建設業許可の更新に必要書類と申請の正しい手順

建設業許可の更新に必要書類と申請の正しい手順

5年前と同じ書類をそのまま出すと、受理されず許可が失効します。

この記事の3つのポイント
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更新申請は有効期限の30日前まで

建設業許可の有効期間は5年。期限の30日前までに申請しないと許可が失効し、新規申請からやり直しになります。

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決算変更届の提出が更新の大前提

毎年の決算変更届が1期でも未提出だと、更新申請を受理してもらえません。未提出がある場合は早急に対応が必要です。

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書類の様式は法改正のたびに変更される

5年前の旧様式は受理されません。更新時は必ず都道府県の最新手引きをダウンロードして確認しましょう。

建設業許可の更新とは何か・有効期間と更新タイミング

 

建設業許可の有効期間は、建設業法第3条第3項に基づき5年間と定められています。この5年という期間は、許可を取得した日(許可年月日)を起算点として計算され、5年目の同日の前日が満了日となります。たとえば、令和元年5月1日に許可を取得した場合、令和6年4月30日が満了日です。満了日を1日でも過ぎれば許可は自動的に失効します。

更新申請の提出期限は、有効期間満了日の30日前までです(建設業法施行規則第5条)。ただし、この「30日前」というのは申請書が受理される期限であり、30日前ぴったりに提出しても書類不備があれば修正の時間が取れません。実務的には3か月前から準備を開始し、遅くとも1か月前には申請を済ませるのが安全なスケジュールです。

申請の受付開始時期も行政庁によって異なります。基本的には更新日の90日前から受付が始まりますが、東京都知事許可の場合は2か月前からとなっており、行政庁ごとにローカルルールがある点に注意が必要です。

更新申請が有効期限内に受理されると、新しい許可証が発行されるまでの間は「従前の許可証」と「受理印のある更新申請書」の2点で許可が継続しているとみなされます。取引先から更新後の許可証の提示を求められた場合も、この2点を提示することで対応可能です。これは覚えておくと便利な知識です。

なお、建設業許可の失効と再取得には深刻なリスクが伴います。失効後の新規申請は審査に2〜3か月かかるのが一般的で、その間は500万円以上の工事を請け負うことができません。公共工事の入札資格も同時に失うため、特に公共工事を受注している不動産・建設兼業の事業者には致命的なダメージとなります。更新は期限管理が命綱です。

参考:建設業法の条文を確認できる公式サイト(e-Gov法令検索)

e-Gov法令検索「建設業法」

建設業許可の更新に必要書類の一覧と取得先

更新申請に必要な書類は、大きく「申請書類(様式)」と「確認書類(添付資料)」の2種類に分けられます。下記が全国共通の主な必要書類です。

書類名 取得先・備考
建設業許可申請書(様式第一号) 都道府県の最新様式を使用
役員等の一覧表(別紙一) 同上(5%以上の主も記載必要)
営業所一覧表(別紙二) 同上
専任技術者一覧表(別紙四) 同上
常勤役員等証明書(様式第七号) 同上
専任技術者証明書(様式第八号) 同上
誓約書(様式第六号) 同上
健康保険等の加入状況(様式第七号の三) 同上
身分証明書 本籍地の市区町村役場(実費300円程度)
登記されていないことの証明書 法務局(実費300円)
履歴事項全部証明書 法務局(実費500〜600円)
常勤役員等・専技の常勤確認資料 健康保険証のコピーなど
社会保険加入状況の確認資料 保険料納付証明書など
営業所の写真 内外観を最新のもので撮影

証明書類(身分証明書・登記されていないことの証明書・履歴事項全部証明書など)は、申請日から3か月以内に取得したものでなければ無効です。早めに取得しすぎると有効期限切れになるため、申請日の1〜2か月前を目安に取得するのが理想です。

都道府県によって独自の書類が追加される場合もあります。東京都知事許可では「別とじ表紙」「役員等氏名一覧表」という独自様式があり、書類を「本冊・別とじ・確認資料・電算入力用紙・役員等氏名一覧表」の順にまとめ、綴じ紐で綴じるという細かいルールが設定されています。ホチキス(ステープラー)は使用不可です。各都道府県の「建設業許可申請の手引き」を必ず確認しましょう。

また、令和3年1月以降、押印廃止の流れにより「建設業許可申請書」「誓約書」「許可申請者の調書」などの押印欄が廃止されました。前回申請時に実印を押した書類をそのまま流用しようとしても、新しい様式との齟齬が生じます。旧様式では受理されません。

参考:東京都知事許可の申請手続きと書類一覧が確認できる公式ページ

東京都都市整備局「新規・追加・更新申請の必要書類」

建設業許可の更新で決算変更届の未提出が致命傷になる理由

建設業許可の更新申請をしようとして、初めて「決算変更届が未提出だった」と気づくケースが少なくありません。これが更新における最大の落とし穴です。

決算変更届とは、毎事業年度の終了後4か月以内に許可行政庁へ提出が義務付けられている届出です(建設業法第11条第3項)。提出内容は工事経歴書・財務諸表・直前3年の工事施工金額・納税証明書などで、決算内容を行政庁に報告する重要な手続きです。未提出がある場合、更新申請は受け付けてもらえません。

