普通借家契約と定期借家契約の違い
定期借家契約の事前説明を怠ると、あなたに288万円の損害賠償責任が発生します。
普通借家契約の契約期間と更新の仕組み
普通借家契約は日本で最も一般的な賃貸借形態であり、借主の居住権を強く保護する制度設計になっています。契約期間は原則として1年以上で設定する必要があり、1年未満の期間を定めた場合は期間の定めのない賃貸借とみなされます。これは借地借家法によって明確に規定されているルールです。
契約期間が満了した際、借主が更新を希望すれば、貸主は正当事由がない限り更新拒絶できません。正当事由とは、貸主が建物を自己使用する必要性、借主の建物使用の必要性、建物の老朽化状況、立退料の提供など、複数の要素を総合的に判断して認定されます。実務上、貸主側に相当強い事情がなければ更新拒絶は認められないのが現実です。
更新は法定更新と合意更新の2種類があります。法定更新は、期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶や条件変更の通知がなく、期間満了後も借主が使用を継続している場合に自動的に成立します。つまり、同一条件で契約が継続するということですね。
合意更新は、当事者間で新たな契約条件に合意して更新する方法です。この際、更新料として賃料の1か月分から1.5か月分程度を支払うのが一般的な商慣習となっています。更新料は法律で定められたものではなく、地域の慣習や契約内容によって決まります。
借主保護が原則です。
貸主からの一方的な契約終了は極めて困難であり、立ち退きを求める場合は正当事由に加えて立退料の支払いが必要となるケースが多数です。立退料の相場は賃料の6か月分から12か月分とされますが、物件の立地や借主の事情によって大きく変動します。東京都心の店舗物件では賃料の2年分以上を要求されることも珍しくありません。
国土交通省の定期建物賃貸借に関するQ&A(借地借家法の基本的な解釈について詳細に解説)
定期借家契約の契約期間と終了の条件
定期借家契約は2000年に借地借家法改正によって創設された比較的新しい契約形態です。最大の特徴は、契約期間の満了によって確定的に賃貸借関係が終了し、法定更新制度が適用されない点にあります。契約期間に制限はなく、1年未満の短期契約も有効です。
例えば、3か月や6か月といった短期間の契約も可能であり、転勤で一時的に不在となる期間だけ賃貸に出すような活用方法が想定されています。契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6か月前までの間に、借主に対して期間満了により契約が終了する旨を通知する義務があります。この通知を怠ると、期間満了後も契約が継続してしまうため注意が必要です。
通知は必須です。
契約期間満了後に引き続き賃貸借を継続したい場合は、再契約という形式をとります。再契約は更新とは法的性質が異なり、全く新しい契約を締結する行為です。したがって、貸主と借主の双方が合意しなければ再契約は成立せず、貸主が再契約を拒否すれば借主は退去しなければなりません。
再契約時には改めて定期借家契約の要件を満たす必要があるため、公正証書等による書面での契約締結と事前説明書の交付・説明が再度必要になります。この手続きを省略すると、再契約自体が普通借家契約とみなされるリスクがあるため、不動産業者は十分な注意を払う必要があります。
再契約型の定期借家契約として2年ごとに再契約する運用も実務では一般的です。この場合、更新料という名目での金銭授受はできませんが、再契約料や新規契約事務手数料として賃料1か月分程度を受領することは可能です。また、再契約時に賃料の見直し交渉を行うことができ、市場相場に応じた適正賃料への改定が可能になります。
普通借家契約と定期借家契約の賃料設定の実態
定期借家契約の物件は、同条件の普通借家契約物件と比較して賃料が約10%から20%程度安く設定される傾向があります。これは借主にとって契約期間満了後に退去しなければならないリスクがあることへの対価として、貸主側が賃料を低めに設定するためです。具体的には、月額賃料10万円の物件であれば、定期借家契約では8万円から9万円程度になるイメージです。
借主から見ると、定期借家契約は短期居住が前提であれば経済的メリットが大きい選択肢となります。転勤が決まっている社宅利用や、期間限定のプロジェクト勤務、子どもの進学期間のみの居住など、あらかじめ居住期間が明確な場合には定期借家契約が適しています。
家賃が割安です。
普通借家契約では、借地借家法第32条により賃料増減額請求権が認められています。租税・公課の増減、土地建物価格の変動、経済事情の変動などがあった場合、貸主・借主ともに賃料の増額または減額を請求できます。ただし、一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効ですが、減額しない旨の特約は借主保護の観点から無効とされています。
これに対し、定期借家契約では賃料増減額請求権を特約で排除することが可能です。賃料を増額しない特約も減額しない特約も、どちらも有効に機能します。貸主にとっては、契約期間中の賃料収入を確定できるという大きなメリットがあり、収益計画が立てやすくなります。
賃料改定に関する特約を設ける場合、客観的かつ一義的に賃料額が定まる方式にする必要があります。例えば「契約から2年経過後に消費者物価指数の変動率に応じて賃料を改定する」といった具体的な算定方式を明記することが求められます。単に「協議により定める」といった曖昧な表現では特約の有効性が争われる可能性があります。
普通借家契約の中途解約と正当事由の判断基準
普通借家契約において、借主からの中途解約は比較的容易に認められます。契約書に中途解約条項があれば、通常は1か月から3か月前に解約予告をすることで解約が可能です。解約予告期間は契約によって異なりますが、賃料1か月分から2か月分程度の違約金を支払うことで即時解約できる規定を設けることもあります。
一方、貸主からの中途解約は原則として認められません。期間満了前に契約を終了させるには、借主の契約違反行為があることが前提となります。賃料の3か月以上の滞納、無断転貸、用法違反による建物の著しい損傷、近隣住民への迷惑行為などが該当します。
