省エネルギー対策等級4の基準と不動産取引への影響

省エネルギー対策等級4と不動産取引への影響を徹底解説

等級4を満たしても、買主が住宅ローン控除を274万円まるごと失うケースがあります。

この記事でわかること
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省エネルギー対策等級4の正しい定義

「断熱等性能等級」と「一次エネルギー消費量等級」の2軸で評価され、どちらも等級4以上が2025年4月から義務化されています。

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住宅ローン減税と省エネ等級の直結関係

2024年以降に建築確認を受けた新築で省エネ基準非適合だと、住宅ローン控除の借入限度額が実質0円になり、最大274万円もの控除が消滅します。

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2030年に向けた基準引き上げの動向

2030年には省エネ基準がZEH水準(断熱等級5相当)まで引き上げられる予定で、等級4だけでは将来的に「既存不適格」リスクが生じます。


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省エネルギー対策等級4が意味する断熱等性能の定義

「省エネルギー対策等級4」という言葉は、不動産の現場でも頻繁に使われますが、その定義を正確に把握できている方は意外と少ないです。これは2つの評価軸を合わせた概念です。

ひとつが「断熱等性能等級」、もうひとつが「一次エネルギー消費量等級」です。住宅性能表示制度では、この両方を合わせた総称として「省エネルギー対策等級」という言葉が使われています。2025年4月以降に新築される全建築物は、断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上への適合が義務となりました。これが基本です。

断熱等性能等級4は、1999年(平成11年)に制定された「次世代省エネ基準」と同水準で、外皮平均熱貫流率(UA値)と冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)という2つの数値で評価されます。東京23区(6地域)を例に挙げると、UA値0.87 W/(㎡・K)以下、ηAC値2.8以下が等級4の基準値です。UA値とは、建物の内外を区切る壁・窓・床・屋根などから熱がどれだけ逃げやすいかを示す数値で、数字が小さいほど断熱性能が高いことを意味します。

一次エネルギー消費量等級は、住宅が年間に消費する冷暖房・換気・照明・給湯などのエネルギー量を「BEI(ビルディング・エナジー・インデックス)」という数値で評価し、等級1〜6に分類する指標です。BEIが小さいほど省エネです。

評価指標 等級4の基準(6地域・東京23区の場合)
断熱等性能等級(UA値) 0.87 W/(㎡・K)以下
断熱等性能等級(ηAC値) 2.8以下
一次エネルギー消費量(BEI) 1.0以下

注意点があります。日本は南北に細長く気候が大きく異なるため、全国を8つの地域区分に分け、地域ごとに異なる基準値が設定されています。例えば、1地域(北海道北部など厳寒地)のUA値等級4基準は0.46と、東京のそれよりはるかに厳しいです。物件の所在地の地域区分を確認することが前提です。

なお、2022年3月まで断熱等性能等級4は「最高等級」でした。現在は同年に等級5〜7が新設され、2025年4月以降は最低基準へと位置づけが逆転しています。意外ですね。

参考:断熱等級と省エネ基準の改正経緯・義務化スケジュールが詳しく整理されています。

省エネルギー対策等級4と住宅ローン減税の関係を整理

等級4を満たしているだけでは安心できません。2024年以降の住宅ローン減税では、省エネ性能のグレードによって借入限度額が大きく変わるからです。

2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅には、住宅ローン控除を受けるための要件として省エネ基準への適合が必須になりました。省エネ基準を満たさない「その他の住宅」に該当すると、借入限度額は実質0円になります。省エネ基準に適合しているだけでは損をするわけです。

もう少し詳しく見てみましょう。

新築住宅の区分 借入限度額(2024年以降入居) 控除期間
長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円 13年
ZEH水準省エネ住宅(断熱等級5) 3,500万円 13年
省エネ基準適合住宅(断熱等級4) 3,000万円 13年
その他の住宅(省エネ基準非適合) 0円 対象外

(出典:国土交通省「住宅ローン減税」)

3,000万円の住宅ローンを組んだ場合を例にとると、省エネ基準適合住宅なら年間最大21万円(残高×0.7%)の控除が最大13年間受けられます。これが0円になれば、13年間で最大274万円の控除を丸ごと失う計算です。痛いですね。

さらに、断熱等級を等級5(ZEH水準)や等級6(HEAT20 G2水準)に引き上げると、借入限度額がそれぞれ3,500万円、4,500万円と拡大します。等級が上がるほど控除額の上限も増えるため、単に「等級4を満たしているから大丈夫」という説明では、顧客に不利益をもたらす可能性があります。

