団地管理組合の管理者とは何か・選任から権限まで
管理者は区分所有者でなくても選任できます。つまり管理会社(法人)がそのままなることも法律上は問題ありません。
団地管理組合の管理者が成立する区分所有法第65条の2要件
「団地」という言葉は日常生活でよく使われますが、区分所有法上の「団地」は意味が異なります。法律的に団地管理組合が成立するためには、区分所有法第65条が定める2つの要件を同時に満たす必要があります。
まず①「一団地内に数棟の建物があること」です。ここでいう「数棟」とは最低2棟以上を意味し、区分所有マンションのみでなく、一般の戸建て住宅が複数集まっている場合にも適用されます。マンションと戸建てが混在していてもかまいません。次に②「その団地内の土地または附属施設がそれらの建物の所有者(区分所有建物では区分所有者)の共有に属すること」が必要です。
②が核心です。駐車場・集会所・広場などの附属施設が共有であれば要件を満たします。
ただし、敷地や附属施設が「一部の棟の所有者だけ」の共有となっている場合は、その共有者の範囲でしか団地管理組合は成立しません。たとえばA棟・B棟・C棟からなる団地で、集会所がA棟の区分所有者だけの共有であれば、その集会所についてはA棟の範囲での団体しか成立しないということです。これは宅建事業従事者が物件調査を行う際に特に注意が必要な点で、共有者の範囲を登記で確認する実務上の意義があります。
2つの要件を満たすと、法律上「当然に」団地建物所有者の団体(団地管理組合)が成立します。任意ではなく、要件を満たした瞬間に自動的に成立する点が重要です。
成立した団体は、区分所有法65条の規定により、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます。「置くことができる」という表現で示されるとおり、管理者の設置は義務ではなく任意です。
参考:区分所有法第65条~第68条の条文解説(マンション管理士・管理業務主任者受験向け詳細解説)
区分所有法 超解説 第2章 第65条〜68条(樋口法務・宅建FIT)
団地管理組合の管理者の選任・解任・任期に関するルール
団地管理組合の管理者は、区分所有法第66条により第25条が準用されます。その結果、「規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって選任または解任できる」というルールが適用されます。
選任・解任の方法は原則として集会の普通決議(過半数)です。ただし、規約で別段の定めを置けばそれに従います。
管理者に「不正な行為その他その職務を行うに適しない事情」があるときは、各区分所有者が裁判所に解任を申し立てることもできます(区分所有法第25条2項の準用)。管理会社が管理者に就いている場合でも同様であり、区分所有者が裁判で解任を求めることができるという点は実務上押さえておくべきポイントです。
管理者の任期については、区分所有法に規定がありません。つまり、何年でも継続して管理者に留まることが法律上は可能です。
これは多くの方が「2年以内などの任期制限がある」と思い込みやすい部分です。実際には無制限で、規約で任期を定めた場合のみその定めに従います。管理会社が管理者として長年継続している実態の背景には、この法律上の規定があります。
管理者の資格についても重要なルールがあります。管理者は、自然人でも法人でもよく、また区分所有者でなくても選任できます。つまり、管理会社(法人)が管理者となることが法律上認められています。一般的には理事長(区分所有者)が管理者を兼ねるケースが多いですが、「管理業者管理者方式」として管理会社が直接管理者になるケースも現実にあります。
なお、管理組合が法人化(管理組合法人)された場合には、管理者を置くことはできなくなります。法人化した場合は代わりに「理事」が組合の代表者となり、管理組合法人には必ず理事と監事を置かなければならないと定められています。管理者と理事は互いに排他的な関係です。
参考:管理者の選任・解任に関する詳細(区分所有法第25条の準用)
団地管理組合の管理者が持つ権限と毎年1回の報告義務
団地管理組合の管理者は、区分所有法第66条による準用規定によって、1棟の区分所有建物の管理者とほぼ同等の権限を持ちます。主な権限は次の通りです。
- 📌 共用部分・附属施設等の保存行為:管理者は単独で行うことができます。
- 📌 集会決議の実行:集会で決まった事項を執行する権限を持ちます。
- 📌 規約で定められた行為の実行:規約が定めた範囲内で行為することができます。
- 📌 保険金・損害賠償金・不当利得返還金の請求・受領:管理者名義で請求・受領できます。
- 📌 訴訟追行権:管理者は自己の名で訴訟を提起・応訴することができます。
- 📌 区分所有者・団地建物所有者に対する代理権:職務範囲内で区分所有者を代理します。
管理者が第三者との間で職務の範囲内で行った行為の効果は、団地建物所有者全員に帰属します。その責任の割合は原則として共用部分の持分割合に応じます。代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できないため、外部取引の安全性も確保されています。
管理者の重要な義務のひとつが「事務報告義務」です。管理者は集会において、毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければなりません(区分所有法第43条の準用)。毎年2回ではなく「1回」であることは、宅建試験でも繰り返し問われるポイントです。