問題なのは、「5年分まとめて提出すれば間に合う」という考え方が通じないケースがある点です。納税証明書は発行できる期間に限りがあり、3年以上前の年度の納税証明書は取得できない場合があります。つまり、許可取得後に3年以上放置してしまうと、過去の納税証明書が手に入らなくなり、事実上の更新不能に陥るリスクがあります。

罰則も見逃せません。決算変更届の未提出は建設業法第50条に基づき、「6か月以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰の対象です。実際には行政庁からの指導文書が先に届くケースがほとんどですが、繰り返すと重大な処分につながります。厳しいところですね。

具体的なスケジュールを整理すると、決算終了後4か月と1日が経過した時点で未提出ならば行政庁からの指導が入り始め、6か月を超えると罰則適用の可能性が高まります。決算変更届は「更新の準備のついでにやる書類」ではなく、毎年必ず期限内に提出するべき独立した義務です。

また、決算変更届が未提出の状態では、業種追加申請も受理されません。不動産業と建設業を兼業している事業者が新たな工事業種を追加しようとする場面でも、この未提出問題が壁になることがあります。毎年の提出管理が事業継続の土台です。

参考:決算変更届の義務や罰則について詳しく解説されているページ

建サポ「決算変更届(事業年度終了届)とは?未提出だと罰金!?」

建設業許可の更新で見落としがちな変更届の提出もれと専任技術者の問題

更新申請が受理されない原因として、決算変更届の未提出と並んで多いのが「変更届の提出もれ」です。建設業許可を取得した後、一定の事項に変更があった際は、内容に応じて2週間以内または30日以内に変更届を提出する義務があります。

📌 30日以内の提出が必要な変更事項。

  • 商号・名称の変更
  • 営業所の新設・廃止・業種追加・業種廃止
  • 役員の就任・退任
  • 代表者の変更
  • 資本金額の変更(法人)

📌 2週間以内の提出が必要な変更事項。

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更
  • 専任技術者の変更
  • 令第3条の使用人の変更
  • 健康保険等の加入状況の変更

特に注意が必要なのは「専任技術者(営業所技術者)」の変更です。専任技術者の空白期間は1日たりとも許されません。退職・死亡・転籍などで不在となった瞬間に許可要件を欠いた状態となり、そのまま放置すれば許可の取消処分対象となります(建設業法第29条)。

許可を取り消された事業者や、取消しに関わった役員個人は、5年間は新たに建設業許可を取得できません。これはきわめて重大なリスクです。

変更届を提出していない状態では更新申請自体が受理されません。更新の直前になって変更届の提出もれが発覚すると、急ぎで変更届を提出し受理されてから更新申請に進む必要があり、スケジュールが一気にタイトになります。電話番号の変更や株主構成の変化など、「小さな変更だから後でいい」と後回しにしがちな事項も変更届の対象に含まれます。小さな漏れが大きなリスクにつながります。

なお、役員の変更登記には完了まで約10日かかります。登記が完了してからでないと変更届を提出できないケースもあるため、役員変更時は「変更→登記→変更届提出」の3ステップを意識し、早めに動くことが不可欠です。

建設業許可の更新にかかる費用の内訳と行政書士依頼時の相場

建設業許可の更新にかかる費用は、大きく「法定手数料」と「書類取得の実費」、必要に応じた「行政書士報酬」の3つで構成されます。

💰 法定手数料(全国一律)

許可の種類 更新手数料
都道府県知事許可 50,000円(収入証紙)
国土交通大臣許可 50,000円(収入印紙)

更新の手数料は新規申請(知事許可9万円・大臣許可15万円)より安く設定されています。これは覚えておくと役立ちます。

💰 書類取得の実費(自社申請の場合の目安)

  • 身分証明書:300円程度(市区町村役場)
  • 登記されていないことの証明書:300円(法務局)
  • 履歴事項全部証明書:500〜600円(法務局)
  • 住民票・交通費など:1,000〜5,000円程度

自社で申請する場合の総コストは、手数料5万円+実費数千円で5万5,000円程度が目安です。書類準備と窓口対応の手間はかかりますが、費用を最小限に抑えられます。

💰 行政書士に依頼する場合の報酬相場

行政書士への依頼費用は、地域・事務所規模・申請内容の複雑さにより異なりますが、8万〜15万円程度が一般的な相場です。決算変更届の未提出が数年分ある場合は、その分の代行費用(1〜5万円程度)が別途発生します。手数料5万円との合計では、合計13万〜20万円程度になるケースが多いです。

費用がかかる分、書類不備による差戻しリスクを大幅に低減できるのが専門家依頼のメリットです。更新期限が迫っている場面や、5年間で変更事項が多い場合は、行政書士への依頼を検討するのが賢明です。不動産業を兼業する事業者の場合、建設業法と宅建業法の両方に精通した専門家を選ぶとさらに安心できます。

参考:更新費用の内訳と行政書士報酬の相場が詳しく解説されているページ

不動産従事者が見落としやすい・建設業許可更新と専任技術者の兼任問題

不動産業と建設業を兼業している事業者特有の落とし穴が、「専任技術者と専任宅建士の兼任問題」です。これは検索上位記事ではほぼ取り上げられていない独自視点の注意点です。

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