長期優良住宅化リフォーム推進事業2026と後継制度の補助金全解説
登録事業者でない業者に頼むと、補助金が1円ももらえません。
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長期優良住宅化リフォーム推進事業2026はなぜ終了したのか
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、国土交通省が長年にわたり実施してきた既存住宅の性能向上を支援する補助制度です。しかし、令和7年度(2025年度)予算分をもって、この事業は終了することが正式に発表されました。
令和7年度の交付申請は、2025年11月14日(金)17時をもって締め切りとなっています。つまり、2026年以降、この事業名では新たな補助金申請ができません。終了です。
なぜ終了したのでしょうか? 国土交通省の発表によれば、今後は「国が直接支援する制度」から「社会資本整備総合交付金の住宅・建築物省エネ改修促進事業の支援メニューの一部」に移行する方向で検討されています。つまり、各地域の実情に応じた柔軟な支援を可能にするための制度再編です。
これは利用者にとって重大な変化です。これまでの制度を前提にリフォーム計画を立てていた方は、早急に新制度の内容を把握する必要があります。
参考:国土交通省「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」公式サイト(終了告知あり)
https://r07.choki-reform.mlit.go.jp/
長期優良住宅化リフォーム推進事業の後継「みらいエコ住宅2026事業」とは
令和7年度をもって長期優良住宅化リフォーム推進事業が終了した一方、新たな大型補助制度が始まっています。それが「みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)」です。これは使えます。
みらいエコ住宅2026事業は、国土交通省・環境省・経済産業省の3省が連携して実施する「住宅省エネ2026キャンペーン」の中核事業です。2050年カーボンニュートラル実現に向けた住宅の省エネ化促進を目的としており、新築だけでなく既存住宅のリフォームも広く対象としています。
キャンペーン全体では4つの補助事業で構成されており、それぞれをワンストップで申請できる仕組みが整えられています。
| 事業名 | 担当省庁 | リフォーム補助上限 |
|—|—|—|
| みらいエコ住宅2026事業 | 国交省・環境省 | 最大100万円/戸 |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 環境省 | 最大100万円/戸 |
| 給湯省エネ2026事業 | 経産省 | 最大17万円/台 |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 経産省 | 最大10万円/台 |
4事業をうまく組み合わせると、理論上は最大217万円規模の補助を受けられるケースもあります。これは大きいですね。
なお、リフォーム向けの「みらいエコ住宅2026事業」は前年の「子育てグリーン住宅支援事業(リフォーム)」の後継です。前年度のリフォーム補助上限が最大60万円だったのに対し、2026年は最大100万円へと拡充されました。知らないと40万円も損します。
参考:国土交通省「みらいエコ住宅2026事業について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000310.html
みらいエコ住宅2026事業のリフォーム補助金額と対象住宅の条件
みらいエコ住宅2026事業でリフォームの補助を受けるには、「対象となる住宅」であることと「必要な工事を実施すること」の2つの条件を満たす必要があります。条件が基本です。
対象となる住宅と補助上限額
補助金額は、リフォーム前の住宅が満たしている断熱基準と、リフォーム後に到達する基準の「ギャップ」によって決まります。
| 対象住宅 | リフォーム後の到達水準 | 補助上限額 |
|—|—|—|
| 平成4年基準を満たさない住宅(平成3年以前に建築) | 平成28年基準相当に引き上げる改修 | 上限100万円/戸 |
| 平成4年基準を満たさない住宅(平成3年以前に建築) | 平成11年基準相当に引き上げる改修 | 上限50万円/戸 |
| 平成11年基準を満たさない住宅(平成10年以前に建築) | 平成28年基準相当に引き上げる改修 | 上限80万円/戸 |
| 平成11年基準を満たさない住宅(平成10年以前に建築) | 平成11年基準相当に引き上げる改修 | 上限40万円/戸 |
つまり、建築年数が古く、かつリフォームによる性能向上幅が大きいほど、もらえる補助金が増える仕組みです。
「築35年以上の家をフルリノベーションする」というケースが最も補助額が大きくなります。たとえば、平成3年(1991年)以前に建てられた住宅を平成28年基準(現行の省エネ基準)まで引き上げれば、最大100万円の補助が受けられる計算になります。
対象工事は「必須工事+附帯工事」で構成
補助金の対象工事は2種類に分けられています。
🔵 必須工事(3つのいずれかの組み合わせが必要)
– ①開口部(窓・玄関ドア)の断熱改修(内窓設置、外窓交換、ガラス交換など)
– ②躯体の断熱改修(外壁・屋根・天井・床の断熱材設置など)
– ③エコ住宅設備の設置(エコキュート、節水型トイレ、高断熱浴槽、蓄電池、エアコンなど)
🟢 附帯工事(必須工事と同時に行う場合のみ対象)
– ④子育て対応改修(食器洗機、対面キッチン、宅配ボックスの設置など)
– ⑤防災性向上改修