加えて、長期優良住宅の認定を受けると、固定資産税の減額期間が一般住宅の3年から5年に延長され、不動産取得税の控除額も拡大、登録免許税の税率も引き下げられます。これらの税制優遇は、省エネ等級の高さと直結しているのです。不動産従事者として、「等級4で十分」という認識のまま顧客に説明すると、後に大きなクレームにつながりかねません。

参考:住宅ローン減税における省エネ性能の必須要件と、等級ごとの借入限度額の詳細が確認できます。

住宅ローン減税 | 国土交通省

省エネルギー対策等級4の地域区分とUA値の実務的な読み方

物件案内の現場で、断熱等性能等級4という表記を見たとき、それが全国一律の性能を意味するわけではないことは、把握しておくべき重要な実務知識です。

日本国土は8つの地域区分に分かれており、地域ごとに断熱等級4を満たすためのUA値の基準が異なります。寒冷地ほど厳しい基準が設定されています。

地域区分 主な地域 等級4のUA値基準
1地域 北海道北部(旭川・稚内など) 0.46以下
2地域 北海道中南部(札幌など) 0.46以下
3地域 岩手・青森の一部 0.56以下
4地域 宮城・長野など 0.75以下
5地域 関東内陸・東海内陸など 0.87以下
6地域 東京23区・大阪・名古屋など 0.87以下
7地域 九州・四国・東海沿岸など 0.87以下
8地域 沖縄 基準なし(冷房期のみ評価)

(参考:国土交通省 建築物エネルギー消費性能基準)

UA値0.87という数値は、はがきの縦横比を思い浮かべると理解しやすいです。1平方メートルの外皮から1時間あたり0.87ワットの熱が逃げることを意味し、数値が小さいほど断熱性が高い、という逆転発想が必要です。

実務上で注意したいのは、評価書に「断熱等性能等級4」と記載されていても、その物件がある地域の基準を辛うじてクリアしているに過ぎないケースがある点です。6地域でUA値0.87ちょうどのA物件と、同じく6地域でUA値0.60のB物件は、どちらも等級4ですが、実際の断熱性能には大きな差があります。これは条件が重要です。

また、UA値は設計計算上の数値(理論値)であり、施工精度が伴わなければ実際の性能はそれを下回ります。測定可能な気密性能(C値)と違い、UA値は機械で測定できないため、施工実績が豊富な工務店かどうかを確認することも、顧客への適切なアドバイスになります。

参考:UA値の等級・地域区分ごとの評価基準と実務的な注意点が整理されています。

省エネ性能表示ラベルと不動産事業者の実務対応

2024年4月から、住宅・建築物の販売・賃貸広告への省エネ性能ラベルの表示が「努力義務」として始まりました。これが不動産従事者に直接関わる実務上の変化です。

対象となるのは、2024年4月1日以降に建築確認申請を行った新築建築物の販売・賃貸広告です。新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告などがすべて対象です。

省エネ性能ラベルには2種類あります。

  • 自己評価ラベル:販売事業者から依頼を受けた設計者が作成。国土交通省の出力システムで発行。費用は比較的低コスト。
  • 第三者評価ラベル:登録第三者評価機関が審査して発行。信頼性が高く、査定評価でも有利に働く。費用は評価書なしの場合で10万〜30万円程度。

努力義務とはいえ、告示に定められた表示方法に従わない場合、国土交通大臣から勧告を受けることがあります。これは行政措置です。さらに、一定規模以上のトップランナー事業者については、命令に違反すると100万円以下の罰金を科される規定も設けられています。

「努力義務だから放置してよい」とは言えません。表示しないこと自体には現時点で直接的な罰則はありませんが、告示と異なる内容を表示した場合は勧告対象となります。誤った情報の記載はリスクがあります。

現場で使える実務ポイントをまとめます。

  • 広告に省エネ性能ラベルを掲載する場合は、告示で定められた正式な書式に従う。
  • 中古住宅で性能評価書がない場合は、「省エネ部位ラベル」の活用を検討する。省エネ部位ラベルは窓・給湯器・空調設備など個別部位の省エネ性を示せる。
  • 既存住宅の省エネ性能ラベルを第三者機関に依頼する際、住宅性能評価書があれば費用が1万円以内に収まる場合が多い。

省エネ性能ラベルの有無は、今後の査定評価に直結します。新耐震・旧耐震の区別が資産価値の格差を生んだように、省エネ性能の有無が中古市場での評価を分ける時代が間近に迫っています。これが原則です。

