比準方式で土地の相続税評価額を正しく計算する方法
畑や山林を相続しても、農地の評価額は低いと思っていませんか?実は市街地にある農地は宅地並みの評価額になり、想定外の相続税が発生することがあります。
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比準方式による土地の相続税評価とはどういう仕組みか
相続税の申告において、土地の評価方法はひとつではありません。宅地であれば路線価方式または倍率方式が使われますが、農地・山林・原野・雑種地などの土地については、これらとは異なる「宅地比準方式(比準方式)」が適用される場合があります。
宅地比準方式とは、簡単に言うと「その土地がもし宅地だったら、いくらになるか?」という仮定の価額を出し、そこから実際に宅地へ転用するための造成工事費を引いて評価額を求める方法です。つまり将来的な宅地転用の可能性を考慮した評価方法と言えます。
「比準」という言葉は、類似した事例と比較して価格を求めることを意味します。市街化区域内にある農地や山林は、周辺の宅地価格に準じた評価が求められるのです。そのため、農地だからといって安価な評価になるとは限りません。これが基本です。
計算式の骨格は以下のとおりです。
| 評価対象地の種類 | 計算式 |
|---|---|
| 市街地農地 | (宅地と仮定した1㎡当たりの価額 − 1㎡当たりの宅地造成費)× 地積 |
| 市街地周辺農地 | 市街地農地の評価額 × 80% |
| 市街地山林・市街地原野 | 市街地農地と同じ計算式(宅地転用が困難な場合は適用不可) |
| 市街化区域内の雑種地 | (宅地と仮定した1㎡当たりの価額 × しんしゃく割合 − 1㎡当たりの宅地造成費)× 地積 |
市街地周辺農地は、市街地農地よりも市街地から離れているため、評価倍率表に「周比準」と記載があり、市街地農地の評価額の80%相当として計算される点が特徴的です。
宅地比準方式が適用されるかどうかを確認するには、国税庁のホームページにある「評価倍率表」を確認します。対象土地の欄に「比準」「市比準」「周比準」と記載があれば宅地比準方式を使います。一方、「純〇」や「中〇」(〇は数字)と記載があれば倍率方式での計算となります。これだけ覚えておけばOKです。
なお、雑種地については評価倍率表自体に雑種地専用の項目がないため、駐車場・資材置き場・空き地など、現況に応じた地目の判断が必要になります。路線価地域内の雑種地は原則として宅地比準方式が適用されます。
国税庁 No.4623 農地の評価 — 市街地農地の宅地比準方式・倍率方式の公式解説
比準方式が適用される土地の種類と判断条件を知る
宅地比準方式が適用されるかどうかを判断するためには、まず対象土地の「現況地目」を確認することが必要です。登記簿に記載された地目ではなく、実際の利用状況に基づいた地目で判断するのが原則です。これが条件です。
財産評価基本通達では、土地を宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地の9種類に分類しています。このうち宅地以外で、かつ市街化区域内にある宅地開発可能な土地は、宅地比準方式での評価が原則とされます。
以下に、宅地比準方式が適用される各土地の条件をまとめます。
- ✅ 市街地農地:市街化区域内で農地として利用されている土地、または都道府県知事等から転用許可を得た農地
- ✅ 市街地周辺農地:駅から300m以内など、著しく市街地区域に隣接する農地(第3種農地など)
- ✅ 市街地山林・市街地原野:市街化区域内または宅地が広がる区域に介在する山林・原野
- ✅ 市街化区域内の雑種地:駐車場・資材置き場・空き地など、9種類の地目以外に分類される土地
- ⚠️ 市街化調整区域の雑種地:宅地開発が可能な条件を満たす場合のみ適用可(しんしゃく割合の適用あり)
注意が必要なのは市街地山林と市街地原野です。原則として宅地比準方式が適用されますが、沼地が介在するなど宅地造成が困難な場合や、造成費が高額すぎて経済的合理性を欠く場合には適用されません。そのようなケースでは、近隣の純山林・純原野の固定資産税評価額をもとに評価します。
また、倍率地域にある市街地農地や市街地山林については、倍率方式での評価も認められる場合があります。どちらの方式を選択するかで評価額が変わることもあるため、両者を比較検討することが重要です。
国税庁 財産評価基本通達 第2章 土地及び土地の上に存する権利 — 9種類の地目分類の公式根拠
比準方式の計算ステップと宅地造成費の具体的な求め方
実際に宅地比準方式で評価額を計算するには、2つのステップを踏む必要があります。順を追って確認しましょう。