この報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、管理者は20万円以下の過料に処されます。過料は刑事罰ではなく行政秩序罰ですが、前科はつきません。とはいえ20万円という金額は軽視できません。
規約に関しても管理者は保管義務を負います。管理者がいる場合、規約は原則として管理者が保管しなければなりません。利害関係人から請求があった場合は、正当な理由がない限り閲覧を拒んではならず、これを拒絶した場合も20万円以下の過料の対象となります。
参考:区分所有法の罰則規定(第71条・第72条)解説
区分所有法 超解説 第3章 第71条〜72条・罰則(樋口法務・宅建FIT)
団地管理組合の管理者と棟管理組合の関係・管理対象の整理
団地管理組合が成立しても、その団地内にある区分所有建物ごとの「棟管理組合」は消滅しません。これは区分所有法の重要なポイントです。
団地管理組合と棟管理組合は並立します。
団地管理組合の管理の対象は、次のように整理できます。
| 管理対象 | 当然に管理対象か | 条件 |
|---|---|---|
| 共有の土地・附属施設 | ✅ 当然に対象 | 要件を満たせばそのまま |
| 団地内の区分所有建物(各棟) | ❌ 当然には対象外 | 団地規約の設定が必要 |
| 一部の者だけの共有の土地・附属施設 | ❌ 当然には対象外 | 団地規約+当該共有者の3/4同意が必要 |
ここで誤解されやすい点があります。「団地管理組合があれば、各棟の建物内部まで管理できる」と思い込むケースです。しかし実際には、団地管理組合が各棟の管理(共用部分など)を対象に含めるには、団地全体の集会で「団地建物所有者の3/4以上かつ議決権の3/4以上」の賛成による団地規約の設定が必要です。さらに各棟において「区分所有者の3/4以上かつ議決権の3/4以上」の集会決議も別途必要です。
つまり、二重の決議が条件です。
棟管理組合でないと決められないこともあります。たとえば「共同の利益に反する行為をした区分所有者への専有部分使用禁止請求」などは、違反者と同じ棟の区分所有者の判断に委ねるべき事項として、棟管理組合の集会で決める必要があります。団地全体の集会では代替できません。
宅建事業従事者として団地物件の売買仲介や管理に関わる際は、「この附属施設は誰の共有か」「団地管理組合の管理対象に含まれているか」を登記情報で正確に確認することが、後々のトラブル防止につながります。
参考:団地管理組合の管理対象・棟管理組合との関係(弁護士解説)
2026年改正で変わる団地管理組合の管理者に関する実務対応
2026年4月1日、区分所有法とマンション管理適正化法の改正が同時に施行されました。この改正は団地管理組合の管理者の実務にも直接関わります。
大きな変化のひとつが「管理業者管理者方式」への規制強化です。管理業者管理者方式とは、管理会社(マンション管理業者)が管理組合の管理者を直接兼ねる形態のことです。改正前は特段の規制がありませんでしたが、改正法により次のルールが新設されています。
- 🔷 管理者選任時の重要事項説明義務:管理業者が管理者に選任される際、受託契約に係る重要事項を区分所有者に説明しなければなりません。
- 🔷 利益相反防止の措置:管理業者と管理組合の間で利益相反が生じる場面での情報開示・意思決定ルールが明確化されています。
- 🔷 財産管理の厳格化:管理組合の財産(修繕積立金など)の分別管理がより厳しく規律されます。
- 🔷 定期報告義務の強化:管理者を兼ねる管理業者は、少なくとも毎年1回、区分所有者全員に対して管理状況の報告をしなければなりません。
区分所有法の改正では、集会決議の電磁的方法(オンライン)への対応も盛り込まれています。団地総会・棟総会のいずれにも影響します。管理者として議事進行を担う立場では、電磁的方法による招集通知や書面・電磁的方法による決議の手続きを整備する必要があります。
また、改正により高経年マンションの建て替え・再生に関する要件も緩和されています。耐震性不足・外壁剥落等の危険性が認められる場合、建て替え決議要件が従来の「区分所有者および議決権の各4/5以上」から緩和される仕組みが導入されています。
団地管理組合の管理者は、これらの法改正への対応準備として、①規約の見直し(国交省が2025年10月に改正したマンション標準管理規約(団地型)への対応)、②集会の電磁的対応の整備、③管理業者管理者方式採用の場合の重要事項説明フローの確認、の3点を優先的に確認することが実務上の急務です。これは確認です。
宅建事業従事者として団地物件の重要事項説明を行う場合も、管理組合の現況(団地管理組合と棟管理組合の両方が存在するか、管理者は誰か、管理規約は最新の改正に対応しているか)を事前に確認する必要があります。標準管理規約(団地型)は国土交通省のウェブサイトで最新版が公開されており、実務の参照先として活用できます。
参考:2025年10月改正・マンション標準管理規約(団地型)最新版
参考:2026年施行・管理業者管理者方式の規制強化の概要(国土交通省資料)
令和7年マンション関係法改正とこれからのマンション管理(国土交通省)

管理組合のためのマンション大規模修繕のポイント (住宅・不動産実務ブック)
