住宅地区改良事業の要綱を不動産取引で正しく活かす方法
改良地区内の物件でも、重要事項説明なしに売買を進めると免許取消になり得ます。
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住宅地区改良事業の要綱が定める目的と法的根拠
住宅地区改良事業は、昭和35年(1960年)に制定された住宅地区改良法(法律第84号)を根拠とする公的整備事業です。古くは昭和2年の「不良住宅地区改良法」がその前身であり、戦後の高度経済成長期に急増した老朽密集住宅地帯の問題に対応するために整備されました。法律そのものの歴史は60年以上に及びます。
事業の目的は明確です。不良住宅が密集し、保安・衛生等に関し危険または有害な状況にある地区(改良地区)において、不良住宅をすべて除却し、従前居住者のための改良住宅を建設するとともに、生活道路・児童遊園・集会所などの公共施設を整備することで、地区全体の住環境を抜本的に改善することをめざしています。
要綱における用語の定義も押さえておく必要があります。国土交通省が定める「住宅地区改良事業等対象要綱」では、事業を複数の区分に整理しています。代表的なものが「地区整備事業」「改良住宅建設事業」「分譲改良住宅整備事業」「更新住宅建設事業」「改良住宅ストック総合改善事業」「改善推進事業」などです。これらはいずれも社会資本整備総合交付金の交付対象として位置づけられており、財源の確保と事業の適正執行を支える仕組みとなっています。
施行者は原則として市町村または都の特別区であり、特別の事情がある場合に限り都道府県が施行します。つまり、国が直接行う事業ではなく、あくまでも地方公共団体が主体です。不動産取引を行う際にどの自治体が施行者なのかを確認することは、制限内容の調査において最初のステップとなります。
「不良住宅」とは、住宅地区改良法第2条第4号において「主として居住の用に供される建築物またはその部分で、その構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの」と定義されています。不良度の測定は法施行規則第1条に基づき点数方式で行われ、合計100点を超えると不良住宅と判定されます。これが現場レベルの判断基準です。
e-Gov 法令検索「住宅地区改良法」(法律の全文が確認できる公式ページ)
住宅地区改良事業の要綱における地区指定の要件と補助率の詳細
住宅地区改良事業を行う地区(改良地区)に指定されるためには、国土交通大臣が定める政令の基準を満たす必要があります。この要件を正確に理解することは、対象物件の調査において不動産従事者にとって欠かせない知識です。
改良地区の指定要件は以下の4点です。
- 一団地の面積が 0.15ha以上(テニスコート約3面分の広さが目安)
- 一団地内の不良住宅の戸数が 50戸以上
- 一団地内の全住宅戸数に対する不良住宅の割合が 80%以上
- 公共施設用地を除いた面積に対する住宅密度が 1haあたり80戸以上
これら4要件をすべて満たした地区が改良地区として指定され、住宅地区改良事業の対象となります。要件が揃えば自動的に指定されるわけではなく、国土交通大臣による正式な指定が必要です。これが原則です。
事業に対する補助内容については、住宅地区改良事業等対象要綱が詳細を規定しています。主な補助率は次の通りです。
| 対象費用 | 補助率 |
|---|---|
| 不良住宅の買収・除却費 | 費用の 1/2以内 |
| 改良住宅整備費・用地取得造成費 | 費用の 2/3 |
| 公共施設・地区施設整備費 | 費用の 2/3 |
| 分譲改良住宅整備の土地整備 | 費用の 2/3 |
| 改良住宅等除却(建替時) | 費用の 3/4 |
補助率が「3分の2」と「2分の1」で異なる点は意外と見落とされがちです。不良住宅の除却は2分の1ですが、改良住宅の整備や用地取得は3分の2まで補助されます。不動産従事者として事業への関与を検討する場合、費用分担の比率は事業採算性に直結します。
また、要綱では100戸以上の改良住宅または更新住宅を建設する場合には、原則として保育所や老人福祉施設などの「高齢者の生活支援に資する施設」を併設することが交付対象の条件とされています。ただし、地域に保育所等が十分に存在する場合や、敷地条件から併設が困難な場合などは例外となります。この「原則併設」の条件は、大規模な事業計画を立てる際に必ず確認すべき事項です。
財源は「社会資本整備総合交付金」として交付されます。平成22年(2010年)以降、国土交通省所管の住宅系補助事業はこの交付金に統合されており、住宅地区改良事業もその対象に位置づけられています。
公益社団法人全国市街地再開発協会「住環境整備事業の概要」(補助率・要件の一覧が整理されている)
小規模住宅地区改良事業の要綱との違いと実務上の選択基準
住宅地区改良事業には、通常の事業(住宅地区改良法に基づくもの)のほかに、「小規模住宅地区等改良事業」という別制度があります。両者の違いを理解せずに実務に臨むと、適用可能な制度を見逃す可能性があります。これは使えそうです。
小規模住宅地区等改良事業は、平成9年(1997年)に住宅局長通達として制定された「小規模住宅地区等改良事業制度要綱」に基づく制度です。通常の住宅地区改良事業が法律(住宅地区改良法)を根拠とするのに対し、小規模の方は法律ではなく省令レベルの「要綱」が根拠であるため、法律に基づく収用権が発動しない点が大きな違いです。
地区の採択要件を比較すると、次の通りです。
| 要件項目 | 住宅地区改良事業 | 小規模住宅地区等改良事業 |
|---|---|---|
| 面積 | 0.15ha以上 | 規定なし |
| 不良住宅戸数 | 50戸以上 | 15戸以上(過疎地激甚災害は5戸以上) |
| 不良住宅率 | 80%以上 | 50%以上 |
| 住宅密度 | 80戸/ha以上 | 規定なし |
要件が大幅に緩和されていることが分かります。特に、戸数が50戸→15戸(過疎地では5戸)に、不良住宅率が80%→50%に下がる点が重要です。規模の小さな地区であっても事業を進められる仕組みが整備されている、ということです。