ステップ①:宅地と仮定した場合の1㎡当たりの価額を求める
評価対象地が路線価地域にある場合は、路線価方式を用いて1㎡当たりの評価額を算出します。ただしそのまま使うわけではなく、土地の形状や立地などに応じた補正(画地調整)を加えます。具体的には、奥行価格補正率・不整形地補正率・間口狭小補正率などが該当します。大規模な土地の場合は規模格差補正率の適用も検討が必要です。
倍率地域にある場合は、最も近接した宅地の固定資産税評価額に評価倍率を乗じて求めます。
ステップ②:1㎡当たりの宅地造成費を求める
宅地造成費は国税庁の「財産評価基準書」に記載されており、都道府県ごとに設定されています。平坦地と傾斜地で計算方法が分かれる点が重要です。
以下は東京都・令和6年分の宅地造成費の金額表です(参考値)。
| 工事区分 | 造成区分 | 金額(1㎡当たり) |
|---|---|---|
| 整地費 | 整地を要する面積 | 800円 |
| 伐採・抜根費 | 伐採・抜根を要する面積 | 1,000円 |
| 地盤改良費 | 地盤改良を要する面積 | 2,000円 |
| 土盛費 | 土盛り体積(1㎥当たり) | 7,500円 |
| 土止費 | 擁壁面積(1㎡当たり) | 82,000円 |
傾斜地の場合は傾斜度に応じた一律の単価が設定されています。例えば東京都・令和6年分では「3度超〜5度以下」で21,700円/㎡、「10度超〜15度以下」で40,900円/㎡となっています。傾斜度が急になるほど造成費が高くなり、結果として評価額が下がります。
計算例(市街地農地・平坦地・東京都)
– 地積:300㎡
– 宅地と仮定した場合の1㎡当たりの価額:200,000円
– 1㎡当たりの宅地造成費(整地費のみ):800円
評価額 =(200,000円 − 800円)× 300㎡ = 59,760,000円
約6,000万円という高額な評価額が算出されるケースもあります。農地だから安い、という思い込みは禁物です。
国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表 — 都道府県別の宅地造成費の金額表を確認できる
比準方式でしんしゃく割合が評価額を大きく動かす理由
市街化調整区域内にある雑種地を宅地比準方式で評価する際、評価額を大きく左右するのが「しんしゃく割合(斟酌割合)」です。これは、市街化調整区域であることによる建築制限を評価額に反映させる減額率です。厳しいところですね。
しんしゃく割合は0%・30%・50%の3段階があり、どれを適用するかによって最終的な相続税額が数百万円単位で変わることがあります。建物の建築がほぼ一切できない土地に50%の減額が認められる一方、宅地とほぼ同様に利用できる土地にはしんしゃく割合は適用されません。
| しんしゃく割合 | 土地の状況 | 根拠(都市計画法第34条) |
|---|---|---|
| 50% | 原則として建物の建築が一切できない土地(駐車場・資材置き場のみの利用) | 34条各号のいずれにも該当しない |
| 30% | 用途・規模に制限があるが建築は可能(沿道サービス施設、分家住宅など) | 34条1号・9号・12号・13号など |
| 0% | 宅地とほぼ同じように開発・売買が可能(地区計画区域、条例指定区域など) | 34条10号・11号 |
しんしゃく割合0%が適用される「条例指定区域(11号区域)」とは、「市街化区域に隣接・近接していて、すでに50戸以上の建物が連なっている地域」などを都道府県が条例で指定したエリアです。このような区域では宅地並みの価値があると判断されるため、評価減が行われません。
一方、しんしゃく割合50%が適用される場合に注意が必要なのが「無道路地」との二重減価禁止です。建築できないことを理由とする別の評価減と、しんしゃく割合50%を重複して適用することはできません。
正確なしんしゃく割合を判断するには、土地所在地の市町村役場の都市計画担当課に「この土地は都市計画法第34条の何号の許可基準に該当するか」を確認することが不可欠です。書面での回答をもらうことをおすすめします。
国税庁 No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価 — しんしゃく割合の公式な根拠と計算方法
比準方式の土地評価で相続税を払いすぎないための独自視点チェック
宅地比準方式で評価された土地の相続税申告に、「払いすぎ」が発生しやすい要因がいくつかあります。専門家でも見落とすケースがあるほど、判断の難しい分野です。意外ですね。
