家族信託とは何か、費用の全体像と不動産活用の実務知識
信託した収益不動産が赤字でも、その損失はなかったことにされ税金が増える可能性があります。
家族信託とは何か:仕組みと3つの登場人物をわかりやすく解説
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せ、その利益を受ける人(受益者)を決める制度です。2007年の信託法改正により一般向けに広まり、特に認知症による「資産凍結」リスクへの対策として近年急速に注目されています。
3者の役割を整理すると、次のようになります。
| 立場 | 役割 | 典型的な例 |
|---|---|---|
| 委託者 | 財産を託す人(信託前の所有者) | 高齢の親 |
| 受託者 | 財産を管理・運用する人 | 成人した子ども |
| 受益者 | 財産から生じる利益を受ける人 | 親本人、または配偶者 |
実務上は委託者=受益者(自益信託)のケースが大半です。これが重要です。もし委託者と受益者が別人(他益信託)になると、信託設定の時点で「財産を贈与した」とみなされ、多額の贈与税が発生してしまうためです。
不動産に信託を設定した場合、登記簿上の名義は受託者に移ります。ただし登記簿には「原因:信託」と記載され、信頼財産である旨が公示されます。所有権を移転したように見えますが、受益者が実質的な権利を持ち続ける構造です。贈与税が発生しない点は、不動産取引に携わるうえで頭に入れておくべき前提知識です。
家族信託は制度としては比較的新しく、対応できる専門家がまだ限られています。これは使えそうです。不動産会社として顧客に情報提供できる状態にあることが、他社との差別化につながるでしょう。
不動産従事者が家族信託に注目すべき理由は、オーナーが認知症になった瞬間に取引がすべて止まるリスクにあります。認知症によって意思能力を失うと、本人の不動産売却・賃貸借契約の新規締結・更新・解除・大規模修繕の発注が一切できなくなります。家族が代わりに動こうとしても、法律上は本人の代理権がなければ有効な契約は結べません。
管理会社にとっては空室を埋めたくても新規入居者と契約できず、受託している管理業務が事実上停止するリスクがあります。仲介会社にとっては、売りたいタイミングで動けず機会を失う事態につながります。
参考:不動産会社の視点からみた家族信託の仕組みとビジネス活用の解説
不動産会社が知っておくべき「家族信託」の仕組み|LIFULL HOME’S Business
家族信託の費用の内訳:初期費用の相場と「想定外の出費」
家族信託の費用は、大きく4つの項目に分かれます。専門家に依頼した場合の合計相場は一般的に50万〜100万円程度とされていますが、信託財産の規模・種類・依頼先によって大きく変動します。
📋 費用の主な内訳
| 費用項目 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| ①コンサルティング報酬 | 信託財産の約1〜1.1%(最低30万円程度) | 専門家(司法書士・弁護士など)への設計・契約書作成料 |
| ②公正証書作成費用 | 3〜8万円 | 公証役場への手数料。信託財産の総額で決まる |
| ③信託登記費用(司法書士手数料) | 5〜15万円 | 不動産1件あたりの登記代行手数料 |
| ④登録免許税 | 固定資産税評価額の0.3〜0.4% | 土地0.3%・建物0.4%(租税特別措置法適用) |
具体的なイメージとして、信託財産が「自宅不動産のみで固定資産税評価額3,000万円」の場合を見てみましょう。コンサルティング報酬が約30万円、公正証書費用が約4〜5万円、登記代行手数料が約10万円、登録免許税が0.3%×3,000万円=約9〜12万円となります。合計すると概ね55〜60万円前後が目安です。
評価額が1,000万円の不動産だけなら、登録免許税は3〜4万円で済みます。一方、5,000万円規模の収益不動産を複数信託するケースでは、登録免許税だけで15〜20万円を超えることもあります。財産が大きいほど費用も比例して膨らむ点は必ず顧客に説明しましょう。
費用が高い、というのが原則です。ただし成年後見制度と比べると、後見人報酬は毎月2〜6万円程度が継続的に発生します。10年間では240〜720万円に達します。初期費用の50〜100万円を払っても、長期的には家族信託のほうが総コストを抑えられるケースが少なくありません。
また、費用を節約するために「自分で家族信託の手続きをやる」という選択肢もあります。自力でやれば実費(公正証書費用+登録免許税)のみの20万円前後まで圧縮可能です。しかし契約書の不備で信託口口座が開設できなかったり、後になって家族間のトラブルの火種になったりするリスクが高まります。費用節約よりリスク管理が条件です。
参考:家族信託の費用相場と費用を抑える方法の詳細解説
家族信託にかかる全費用・報酬の相場と費用を抑えるための3つの方法|ミライアスタイムズ
家族信託の費用における収益不動産の落とし穴:損益通算禁止の衝撃
不動産オーナーが家族信託を検討するとき、見落としがちな重大なデメリットがあります。それは「信託した収益不動産から赤字が出ても、損益通算できない」という税務上のルールです。
損益通算とは、不動産所得で赤字が生じた場合に、給与所得など他のプラスの所得と相殺して、課税対象となる所得を減らせる制度のことです。たとえば給与所得が800万円あり、賃貸不動産の所得が100万円の赤字なら、通常は700万円に対して課税されます。
ところが所得税法の規定により、信託した賃貸不動産に損失が生じた場合、その損失は「なかったもの」として扱われます。つまり、給与所得800万円に対してそのまま課税されるのです。
これだけではありません。信託した不動産から生じた赤字は、翌年以降に繰り越す「純損失の繰越控除」の適用も受けられません。青色申告をしていても同じです。損失が消えてなくなるイメージです。
