相続開始前3年以内の贈与と相続税の正しい知識と対策

相続開始前3年以内の贈与と相続税の関係を正しく理解する

110万円以下の贈与を毎年続けても、3年以内に亡くなると相続税が追加で発生し、節税ゼロどころか申告漏れリスクが生じます。

この記事のポイント3選
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110万円以下でも加算対象になる

相続開始前3年以内の贈与は、110万円の基礎控除以下であっても相続税の課税価格に加算されます。贈与税の申告不要でも相続申告では必ず計上が必要です。

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2024年改正で「3年」が「7年」へ延長

令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から加算対象期間が段階的に7年へ延長。令和13年(2031年)以降に相続が開始する場合は、死亡前7年分の贈与が持ち戻しの対象になります。

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配偶者への居住用不動産贈与は例外で加算対象外

婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産贈与(おしどり贈与)は、3年以内の贈与であっても相続税の生前贈与加算の対象外となります。不動産取引に直結する重要な特例です。

相続開始前3年以内の贈与加算とは何か:生前贈与加算の基本的な仕組み

不動産の営業現場では「毎年110万円以下の贈与を続けていれば相続税対策になる」という話が顧客から出てくることがあります。しかし、この考え方には大きな落とし穴があります。それが「生前贈与加算(相続開始前3年以内の贈与加算)」と呼ばれる制度です。

生前贈与加算とは、被相続人(亡くなった方)が生前に行った贈与のうち、相続開始日から遡って一定期間内に行われたものについては、相続財産に加算して相続税を計算するルールのことです。つまり、せっかく贈与しても、一定期間内に相続が発生してしまうと「なかったこと」に近い扱いになるという制度です。

根拠は相続税法第19条です。相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前に一定期間内の贈与を受けていた場合、その財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。加算される価額は「贈与時点の評価額」であり、不動産の場合は贈与日時点の評価額が基準になる点も実務上の重要ポイントです。

つまり「生前にちゃんと渡した財産のはずが、相続税の申告にも記載しなければならない」というのが実態です。

相続開始日 加算対象期間 延長分の緩和措置
~令和8年12月31日 相続開始前3年以内 なし
令和9年1月1日~令和12年12月31日 令和6年1月1日から死亡の日まで 3年超7年以内の分から合計100万円控除
令和13年1月1日以降 相続開始前7年以内 3年超7年以内の分から合計100万円控除

このルールが設けられている理由は明確です。被相続人の死亡が近づいたタイミングで駆け込み的に贈与を行い、相続税の課税財産を減らす行為を防ぐためです。そのため、相続直前の贈与については「実質的な相続財産」とみなして課税するという考え方が採られています。

参考リンク(国税庁:贈与財産の加算と税額控除の公式ルール)。

No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁

相続開始前3年以内の贈与が「加算対象外」になる例外ケースと居住用不動産の扱い

生前贈与加算には、すべての贈与が無条件に対象になるわけではありません。重要な例外があります。不動産業務に直接関わる例外として、特に「配偶者への居住用不動産贈与(おしどり贈与)」は要チェックです。

以下の贈与財産は、相続開始前3年以内の贈与であっても生前贈与加算の対象になりません。

  • 🏠 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の適用を受けた財産のうち、控除額に相当する部分:婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産(または取得資金)の贈与で、最大2,000万円(基礎控除110万円と合わせると最大2,110万円)が非課税となり、かつ相続財産への加算も不要です。
  • 🏡 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額:住宅取得等資金の非課税特例の適用を受けた部分は加算対象外です。
  • 🎓 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額:ただし、贈与者死亡時に管理残額が残る場合は相続税の課税価格に加算される場合があります。
  • 💍 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額:こちらも管理残額には注意が必要です。

この中で不動産従事者が特に意識すべきなのは「おしどり贈与」です。婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合、贈与税が最大2,110万円まで非課税になるだけでなく、仮に贈与から3年以内に配偶者が亡くなっても、相続税への加算が不要となります。節税効果が大きい。

おしどり贈与が加算対象外になることはあまり知られていない事実です。不動産売買の場面で顧客から「高齢の親族への贈与を検討している」という話が出た際に、この特例の存在を正確に伝えることが付加価値になります。

参考リンク(国税庁:配偶者控除の詳細)。

No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁

相続開始前3年以内の贈与の「対象者」は誰か:孫や相続放棄した人への影響

生前贈与加算が適用されるのは、「相続または遺贈により財産を取得した人」に限られます。これは意外と見落とされがちなポイントです。

たとえば、子どもに贈与し続けてきた場合、その子どもが相続人として財産を受け取るなら生前贈与加算が適用されます。一方、孫(子どもが存命の場合、通常は法定相続人ではない)への贈与については、原則として生前贈与加算は適用されません。なぜなら、孫は相続や遺贈で財産を取得しない(代襲相続や遺贈がない限り)からです。孫への贈与が相続税対策として有効と言われる理由がここにあります。

ただし、注意点があります。孫であっても以下の場合は加算対象になります。

  • 📝 孫が遺言で遺贈を受けた場合
  • 🔄 孫が代襲相続人となった場合(子どもがすでに死亡しているなど)
  • 💰 孫が被相続人の死亡保険金などのみなし相続財産を受け取った場合