賃料滞納は典型例です。
期間満了時の更新拒絶についても、貸主には正当事由が必要です。正当事由の判断は、借地借家法第28条に基づき、貸主および借主が建物の使用を必要とする事情、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、立退料の提供申し出などを総合的に考慮して行われます。
実務上、正当事由が認められるケースは限定的です。建物の老朽化による建替えの必要性がある場合でも、修繕によって使用継続が可能であれば正当事由とは認められません。貸主が自己使用する必要性を主張する場合も、その必要性が借主の使用必要性を明らかに上回る状況でなければ認定は困難です。
立退料の提供は正当事由を補完する重要な要素となっています。立退料の相場は一律ではなく、物件の立地、賃料水準、借主の営業状況、移転費用などを総合的に勘案して決定されます。居住用物件では賃料の6か月分から12か月分、店舗・事務所用途では12か月分から24か月分が一般的な目安とされますが、実際の交渉では大きく変動します。
立退料だけでは不十分な場合、代替物件の斡旋や引越費用の負担、営業補償などを組み合わせることで正当事由が認められることもあります。裁判例では、家賃8万円の住宅で立退料200万円(賃料の約25か月分)を提示して正当事由が認められたケースや、逆に賃料12か月分相当の立退料提示でも正当事由が否定されたケースなど、個別事情による判断のばらつきが大きいのが現実です。
定期借家契約の中途解約と床面積200平米未満の特例
定期借家契約では、原則として契約期間中の中途解約は認められません。これは期間の定めを確定的なものとする定期借家契約の本質的な性格から導かれる帰結です。貸主・借主の双方とも、契約期間満了まで契約関係を継続する義務を負います。
ただし、借地借家法第38条第5項により、居住用建物でその床面積が200平米未満のものについては、借主に法定の中途解約権が認められています。この法定中途解約権が行使できるのは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、借主が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合に限定されます。
200平米未満が条件です。
やむを得ない事情の典型例としては、転勤命令による遠隔地への異動、長期入院を要する疾病の発症、要介護状態の親族を介護するための実家への帰郷などが該当します。単なる転職や引越しの希望では法定中途解約権は行使できません。中途解約の申し入れは、解約の1か月前までに行う必要があります。
床面積200平米未満という要件は、建物全体の面積ではなく、借りている部分の専有面積で判断します。例えば、マンションの1室を借りている場合、その専有面積が200平米未満であれば法定中途解約権の対象となります。店舗や事務所用途の場合、あるいは床面積が200平米以上の場合は、法定中途解約権は適用されません。
法定中途解約権の適用がない物件や用途の場合、契約書に中途解約条項(解約権留保特約)を設けることで中途解約を可能にできます。解約権留保特約では、解約予告期間や違約金の金額を当事者間で自由に設定できます。賃料の3か月分から6か月分程度の違約金を設定するのが一般的です。
解約権留保特約がない場合、借主が契約期間中に退去しても、残存期間の賃料支払義務は継続します。ただし、貸主には損害軽減義務があるため、次の借主が見つかれば賃料請求権は消滅します。実務上は、次の借主を見つけるまでの期間の賃料と、新たな募集費用を負担する形で合意解約に至ることが多いです。
定期借家契約における事前説明義務と損害賠償リスク
定期借家契約を有効に成立させるには、借地借家法第38条第2項に基づく事前説明が必須となります。この事前説明は、契約締結前に、あらかじめ、契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。書面の交付だけでは不十分であり、口頭での説明も必要です。
事前説明書は契約書とは別個の独立した書面である必要があります。最高裁判例(平成24年9月13日判決)では、契約書に更新がない旨の条項が記載されていても、それとは別に事前説明書を交付していなければ、定期借家契約の要件を満たさないと判断されました。
書面と説明が両方必須です。
事前説明の主体は貸主ですが、貸主から代理権を授与された宅地建物取引士が重要事項説明を行う際に、事前説明書の交付および事前説明を兼ねることも可能です。ただし、重要事項説明書に記載するだけでは不十分で、定期借家契約である旨を明確に説明し、借主が内容を理解したことを確認する必要があります。
事前説明義務違反があった場合、定期借家契約は無効となり、普通借家契約とみなされます。この場合、貸主は期間満了時に借主を退去させることができず、更新拒絶には正当事由が必要となります。貸主が被る損害は極めて大きく、収益計画が根本から崩れることになります。
実際の裁判例では、投資用マンションの売買仲介を行った不動産業者が、既存の賃貸借契約が定期借家契約として無効であることを説明しなかったため、買主に288万円の損害賠償を命じられたケースがあります。売買の仲介業者であっても、賃貸借契約の法的有効性について調査・説明する義務があると判断されました。
こうした損害賠償リスクを回避するには、契約締結前の書類確認を徹底することが不可欠です。定期借家契約書の存在だけでなく、事前説明書の交付記録、説明実施の記録、借主の理解確認の記録を確認してください。電子メールでの説明記録や、説明を受けた旨の借主の署名入り確認書があれば、証拠として有効です。
仲介業者としては、貸主に対して事前説明義務の重要性を説明し、適切な書面作成と説明実施をサポートする体制を整えることが求められます。管理会社との連携により、契約更新時や再契約時にも同様の手続きが適切に行われているか継続的にチェックする仕組みが必要です。
一般財団法人不動産適正取引推進機構の事前説明に関する解説(説明義務の法的要件と実務上の留意点を詳述)

空室ゼロをめざす【使える】定期借家契約の実務応用プラン 「再契約保証型」定期借家契約のすすめ