まず代表的なのが、傾斜度の見誤りです。実際の事例として、神奈川県にお住まいの方が300㎡の畑地を相続した際、傾斜度4度で申告されていた土地を現地測量し直したところ、実際は12度だったことが判明しました。傾斜度の計算方法は「評価対象地に最も近い道路面の高さを起点とし、土地の最奥部の点となす角度」で測るため、目視だけでは誤りやすいのです。再計算の結果、評価額が約400万円下がり、160万円超の相続税還付が認められました。
次に、宅地造成費の過少見積もりです。国税庁が定める造成費の金額表は地域ごとに一律の単価であるため、崖地・急傾斜・道路との高低差が大きい土地などでは、実際にかかる工事費より低く算出されてしまう場合があります。宅地造成費が低く算出されると、控除額が少なくなり評価額は高くなります。つまり、相続税を余分に払うことになります。
このような場合には、一級建築士や不動産鑑定士による個別の宅地造成費の算定が有効な対策になります。費用は発生しますが、還付額が見込める場合には十分元が取れるケースも多いです。これは使えそうです。
さらに見落とされがちなのが、「利用価値が著しく低下している土地」への10%減額です。宅地比準方式で評価する農地や山林であっても、周辺の宅地と比べて利用価値が著しく低いと認められる場合には、評価額からさらに10%を減額できる特例が存在します。この特例は「宅地」だけでなく、宅地比準方式で評価される土地にも適用されることが意外と知られていません。
相続税の申告後5年以内であれば、「更正の請求」という手続きで払いすぎた相続税の還付を受けることができます。期限に注意が必要です。すでに申告済みの場合でも、土地評価の見直しを相続専門の税理士や不動産鑑定士に依頼することを検討する価値があります。
- 📌 傾斜地の市街地農地を相続した場合 → 現地測量で実際の傾斜度を確認する
- 📌 崖や高低差のある土地を相続した場合 → 一級建築士による個別造成費の算定を検討する
- 📌 申告後5年以内に評価ミスが判明した場合 → 「更正の請求」で還付を申請できる
フジ総合グループ「勾配は何度?市街地農地を見直し160万円の相続税還付」— 傾斜度の見誤りによる具体的な還付事例
比準方式と小規模宅地等の特例を組み合わせて節税する方法
宅地比準方式で評価される土地の相続税対策として、見落とされがちなのが「小規模宅地等の特例」との組み合わせです。小規模宅地等の特例は、一定条件を満たした相続した土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
この特例は「宅地」にのみ適用されると思われがちですが、宅地比準方式で評価される土地にも適用される場合があります。これが原則です。
特に注目すべきは駐車場として利用されている雑種地です。コンクリート舗装された駐車場のような「構築物の敷地」として利用されている雑種地は、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の適用が認められる可能性があります。この場合、200㎡まで評価額の50%減額が受けられます。
適用の前提として「建物または構築物の敷地であること」という条件があります。単なる空き地や青空駐車場(構築物なし)では適用外です。アスファルトやコンクリートで舗装されているかどうかが判断の分かれ目になります。
また、農地の相続では別の節税制度として「農地の納税猶予の特例」が存在します。農業を営んでいた被相続人から農地を相続し、相続人が継続して農業を行う場合、一定額の相続税の納付が猶予されます。さらに終生農業を続けることで納税猶予された税額が免除される仕組みです。
宅地比準方式で評価額が高く算出された農地に対してこの特例を活用すると、実質的な相続税の負担を大幅に減らすことができます。ただし農業継続義務が課されるため、農地を売却・転用した場合には猶予が打ち切られる点に注意が必要です。
| 特例・制度 | 主な対象土地 | 主な減額効果 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例(貸付事業用) | 駐車場等の雑種地 | 200㎡まで50%減額 | 構築物の敷地であること |
| 農地の納税猶予の特例 | 市街地農地・市街地周辺農地 | 相続税の猶予・免除 | 相続後も農業を継続すること |
| 地積規模の大きな宅地の評価 | 三大都市圏500㎡以上等の宅地 | 規模格差補正率で評価減 | 一定の地積・地域要件あり |
複数の特例や評価方法を組み合わせることで、相続税の負担を合法的に最小化することができます。結論は専門家への早めの相談が重要です。
国税庁 No.4609 地積規模の大きな宅地の評価 — 規模格差補正率を用いた評価減の公式解説

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