結婚子育て資金の一括贈与いつまでか期限と注意点を解説

結婚子育て資金の一括贈与はいつまで使えるか期限と活用法

50歳の誕生日を迎えた翌日に、口座の残額へ最大55%の贈与税がかかることがあります。

📋 この記事の3つのポイント
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制度の期限は2027年3月31日まで

令和7年度税制改正により適用期限が2年延長。ただし廃止の議論は続いており、次の延長は保証されていません。

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非課税枠は最大1,000万円(結婚資金は300万円まで)

賃貸契約の仲介手数料・敷金・家賃も対象になりますが、新婚旅行代・結婚指輪代は対象外です。

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使い残しには相続税・贈与税のリスクあり

贈与者が亡くなると残額が相続財産に加算され、受贈者が50歳時点での残額には一般税率の贈与税が課されます。

結婚子育て資金の一括贈与の制度概要といつまで使えるか

結婚・子育て資金の一括贈与は、2015年(平成27年)4月に創設された生前贈与の特例制度です。父母や祖父母などの直系尊属が、18歳以上50歳未満の子・孫に対して結婚や子育てに充てる資金を一括で贈与した場合、最大1,000万円(うち結婚資金は300万円まで)を非課税とする仕組みです。

制度の期限(いつまでか)は令和9年3月31日、つまり2027年3月31日までです。令和7年度(2025年度)税制改正により、当初の2025年3月31日から2年間延長されることが決定しました。財務省の令和7年度税制改正大綱にも明記されており、現時点での確定情報です。

注意が必要なのは、過去に何度も延長されてきた経緯があるとはいえ、廃止の議論も根強く続いている点です。令和5年度改正では「廃止を含めて改めて検討する」という文言が盛り込まれており、次の延長が保証されているわけではありません。これは利用を検討している方にとって重要な事実です。

受贈者(受け取る側)の要件として、贈与を受けた年の前年分の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。給与の額面ではなく、給与所得控除後の合計所得金額で判定します。この点を混同している方が多いので注意が必要です。

国税庁タックスアンサー No.4511「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」|制度の根拠・要件の公式情報

結婚子育て資金の一括贈与で使える範囲と不動産関係の費用

不動産業に携わるプロとして特に押さえておきたいのが、この制度で「使える費用」と「使えない費用」の境界線です。使える範囲を正確に把握していると、お客様への提案の幅が広がります。

結婚費用(上限300万円)の中に、賃貸物件に関する費用が含まれています。具体的には、入籍日の前後1年以内に受贈者本人が新たに契約した賃貸物件の「賃料・敷金・礼金・仲介手数料・共益費・契約更新料」が対象です。契約日から3年以内の支払いに限るという条件はありますが、仲介手数料も対象に含まれる点はあまり知られていません。

一方で、購入資金(住宅取得資金)は対象外です。不動産の購入や地代、光熱費、家具・家電の購入費には使えません。購入資金の贈与を考えているお客様には、別に「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」が存在しますので、こちらを案内する必要があります。

子育て費用については、未就学児に関する費用が主な対象です。具体的には、不妊治療・妊婦健診費用、分娩費・入院費、産後ケア費、子の治療費・予防接種費、保育園・幼稚園の入園料・保育料などが含まれます。小学校以上の教育費には別の「教育資金の一括贈与制度」が対応しますが、こちらは2026年3月末で終了します。

分類 ✅ 使える主な費用 ❌ 使えない主な費用
結婚関連
(上限300万円)
挙式・披露宴費用
衣装代
新居の賃料・敷金礼金
仲介手数料
引越し費用
新婚旅行代
結婚指輪代
結納式費用
婚活サービス費用
住宅購入資金
子育て関連
(上限なし)
不妊治療費
妊婦健診費
分娩・入院費
子の医療費・予防接種
保育園・幼稚園費用
小学校以上の教育費
処方箋なし医薬品
遠方移動費・宿泊費
光熱費・家具購入費

結婚子育て資金の一括贈与で贈与者が死亡した場合の相続税リスク

これは多くの利用者が見落とす、最も重要な落とし穴のひとつです。

契約期間中に贈与者(親・祖父母など)が亡くなった場合、口座に残っている残額は「相続等により取得した財産」として扱われます。つまり、相続税の課税対象になるということです。