補助率にも違いがあります。小規模住宅地区等改良事業では、不良住宅の買収・除却に対して通常の1/2に加え、除却跡地を公共的施設に供しない場合は1/3に低下します。また、公共施設・地区施設整備費の補助率は1/2(通常事業は2/3)と低くなります。その分、事業採算の面でやや不利になることは念頭に置いておく必要があります。
重要な実務上の差異として、小規模住宅地区等改良事業では土地収用権が存在しないため、地権者全員の同意を原則として得る必要があります。住宅地区改良法に基づく通常の事業では、法第11条・第13条による収用が可能ですが、小規模の場合はそれがない。実際の事業推進においては合意形成のコストが大きくなる可能性があります。
不動産従事者として関与する際は、対象地区が通常の改良事業の要件(戸数50戸・不良住宅率80%)に届かなくても、小規模要件(15戸・50%)を満たすかどうかを確認することで、支援制度活用の可能性が広がります。
国土交通省近畿地方整備局「小規模住宅地区改良事業概要」(要件・補助率の比較が分かりやすい)
住宅地区改良事業の要綱に基づく建築制限と重要事項説明の義務
住宅地区改良事業が不動産実務に直接影響を与えるのは、改良地区内における建築行為等の制限です。この制限の内容と、それに伴う宅建業者の説明義務を正確に理解しておかないと、大きな法的リスクを背負うことになります。
住宅地区改良法第9条第1項は次のように定めています。「前条第1項の告示があった日後、改良地区内において、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築を行い、または政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない」。この「事業計画確定の告示があった日」という時点がトリガーです。
制限を受ける主な行為は次の3種類です。
- 土地の形質の変更(切土・盛土・掘削など)
- 建築物・工作物の新築・改築・増築
- 重量5トンを超える移動の容易でない物件の設置・堆積
5トンを超える物件の設置という具体的な数字があります。これはトラックなど大型車両約2台分の重量に相当し、産業機械の設置や大型資材の保管なども対象になり得ます。
宅建業法第35条第1項第2号は、取引対象の不動産が法令による制限を受けている場合、その内容を重要事項として説明する義務を宅建業者に課しています。改良地区内の物件はまさにこの「法令による制限」に該当するため、住宅地区改良法の制限内容を重要事項説明書に記載し、宅建士が説明しなければなりません。
この義務を怠った場合のリスクは深刻です。宅建業法違反として、行政庁から指示処分または業務停止命令(最長1年)が下される可能性があります。情状が特に重い場合には免許取消処分に至ることもあります。買主が「制限を知っていれば買わなかった」と主張する場合には、損害賠償請求や契約解除を求められるリスクもあります。記載漏れの代償は小さくありません。
調査方法としては、対象物件の所在する市区町村に「住宅地区改良事業」の施行状況を問い合わせるか、「○○市 住宅地区改良事業」でインターネット検索することで概要を把握できます。特に大阪市西成区や横浜市など、歴史的に密集市街地が多く存在した地域では今も事業が継続しているケースがあります。現在も事業が続いている地区が存在することを忘れないようにしましょう。
国土交通省「重要事項説明における各法令に基づく制限等の概要一覧」(住宅地区改良法の記載箇所も確認できる)
住宅地区改良事業の要綱と不動産取引における独自の活用視点:税務上の特例を見逃すな
住宅地区改良事業が不動産取引に与える影響は、建築制限や重要事項説明義務だけにとどまりません。見落とされがちな論点として、税務上の特例措置があります。これを知っているかどうかで、取引の条件設計が変わってきます。
租税特別措置法の規定により、住宅地区改良事業の施行に伴い土地等を譲渡した場合、「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除」が適用される可能性があります(措置法第34条の2)。通常の不動産売却では最大3,000万円控除(居住用財産の特例)が知られていますが、この制度は居住用でなくても適用できる場合があり、性格が異なります。
具体的には、住宅地区改良事業の施行区域内にある土地等が事業の用に供するために買い取られた場合、譲渡所得の計算において最大1,500万円を控除できる特例です。これは同一年中の複数の譲渡があっても1,500万円が上限です。年間を通じての上限額です。
国税庁の通達(昭和48年6月15日付)によれば、この特例は住宅地区改良法第4条に基づく事業に限らず、これに「準ずる事業」として認定された小集落地区改良事業にも適用が拡大されています。つまり、前述の小規模住宅地区等改良事業においても、対応する通達に基づき同様の控除を受けられる場合があります。
不動産従事者として売主側を支援する立場にある場合、この税務上の特例の適用可能性を事前に確認しておくことは、売主へのサービス品質として大きな差となります。税務の専門領域になるため、詳細は必ず税理士や税務署への確認を勧めることが前提ですが、「この事業に関連した譲渡では税控除がある」という入口の知識を持っておくことが重要です。知っておいて損はありません。
また、改良住宅は建設後も地方公共団体が管理します。入居者は原則として事業の施行によって住宅を失う者(従前居住者)に限定されており、通常の公営住宅とは入居条件が異なります。改良地区に近接した物件を取引する際は、将来的に改良住宅の入居者層が近隣に増える可能性についても、地区の将来像として把握しておく視点が求められます。
国税庁「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除」(控除の内容・計算例が掲載)

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