賃貸借契約書 37条書面 交付
賃貸借契約書 37条書面 交付義務と遅滞なくの判断
賃貸の現場で最初に押さえるべきは、「37条書面=契約成立後に交付する、契約内容を明確化するための書面」という位置づけです。国土交通省の制度概要でも、宅建業者は売買・交換・貸借の契約が成立したとき、主要な事項を記載した書面(37条書面)を遅滞なく交付しなければならない、と整理されています。つまり、申込段階や審査段階ではなく、契約が成立した“後”がスタート地点です。
「遅滞なく」は“即日絶対”のように誤解されがちですが、実務的には「通常期待されるスピードで、無用な先延ばしをしない」という意味で捉えるのが安全です。入居日・鍵渡し・初期費用入金などの段取りに追われる賃貸ほど、交付忘れが起きやすいので、契約成立(署名・押印/電子署名完了等)をトリガーに、交付と保管までワンフロー化しておく必要があります。
また、制度概要では「売買等の契約書の交付をもって37条書面の交付とすることが認められている」と明示され、実務上は契約書が37条書面を兼ねる運用が一般的だとされています。賃貸借でも同様に、賃貸借契約書の中に37条の主要事項を落とし込み、「契約書=37条書面」として交付管理するのが、運用コストと事故率のバランスが良い設計です。
賃貸借契約書 37条書面 交付の相手方と宅建士の記名
賃貸借での交付相手を曖昧にすると、後で「もらっていない」「最新版が違う」と言われた際に立証が難しくなります。制度概要では、37条書面の交付先は「取引の当事者」とされ、貸借でも契約当事者に交付する整理です。媒介・代理の形態により現場の動線は変わりますが、“当事者の手元に到達させる”ことが目的になります。
そして不動産会社側の重要論点が、宅建士の関与です。国土交通省資料では、宅建業者は37条書面を作成したとき、取引主任者(現:宅地建物取引士)をして当該書面に記名押印させなければならない、という枠組みが示されています(現在は実務上「記名」が中心で運用されます)。ここを軽視すると、書面の社内品質が落ち、条項の抜けや物件特定の誤りが増えます。
賃貸は定型化されている一方、特約(ペット、楽器、短期解約違約金、原状回復の負担区分、更新料など)で一気に個別性が上がります。宅建士の記名を“最後の品質ゲート”に位置づけ、(1)物件表示、(2)賃料等の金銭、(3)契約期間・更新、(4)解除・違約、(5)原状回復・敷金精算、といったトラブル化しやすい項目をチェックリスト化してから記名に回すと、監査耐性が上がります。
賃貸借契約書 37条書面 交付の記載事項と重要事項説明との差
37条書面と混同されやすいのが35条書面(重要事項説明書)です。国土交通省の整理では、35条は「契約成立までの間に書面を交付して説明」、37条は「契約成立後に主要事項を記載した書面を交付」と、タイミングと役割が明確に分かれています。賃貸の現場では「重説をした=契約書は後でよい」となりがちですが、法律上の書面は別物として管理する必要があります。
37条書面(賃貸借契約書で兼ねることが多い)に落とし込む情報は、契約内容の中核です。制度概要では例示として「代金又は借賃の額、その支払方法など契約書の内容のうち主要な事項」とされ、契約条件の骨格が対象になることが読み取れます。したがって賃貸借では、少なくとも「賃料・共益費等の金額と支払方法」「敷金・礼金等の授受金の性質」「契約期間と更新」「禁止事項・解除」「引渡し(入居可能日)と鍵」「特約の効力」が、争点化しない書きぶりで記載されているかが重要です。
さらに“意外と事故が多い”のが、同じ情報が複数書面に散っていて整合しないケースです。例えば、募集図面・申込書・重説書面・契約書で、賃料発生日やフリーレント条件、短期解約違約金の有無が微妙に違うと、最終的に37条書面(=契約の確定版)が何なのか分からなくなります。37条書面を「確定情報の基準点」として、前段書類の差分を契約締結前に必ず潰す運用が、クレーム予防として効きます。