さらに重要なのが「相続放棄をした人」への扱いです。相続放棄をした人は相続により財産を取得しないため、生前贈与加算の対象にはなりません。仮に相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていても、その人が相続放棄をすれば、その贈与財産を相続税の課税価格に加算する必要はないのです。

ただし、みなし相続財産(死亡保険金・退職手当金など)を受け取っている場合は「財産を取得した」とみなされるため、加算対象になり得ます。相続放棄した人が保険金だけを受け取るケースは実務上少なくないので、慎重な確認が必要です。

つまり「誰に贈与するか」が節税効果に直結するということです。不動産の贈与先を検討するとき、税理士と連携して最適な受贈者を選ぶことが重要です。

参考リンク(生前贈与加算の対象者について詳解)。

「相続開始前3年以内の贈与加算」の適用を受ける人・受けない人?|SMTRC

2024年改正で3年から7年に延長:相続開始前の贈与加算の変化と100万円緩和措置

令和5年度(2023年度)の税制改正により、暦年課税における生前贈与加算の対象期間が相続開始前3年以内から7年以内へと段階的に延長されることが決まりました。これは不動産の相続対策にとって非常に大きな影響を持つ改正です。

2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用が始まります。現在(2026年3月時点)は、相続開始が令和8年(2026年)12月31日までならまだ3年ルールが適用されます。しかし令和9年(2027年)1月1日以降に相続が開始した場合は、令和6年(2024年)1月1日からの贈与すべてが加算対象に入るため、徐々に対象期間が伸びていきます。令和13年(2031年)1月1日以降は、満7年分の贈与がすべて持ち戻しの対象になります。

7年に延長された改正では「緩和措置」もあります。延長分(相続開始前3年超~7年以内)の贈与については、合計額から100万円が控除されます。3年以内の贈与は従来通り全額加算ですが、4~7年分については総額で100万円まで加算不要になります。

  • 📌 相続開始前1〜3年以内の贈与 → 全額が持ち戻し対象(緩和措置なし)
  • 📌 相続開始前3年超〜7年以内の贈与 → 合計100万円まで加算対象外

具体的なイメージで言えば、相続開始前4〜7年の4年間に毎年110万円ずつ贈与した場合、合計440万円の贈与のうち100万円が控除されて340万円が課税対象に加算されます。4年分で計440万円が一切加算されるよりはマシですが、それでも「340万円が加算される」という事実は変わりません。

この改正を踏まえると、不動産を活用した相続対策は「早めに始めるほど効果が高い」という原則がより重要性を増しています。相続開始の7年以上前に贈与を完了しておけば、加算の対象にならないからです。売買や資産組み換えの提案においても、この時間軸の観点を持って顧客に寄り添う姿勢が求められます。

参考リンク(改正のあらましを国税庁が公式解説)。

令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|国税庁(PDF)

相続開始前3年以内の贈与で「贈与税と相続税の二重課税」にならないための贈与税額控除の仕組み

生前贈与加算の対象になった贈与について、贈与税をすでに支払っている場合はどうなるのでしょうか?これは不動産従事者が顧客の不安に答えるために必ず押さえておきたいポイントです。

結論として、相続税と贈与税の二重課税は防がれています。生前贈与加算で相続税の課税価格に加算された贈与財産に、すでに贈与税が支払われていた場合、その贈与税額相当分は計算上の相続税額から差し引く(贈与税額控除)ことができます。

ただし、差し引ける贈与税は「加算された贈与財産に係る部分のみ」です。一度の贈与で複数の受贈者がいる場合などは按分計算が必要になります。また、加算税・延滞税・利子税は控除の対象外です。

もう一点、見落とされやすい事実があります。110万円以下の贈与は贈与税がかからないため、贈与税の申告を行っていません。その場合、相続財産に加算はされるものの、「控除できる贈与税」がゼロになります。つまり、110万円以下の贈与を3年以内に行った場合は、贈与税なしで相続税に加算されるだけ、という不利な結果になる可能性があります。痛いですね。

この仕組みを整理すると、以下のようになります。

贈与の種類 生前贈与加算 贈与税額控除 実質的な二重課税
110万円超の贈与(申告・納税あり) あり(加算対象) あり(既払贈与税を控除) なし(調整される)
110万円以下の贈与(申告なし) あり(加算対象) なし(贈与税ゼロなので) 実質的に損(控除できない)

不動産の相続税対策として、顧客が「毎年110万円以下の暦年贈与を続けてきた」と言っている場合、その贈与が直近3年以内(今後は7年以内)に行われたものであれば、相続税として課税されるにもかかわらず控除ができません。これは見落とされやすい損失リスクです。

この加算リスクを回避するための代表的なアプローチとして「相続時精算課税制度」があります。相続時精算課税制度を選択すると暦年課税の生前贈与加算ルールは適用されなくなります。ただし制度を選択すると暦年課税へ戻ることができず、2,500万円の特別控除や毎年110万円の基礎控除(2024年改正で追加)など、別のルールで管理する必要があります。相続時精算課税制度の選択は税理士との慎重な検討が前提です。

参考リンク(相続税と贈与税の二重課税を防ぐ仕組みの詳細)。

税金の払いすぎを防ぐ贈与税額控除~計算方法を具体例で徹底解説~|税理士法人