さらに注意が必要なのは、複数の収益不動産を信託する場合の契約の切り方です。2棟の賃貸マンションをそれぞれ別の信託契約で信託した場合、A棟の赤字とB棟の黒字を相殺することができません。一方、同一の信託契約に2棟を含めれば、その契約内での損益通算は可能です。契約設計が費用負担に直結するということですね。
不動産従事者として顧客に家族信託を説明する際には、「節税になる」という誤解を防ぐことが重要です。家族信託は相続税や贈与税の節税を目的とした制度ではなく、あくまで財産管理・資産凍結防止の仕組みです。特に減価償却費が大きくて毎年赤字申告している節税型の収益物件を保有するオーナーに対しては、家族信託後に節税メリットが消える可能性を必ず伝えましょう。
参考:信託した収益不動産と損益通算禁止の仕組みを詳しく解説した専門税理士の記事
【家族信託の税務】不動産所得で赤字が出ても損益通算はできない!|税理士法人トゥモローズ
家族信託と成年後見制度の費用・使い勝手を比較:不動産処分の自由度が決定的に違う
家族信託を検討する際に必ず比較されるのが成年後見制度です。両者は「判断能力が低下した人の財産を守る仕組み」という点では似ていますが、不動産従事者の立場から見ると決定的な違いがあります。
🔍 制度比較表
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 開始のタイミング | 判断能力があるうちに設定 | 判断能力が低下した後でも可能 |
| 不動産売却 | 受託者が自由に実行(要契約) | 居住用は家庭裁判所の許可が必要 |
| 賃貸経営の継続 | 受託者が柔軟に対応可能 | 積極的な運用・処分は原則不可 |
| 裁判所の関与 | なし | 年1回の報告義務あり |
| 継続費用 | 設定後の継続費用なし(監督人を置く場合は月1〜2万円) | 後見人報酬が月額2〜6万円継続 |
| 相続対策との連携 | 受益者連続型で二次相続まで設計可 | 相続対策は別途必要 |
成年後見制度では、後見人(家族であっても)が居住用不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。申立てから許可が出るまで数か月かかることもあります。施設入居の費用を賄うために実家を売却しようとしたとき、許可が下りず動けなかったという事例が現実に起きています。
一方、家族信託であれば信託契約に「売却権限を受託者に与える」旨を定めておけば、親が認知症を発症した後でも子どもが売買契約を締結できます。市場が動いているタイミングを逃さず動けるのは、仲介業者にとっても重要です。
成年後見制度は「財産の保全」が主目的であるため、管理会社の変更・大規模修繕・建て替えといった積極的な賃貸経営への関与ができません。これは賃貸管理に取り組む不動産会社にとって、オーナーの認知症が管理業務の実質的な停止につながることを意味します。厳しいところですね。
家族信託の選択が、不動産会社との長期的な管理契約の維持にも直結します。受託者(子世代)との関係を新たに構築でき、管理業務の継続性と将来の売却仲介の機会を同時に確保できる点は、顧客提案の切り口として押さえておく価値があります。
家族信託の費用を安く抑える3つの方法と、不動産従事者だからこそ伝えられる独自視点
家族信託にかかる費用は決して安くありません。しかし、正しく設計すれば無駄な費用を削減することも可能です。費用を抑えるための現実的な方法を3つ整理します。
① 信託財産の範囲を絞る
信託財産の評価額が大きいほど、コンサルティング報酬と登録免許税が増えます。認知症になった後でも絶対に売却・賃貸経営を続けたい不動産だけを信託対象とし、動かす予定のない不動産は信託から外すことで費用を圧縮できます。「すべての財産を信託しなければならない」という思い込みは不要です。
② 専門家の相見積もりを取る
コンサルティング報酬は事務所によって大きく異なります。信託財産3,000万円のケースで30万〜50万円の幅があることも珍しくありません。複数の司法書士事務所や弁護士事務所に相談して比較することが条件です。ただし「安さだけ」で選ぶのは危険で、家族信託の実績件数・税理士との連携体制を必ず確認しましょう。
③ 公正証書化は必須と考える
費用を削ろうとして「公正証書にしない」という選択をする人がいますが、これはリスクが高いです。公正証書にしないと、金融機関が信託口口座の開設を拒否するケースが多く、信託財産として預貯金を管理できません。3〜8万円の公正証書費用は削らないほうが安全です。
不動産従事者が知っておくべき独自視点:「30年ルール」が長期保有不動産の設計を狂わせる
あまり知られていないのが信託法の「30年ルール」です。家族信託を開始してから30年を経過した後は、受益権の新たな承継が1回しか認められません。たとえば「父→母→長男→孫」という4世代にわたる受益者連続型の設計をしても、30年を超えた段階以降の承継は1回で終了します。
長期保有を前提とする収益不動産に家族信託を設定するとき、信託開始から30年後に制度上の制約が発生します。早い段階(例:委託者が50代)で家族信託を組成した場合、委託者が80代になった時点で「30年後」に差し掛かる可能性があります。制度の終了後に備えた遺言の併用設計を最初から織り込んでおく必要があります。
不動産会社が司法書士・税理士との連携体制を持つことで、こうした長期リスクも含めたワンストップの提案が可能になります。顧客との信頼関係を構築するためにも、制度の限界まで把握しておくことが実務力を高めます。
参考:家族信託の30年ルール・1年ルールの詳細解説
家族信託の期間制限(30年ルール・1年ルール)を解説!|おやとこ
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