参考:省エネ性能表示制度の事業者向け実務概要と、ラベル発行手続きが解説されています。

建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度 | 国土交通省

省エネルギー対策等級4から等級5・6への引き上げと2030年問題

断熱等級4を「最低限クリアしておけばよい」と捉えていると、5〜10年後に大きな損失を抱えるリスクがあります。基準の引き上げは既に決定されており、スケジュールも公表されています。

2030年には省エネ基準がZEH水準(断熱等級5相当・UA値0.60以下)まで引き上げられる予定です。これが確定すると、2025年4月以降に断熱等級4で建てられた新築が、わずか5年で「省エネ基準未満」のラベルしか取得できない既存住宅になる可能性があります。

等級を引き上げるためのコスト差は以下が目安です。

断熱等級の引き上げ 追加費用の目安
等級4 → 等級5 10万円
等級4 → 等級6 約60万円〜
等級4 → 等級7 約250〜300万円〜

(出典:SUUMO「断熱等級とは?4・5・6・7の違いや調べ方」より)

等級4から等級5への差額は約10万円程度です。これは驚くほど小さな差です。一方で、等級4で建築してしまった物件が将来の中古市場で評価を下げると、その損失は10万円をはるかに超えます。国交省の試算では、東京で断熱対策による年間光熱費の削減効果は約5万3,000円、札幌では約10万7,000円とされています。30年換算では東京でも約159万円の差が生じる計算です。

さらに注目したいのが、2025年4月に国土交通省の審議会で示された「等級8新設・等級基準の3段階再編案」です。これが可決されれば、2030年以降はZEH水準を下回る住宅には省エネ性能ラベル自体が発行できなくなる可能性があります。中古住宅の売買・賃貸時にラベル表示ができない物件は、市場評価が著しく下がるリスクがあります。

不動産従事者として、新規顧客への提案時は以下の流れで説明するのが実務的です。

  1. まず「等級4は2025年時点の最低基準である」と明確に伝える
  2. 住宅ローン減税の借入限度額が等級5で3,500万円、等級4で3,000万円と異なることを数字で示す
  3. 2030年の基準引き上げリスクと、等級5への差額が約10万円であることを並べて伝える

情報を持っているか否かが、顧客の生涯コストに大きな差を生みます。これは使えそうです。

参考:媒介業者が抑えるべき省エネ基準の変遷と2030年に向けた実務対応が詳述されています。

【2025年以降の既存住宅市場を読む】媒介業者が抑えるべき住宅の省エネ性能 | 不動産の見方

省エネルギー対策等級4の確認方法と既存住宅の実務対応

新築の建築確認申請では、2025年4月以降に省エネ適合義務が課されるため、省エネ性能は書面で確認できます。しかし問題になるのは、既存住宅(中古住宅)の省エネ性能をどう確認するかです。

既存住宅の省エネ等級を確認する主な方法は3つあります。

  • 住宅性能評価書を確認する:「設計住宅性能評価書」または「建設住宅性能評価書」に等級が記載されています。住宅性能表示制度を利用していた物件であれば、建築会社や前オーナーから書類を入手できます。
  • 築年数から推測する:次世代省エネ基準(等級4相当)が策定されたのは1999年です。1990年代以前に建てられた住宅の多くは等級3以下と推測されます。ただし、断熱リフォームを施した物件は性能が向上している場合もあります。
  • 建築確認申請書・図面から設計内容を確認する:設計図書に断熱材の種類・厚さ・窓の仕様が記載されていれば、専門家による計算で等級を算出できます。

既存住宅には省エネ適合義務は課せられていません。増改築においても、増改築部分のみが対象で、建物全体への遡及適用はないのが原則です。

ただし、既存住宅でも省エネ性能ラベルを取得することは可能で、取得の有無が査定・成約に影響を与える局面が増えています。住宅性能評価書がない場合に第三者機関へ評価を依頼すると10万〜30万円程度かかりますが、住宅性能評価書がある場合は1万円以内で済むケースも多いです。

賃貸経営に関わる方へも補足しておきます。既存の賃貸住宅で省エネ対策を進めたい場合は、補助金制度の活用が有効です。窓の断熱リノベーションに特化した「先進的窓リノベ事業」は賃貸住宅も対象に含んでおり、内窓設置にも利用可能です。設置工事は1〜2日程度と短期間で完了するケースが多く、防音性・断熱性の向上により入居者の満足度向上にも直結します。

省エネ性能に関する知識は、不動産業者として顧客への信頼を高める武器になります。買主・借主に具体的な数値と制度情報を伝えられるかどうか。これが条件です。

参考:省エネ基準適合住宅の性能確認方法と、BELSによる第三者評価の実務手順が解説されています。

省エネ基準適合住宅の性能を確認する「確実」で「信頼」できる方法 | META EXPO