図で表現しようとすると重大な誤りにつながる

相続関係説明図はExcelやWordで作成するのが一般的です。手書きでも受理されますが、修正が容易でなく、清書のし直しが必要になる場合があるため、パソコン作成が実務上は推奨されます。また、作成した相続関係説明図には申請者の実印は不要で、記名のみで足ります。ただし、一緒に提出する遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。この点を混同しないようにしましょう。

被相続人の出生まで遡る戸籍収集は、市区町村の窓口を転々とたどっていく必要があり、取得が難しい書類も含まれます。2024年3月から「戸籍謄本の広域交付制度」が始まり、本籍地と異なる市区町村の窓口でも一括して取得できるようになりましたが、コンピュータ化前の古い戸籍(改製原戸籍)は対象外となるケースもあるため注意が必要です。相続人が多い・被相続人が各地に転籍を繰り返していたといった場合には、司法書士への依頼を検討するタイミングの目安となります。


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