例を挙げましょう。祖父が孫に1,000万円を一括贈与した後、まだ500万円が口座に残っているうちに祖父が亡くなったとします。この500万円は相続財産に加算され、相続税がかかります。

さらに深刻なのが「相続税の2割加算」の問題です。令和3年4月1日以降に拠出した分については、受贈者が孫やひ孫(子以外の直系卑属)の場合、管理残額が相続財産に加算される際に相続税額の2割が加算されます。孫への相続・遺贈は通常でも2割加算が適用されますが、この制度を通じた残額にも同様のルールが及ぶ点が見落とされやすいです。

「孫への一括贈与で節税」という目的で利用を始めても、使い切れないまま祖父母が亡くなると、通常の相続より割高な相続税が課される可能性があります。これは知らないと大きな損失につながります。

こうしたリスクを軽減するためには、贈与者の年齢や健康状態、受贈者の資金使用計画を慎重に考慮した上で、使い切れる見込みのある額だけを拠出することが原則です。相続税に詳しい税理士に事前に相談した上で活用を判断することをおすすめします。

チェスター税理士法人「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置〜各省庁Q&Aの解説〜」|2割加算の詳細と実務的注意点

結婚子育て資金の一括贈与が50歳で終了したときの贈与税の計算

受贈者が50歳に達すると、結婚・子育て資金管理契約は自動的に終了します。口座に残額がある場合、その残額は「その契約終了時に贈与があったもの」とみなされ、贈与税の課税対象になります。

ここで見落としやすいのが税率の問題です。通常、直系尊属から18歳以上への贈与には「特例税率」(優遇税率)が適用されますが、50歳到達時の残額については「一般税率」が適用されます。一般税率は特例税率よりも高く、課税価格が1,000万円を超えると税率が40〜50%に達することもあります。

たとえば、残額が基礎控除(110万円)を差し引いて500万円残っていた場合、一般税率での贈与税額は約53万円(税率20%、控除額30万円)になります。特例税率なら同額でも約48.5万円(税率15%、控除額10万円)ですが、一般税率では不利になります。つまり、使い切れなかった分に通常より重い税が課されることがある、ということです。

「50歳になるまでに使い切れば問題ない」が原則です。

制度を利用する際は、受贈者の現在の年齢と今後の資金使途を具体的に試算してから、拠出額を決めることが重要です。30代前半での利用開始なら比較的余裕がありますが、40代での利用開始は計画が難しくなります。

山田&パートナーズ「結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置の延長」(PDF)|税制改正のポイントと一般税率適用の解説

結婚子育て資金の一括贈与を使うべきか「その都度贈与」との比較

不動産業に従事するプロが顧客にアドバイスする際、よく見落とされる視点があります。それは「わざわざこの制度を使わなくても、非課税で資金を渡せる方法がある」という事実です。

「その都度の生活費・教育費の贈与」は、扶養義務者から生活費や子育て費用を「必要なときに、必要な額だけ」渡す方法です。国税庁の見解でも、婦・子・兄弟姉妹などの扶養義務者からの生活費・教育費は、通常必要と認められる範囲であれば贈与税がかかりません。

結婚費用や子育て費用の多くは「その都度の生活費」として処理できるケースがあります。その場合、専用口座の開設も不要で、領収書を金融機関に提出する手間もなく、残額に対する税金リスクもありません。

では、この制度を使うメリットはどこにあるのでしょうか。端的に言うと、まとまった金額を今すぐ非課税で渡したい場合と、贈与者の財産を早めに減らして相続税を圧縮したい場合です。ただし、前述のとおり1,000万円を一括贈与した場合の節税効果を「定期預金の金利」に換算すると約0.48%程度であり、手間やリスクに見合うかどうかを慎重に判断する必要があります。

  • ✅ 制度を使うべきケース:贈与者の相続財産が大きく、今すぐ1,000万円を移転したい場合
  • ✅ 制度を使うべきケース:子・孫の結婚・子育て費用が確実に発生する見込みがある場合
  • ❌ 制度を使わなくてよいケース:少額ずつ「その都度」渡せる場合
  • ❌ 制度を使わなくてよいケース:受贈者が40歳以上で使い切れないリスクが高い場合
  • ❌ 制度を使わなくてよいケース:贈与者の健康状態が不安定で、亡くなるリスクが高い場合

相続ビジネスの学校「結婚子育て資金の一括贈与 徹底解説」|その都度生活費との比較、効率の計算方法まで詳細に解説