開発行為の面積と宅建の許可要否を区域別に整理する
市街化調整区域では、面積が500㎡未満でも開発許可が必要になります。
開発行為とは何か:宅建実務で押さえるべき定義
開発行為とは、「建築物の建築または特定工作物の建設」を目的として行う「土地の区画形質の変更」のことです。 この2つの要素が揃って初めて開発行為となるため、どちらか一方だけでは該当しません。 たとえば土地の分筆登記そのものは、建築や工作物建設を目的としない場合、開発行為に該当しない点は実務でも見落としやすいポイントです。ss-up+1
「土地の区画形質の変更」とは、切土・盛土・整地による形質の変更や、複数区画への宅地分譲を指します。 山林・農地・空き地を宅地化する行為も含まれます。
特定工作物にも2種類あります。
- 🏭 第一種特定工作物:コンクリートプラントなど、周辺に影響を与える工作物
- ⛳ 第二種特定工作物:ゴルフコース(面積不問)、1ha(1万㎡)以上の運動・レジャー施設や墓苑など
ゴルフコースは面積に関係なく第二種特定工作物です。 一方で8,000㎡の野球場は1ha未満のため、第二種特定工作物に該当せず、開発許可の対象とはなりません。 意外ですね。
不動産業務で開発許可の要否を判断するには、まず「開発行為に当たるか」を確認してから面積基準に進む、この順番が基本です。
参考)開発許可が不要なケースとは?判断のポイントをわかりやすく解説…
開発行為の面積基準:区域ごとの宅建必須知識
面積基準は区域によって大きく異なります。これが基本です。 各区域の許可が必要な面積の下限を以下に整理します。
参考)宅建の開発許可を攻略!図表・ゴロ合わせで苦手意識を払拭し得点…
| 区域 | 許可が必要な面積の基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上 | 三大都市圏の一定区域は500㎡以上 |
| 市街化調整区域 | 面積不問(すべて原則許可必要) | 例外用途あり |
| 非線引き都市計画区域 | 3,000㎡以上 | 条例で300㎡まで引き下げ可能 |
| 準都市計画区域 | 3,000㎡以上 | 同上 |
| 都市計画区域・準都市計画区域外 | 1ha(10,000㎡)以上 |
市街化区域の1,000㎡という数値は、ちょうどテニスコート約4面分、または一般的な戸建て敷地(約50〜100㎡)の10〜20区画分に相当するイメージです。
注意が必要なのが「ちょうど1,000㎡」のケースです。 面積による許可不要の例外は1,000㎡「未満」であるため、1,000㎡ちょうどは許可が必要になります。 1㎡の差で許可の要否が変わるということですね。
また、条例によって許可必要な最低面積を300㎡まで引き下げることができます。 「1,000㎡未満だから大丈夫」という判断は、対象地の自治体条例を確認するまでは早計です。iqrafudosan+1
開発行為の許可が不要となる面積以外の例外規定
面積基準をクリアしても、用途によって許可の要否は変わります。これが条件です。
許可不要の例外には大きく3種類あります。
① 農林漁業用建築物の例外
農業・林業・漁業者が居住する建築物や、農林漁業のための生産施設(農業用倉庫・畜舎など)を目的とした開発行為は、許可不要とされています。 ただし、この例外が適用されない区域があります。
参考)宅建試験で重要な開発許可制度の概要と例外規定を徹底解説 面積…
⚠️ 市街化区域では、農林漁業用建築物の例外は一切適用されません。 市街化区域内で農業者が畜舎を建てるための900㎡の造成工事でも、開発許可が必要です。 厳しいところですね。
② 公益上必要な建築物の例外
電柱・公園・公共下水道など、公益上必要な施設を目的とした開発行為は面積不問で許可不要です。
③ 公的事業による例外
土地区画整理事業や道路法に基づく道路整備なども、開発許可の対象外となります。
これら例外規定の適用誤りは、宅建業務において実務上のリスクに直結します。用途が農業用なら許可不要と早合点せず、区域を必ず先に確認することが原則です。
無許可開発のリスク:宅建士が知るべき罰則と実務への影響
無許可で開発行為を行った場合の罰則は軽くありません。
| リスクの種類 | 内容 |
|---|---|
| 行政処分 | 開発行為の中止命令・原状回復命令 |
| 刑事罰 | 3年以下の懲役または200万円以下の罰金(都市計画法第89条) |
中止命令が出た後に原状回復となれば、造成済みの土地を元に戻す費用が発生します。 工事費用に加えて解体・復旧費用が重なるため、損害は数百万円規模に達することも珍しくありません。
痛いですね。
面積基準の「誤った判断」による無許可開発リスクを防ぐには、計画段階で行政の開発相談窓口を活用することが最も確実な方法です。 都市計画図と条例の照合、そして事前協議での指摘事項整理が審査期間の短縮にもつながります。
宅建業者として顧客に開発行為に関するアドバイスを行う際には、まず管轄の都道府県知事または指定都市等の市長への事前確認を促すことが重要です。
参考)開発許可の重要ポイントと解説 – 4ヶ月で宅建合格できる宅建…
不動産実務では、開発許可申請に精通した行政書士・土地家屋調査士と連携する体制を整えておくと、顧客対応力と法的リスクの双方を管理しやすくなります。
面積の分割・分筆による「開発行為逃れ」は通用しない
実務でときどき見られるのが、土地を分筆して面積を基準以下に見せることで開発許可を回避しようとするケースです。これは認められません。
面積要件は、土地を分筆せず一体として計測した値で判断されます。 形式的に分割して基準を下回るように見せる「面積逃れ」は、行政から一体の開発行為として認定されます。 結論はシンプルで、脱法的な分割は通用しないということです。
実態として一体の造成工事を行っている場合、個々の区画面積ではなく全体面積で判断される運用が原則です。 分筆登記の時期や工事着手のタイミングも考慮される場合があるため、分割手法で許可を回避しようとすると行政指導または刑事罰の対象となるリスクがあります。news.build-app+1
宅建業者として顧客から「土地を分けたら許可はいりませんか?」と相談を受けた際には、一体の開発行為として扱われる可能性を丁寧に説明することが求められます。
この点については、国土交通省の「開発許可制度運用指針」に詳しい基準が示されています。
国土交通省|開発許可制度運用指針(PDF)- 面積認定・一体性判断の基準について
また、区域区分ごとの面積基準と例外規定を一覧で確認できる宅建試験の解説ページも、実務の復習として活用できます。
開発許可が必要な開発行為の面積・例外規定をわかりやすくまとめた解説ページ

豊田市志賀町花柄地区土地開発行為実施に関する自然環境保全調査報告書 脇田晴美