賃貸借契約書 37条書面 交付の電子交付と事前承諾
近年、賃貸でも電子契約・電子交付が現実的な選択肢になっています。国土交通省の「書面電子化・IT重説マニュアル(ハンディガイド)」では、書面電子化の対象に「賃貸借契約書・売買契約書(37条書面)」が含まれると明記されています。つまり、条件を満たせば賃貸借契約書(37条書面)を電子で提供する運用が可能です。
ただし、電子交付は“PDFをメールで送れば終わり”ではありません。ハンディガイドでは、書面電子化の実施時に相手方から事前承諾を得る必要があること、さらに電子書面に「改変されていないかどうか確認することができる措置(改変防止措置)」が必要で、電子署名やタイムスタンプが例として挙げられています。現場での落とし穴は、(1)承諾の取り方が曖昧、(2)改変防止の説明ができない、(3)スマホだけだと確認しにくい、の3つです。
参考)https://www.semanticscholar.org/paper/0e30b2bf330dfc80c99ae9bfb8842e4fe28e90b5
運用に落とすなら、次のようにチェックポイントを固定すると事故が減ります。
・事前承諾:電子メールやWeb等、記録に残る形で取得(承諾日、当事者名、物件情報、対象書面、提供方法などが分かる内容が望ましい)
・交付の成立時点:メールなら相手方が受領確認した時点、ダウンロード方式ならダウンロード完了時点、といった“交付の定義”を意識してログを残す
・相手方の閲覧環境:スマホのみの場合は視認性・改変防止確認の可否に注意し、必要に応じPC利用や紙出力を依頼する
また、電子交付に寄せるほど、社内では「原本」概念がぶれます。電子の場合の“原本性”は、紙の押印の代わりに、改変防止措置と交付ログで担保する発想へ切り替える必要があります。ここが設計できていないと、退去精算や更新時に「どれが最終契約書か」で揉めます。
賃貸借契約書 37条書面 交付の独自視点:交付より先に“照合”を仕組みにする
検索上位の解説は「いつ交付するか」「35条と37条の違い」「電子化の条件」に集中しがちですが、現場で致命傷になりやすいのは“交付そのもの”より、交付する版が正しいかどうかです。国土交通省資料でも、契約内容が不明確な状態で契約すると紛争が生じやすいため、成立した契約内容を明確に書面に記載して当事者に認識させる、という趣旨が強調されています。つまり、37条書面は「書面を渡したか」ではなく「確定した契約内容を、齟齬なく渡したか」が本丸です。
そこで独自の実務提案として、交付前に“照合工程”を必須化するのが有効です。具体的には、申込書・募集条件・重説(35条書面)・契約書(37条書面)の4点について、次の差分だけを機械的にチェックし、差分がゼロになってから宅建士の記名→交付に進めます。
✅ 賃料発生日/日割計算の起算日
✅ フリーレント・違約金・短期解約条項の有無
✅ 退去時精算(敷金の償却、原状回復の特約)
✅ 更新条件(更新料、更新事務手数料、更新拒絶の要件)
✅ 禁止事項(転貸、ペット、用途制限)
この工程を入れると、交付後の訂正や差替えが減り、結果として「遅滞なく交付」も達成しやすくなります。電子交付の時代は差替えが簡単な分、現場が安易に差替えを繰り返しがちですが、差替え回数が増えるほど“どれが確定版か”が不明瞭になります。改変防止措置とログが前提の電子運用では、なおさら照合の重要性が上がります。
【行政資料:37条書面の趣旨・交付義務、35条との関係(制度の全体像)】
国土交通省「重要事項説明・書面交付制度の概要」(37条書面の交付義務、35条書面との違い、制度趣旨)
【実務資料:賃貸借契約書(37条書面)の電子交付、事前承諾、改変防止措置、交付の定義】
国土交通省「書面電子化・IT重説マニュアル ハンディガイド」(37条書面の電子化運用、承諾取得、改変防止)

日本法令 土地賃貸借契約書(タテ書) 契約2