– ⑥バリアフリー改修(dansakaishousurkanhetotonoeruhouhou.html”>段差解消など)
– ⑦空気清浄・換気付きエアコンの設置
– ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入
附帯工事のみでの申請は通りません。「浴室だけリフォームしたい」「子育て設備だけ交換したい」という場合は対象外です。必須工事とセットで行うことが条件となります。
また、各補助金ごとに申請額が5万円以上でなければなりません。小規模な工事だけでは「足切り」されてしまうため、まとめて施工する計画が現実的です。
参考:みらいエコ住宅2026事業(公式)
https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/
長期優良住宅化リフォーム推進事業2026の申請で失敗しない手順と注意点
補助金を確実に受け取るために最も重要なのが、「正しい順番で手続きを進めること」です。順番を間違えると補助金がゼロになります。痛いですね。 住宅省エネ2026キャンペーンの大きなメリットは、4つの補助事業をワンストップで組み合わせられる点です。工事内容によっては一度に複数の補助金を受け取ることができます。これは使えそうです。 補助金と並んで重要なのが、長期優良住宅の認定を取得した場合に受けられる税制優遇です。これが見逃されがちな「知ってると得する」ポイントです。
みらいエコ住宅2026事業(リフォーム)の申請の流れ
1. 🏠 リフォーム内容を検討する
2. 🔍 「住宅省エネ2026キャンペーン」の登録事業者に依頼する(ここが最重要)
3. 📋 任意で申請予約をする(予算が早期終了するリスクに備える)
4. 🔨 2025年11月28日以降に着工する(これ以前の工事は対象外)
5. ✅ リフォーム完了後に、事業者が完了実績報告と交付申請を行う
6. 💴 交付決定後、施主へ補助金が還元される
特に注意すべきポイントが3つあります。
まず、「着工日」です。みらいエコ住宅2026事業の対象となる工事は、2025年11月28日以降に着工したものに限られます。これより前に着工した工事は、たとえ2026年に完成・申請しても対象外です。着工日が対象外だと補助を受けられません。
次に、「登録事業者かどうかの確認」です。補助金の申請は消費者本人ではできません。みらいエコ住宅2026と補助金の上手な組み合わせ方・併用のコツ
補助金の「最大化」を狙う基本的な考え方
各制度の補助対象は一部重複しているため、どの補助事業で申請するかを正しく選ぶことが重要です。
たとえば「高断熱窓」は、みらいエコ住宅2026でも申請できますが、「先進的窓リノベ2026事業」で申請する方が補助金額が大きくなるケースがほとんどです。同様に「エコキュート」は「給湯省エネ2026事業」での申請が有利なことが多いです。
このため、実際の補助金の割り振りは以下のように考えると整理できます。
– 🪟 窓の断熱改修 → 先進的窓リノベ2026事業(上限100万円)
– 🛁 エコキュート・ハイブリッド給湯機 → 給湯省エネ2026事業(上限17万円)
– 🏚️ 躯体(外壁・床・天井)の断熱改修、バリアフリー、子育て対応改修 → みらいエコ住宅2026事業(上限100万円)
ただし、同じ工事箇所を複数の制度で申請する重複申請は認められていません。窓を先進的窓リノベで申請したら、みらいエコ住宅でも窓の申請はできません。重複は不可です。
2026年新たに追加!蓄電池補助事業への注意点
2026年キャンペーンでは、新たにDR(ディマンド・リスポンス)対応の蓄電システム導入支援も始まっています。ただし、これだけはワンストップ申請ができず別途申請が必要です。さらに、通常の補助金とは異なり「事前申請制」になっています。交付決定が出てから契約・着工という順番でないと対象外になるため、通常のリフォーム補助金と混同しないよう注意が必要です。
自治体の補助金との併用も要チェック
国の補助金(国庫財源)と、各都道府県・市区町村の独自補助金(独自財源)は財源が異なるため、要件を満たせば併用できる場合があります。たとえば東京都の「既存住宅における省エネ改修促進事業(高断熱窓・ドア)」は国の窓リノベ補助金と併用可能で、最大100万円の上乗せが期待できます。お住まいの自治体の補助制度も合わせて調べてみましょう。長期優良住宅化リフォーム推進事業2026の税制優遇も見逃さない
長期優良住宅の認定を取得すると、複数の税目でメリットが生まれます。
所得税(住宅ローン控除)の優遇
長期優良住宅の増改築を行った場合、標準的な性能強化費用相当額の10%を所得税から控除(最大控除額65万円)できます。工事費の一部が実質的に戻ってくる仕組みです。
固定資産税の軽減
長期優良住宅の増改築を行うと、固定資産税が2/3に減額(期間1年)されます。たとえば年間の固定資産税が30万円の場合、10万円の節税効果があります。
不動産取得税・登録免許税の軽減
新築の場合には、不動産取得税で一般住宅より100万円多い課税標準控除が受けられます。また登録免許税についても、税率が軽減されます。
補助金だけに注目してしまいがちですが、税制優遇もトータルで考えると非常に大きなメリットがあります。リフォームを機に長期優良住宅の認定取得を目指すことが、長期的な視点でも賢い選択です。結論はトータルで考えることです。
認定取得に向けた手続きや技術的な審査については、住宅性能評価・表示協会が公認する評価機関に相談するのがスムーズです。
参考:国土交通省「認定長期優良住宅に関する特例措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000022.html