管理受託契約の重要事項説明書が不要になる条件と注意点

管理受託契約の重要事項説明書が不要になる条件と実務の注意点

登録していない業者でも、2021年6月15日以降の契約には重説義務があります。

この記事の3つのポイント
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重説が不要になる「相手方」がいる

賃貸住宅管理業者・宅建業者・UR機構など、専門的知識を持つ相手方には重要事項の説明も書面交付も不要です。

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更新時の「省略」にも条件がある

同一条件での更新でも、マンション管理においては「認定管理者等の意思表明」がなければ省略できません。書面交付は必須です。

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違反すると30万円以下の罰金

管理受託契約の締結時に書面を交付しない・虚偽記載がある場合は罰則対象です。法人と行為者の両方が処罰される「両罰規定」が適用されます。


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管理受託契約の重要事項説明書が「不要」になる相手方とは?法13条の例外規定

管理受託契約における重要事項説明は、賃貸住宅管理業法第13条第1項によって義務付けられています。しかし、すべての相手方に対して説明が必要なわけではありません。条文には「賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く」という括弧書きが存在します。

つまり、相手方が「専門的知識・経験を持つプロ」である場合、重要事項説明(説明行為)も書面交付も不要です。これが原則です。

国土交通省の施行規則によって定められた、説明・書面交付がともに不要となる相手方は以下のとおりです。

対象となる相手方 具体例
①賃貸住宅管理業者 他の管理会社など
②特定転貸事業者サブリース業者) サブリース会社
宅地建物取引業 不動産仲介・売買会社(みなし業者含む)
④特定目的会社 不動産流動化スキームのSPC
⑤組合 投資用不動産の共有管理組合等
⑥賃貸住宅に係る信託の受託者(委託者等が①~④に該当する場合) 信託銀行など
⑦独立行政法人都市再生機構(UR) UR都市機構
地方住宅供給公社 各都道府県の住宅供給公社

この規定が実務で特に意味を持つのは、例えば「子会社や関連会社が宅建業者である場合に管理受託契約を結ぶとき」や「URから管理委託を受けるとき」などのシーンです。これらの場合は重説も書面交付も省略してよいということです。

意外ですね。とはいえ、注意点があります。

「書面交付が不要」とは書かれていますが、実務上、書面交付自体を省略できるのはプロ相手の場合に限られます。一般の賃貸人(個人オーナー等)に対しては、登録の有無にかかわらず必ず書面を交付して説明しなければなりません。登録完了まで猶予期間があるからといって説明義務が免除されるわけではないため、この点は特に注意が必要です。

参考:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律における重要事項説明の相手方と除外規定(国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト)

管理業者の業務 | 賃貸住宅管理業法ポータルサイト - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

管理受託契約の重要事項説明書が更新時に不要になるケース:同一条件・認定管理者の意思表明

更新時の重説省略については、賃貸住宅管理業と分譲マンション管理(マンション管理適正化法)で異なる取り扱いがあるため、混同しやすい部分です。ここは整理が重要です。

まず、賃貸住宅管理業法における更新時の取り扱いです。契約期間中や契約更新時に施行規則第31条各号に定める事項を変更しようとするときは、変更のあった事項について改めて重要事項説明と書面交付が必要です。逆に言えば、内容変更が一切ない更新(例えば契約期間のみを延長するなど)の場合、重説義務は発生しません。ただし書面交付は別途必要です。

次に、マンション管理業(マンション管理適正化法第72条)における更新時の取り扱いです。従前の管理受託契約と同一の条件で更新する場合、通常は重説が必要です。しかし、令和4年4月1日施行の改正により、「管理計画認定制度」で認定を受けた管理組合の管理者等(認定管理者等)が「重要事項について説明を要しない旨の意思表明」をした場合に限り、重要事項説明が省略できるようになりました。この場合でも、書面の交付(区分所有者全員および管理者等へ)は引き続き必要です。

法律の区分 更新時に重説が不要になる条件 書面交付
賃貸住宅管理業法 事項がない(期間延長のみ等) 必要
マンション管理適正化法 同一条件 + 認定管理者等の意思表明あり 必要(区分所有者全員・管理者等へ)

「意思表明」の方法については法令上の規定はありませんが、国土交通省の通知(令和4年4月1日 国不参第99号)では、トラブル防止の観点から、電子メールや書面など双方が記録・保存できる方法で行うことが望ましいとされています。口頭での意思表明だけでは後々の紛争リスクが生まれます。メールや書面で記録を残すことが原則です。

これは使えそうです。実務で認定管理組合を担当している場合には、更新のたびに確認書を取得するフローを社内で整備しておくと、業務効率と法令対応を両立できます。

参考:マンション管理業協会 「認定管理者等に対する重要事項説明を行わなくても良い場合」FAQ

https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0299.pdf

管理受託契約の重要事項説明書と締結時書面を同時に渡してはいけない理由

「重説と契約書をまとめて渡せば手間が省ける」と考える担当者は少なくありません。しかし、これは法令違反です。

宅地建物取引業法では、重説と契約書(37条書面)を同日・同タイミングで交付することが実務上は多く見られます。しかし、賃貸住宅管理業法の管理受託契約重要事項説明はルールが異なります。重要事項説明書は「契約締結に先立って」交付しなければならず、締結時書面(管理受託契約書)と一体での交付は認められていません。

国土交通省のガイドラインでは、説明から契約締結までに「1週間程度の期間」を設けることが望ましいとされています。これは、賃貸人が内容を十分に理解した上で契約を締結できるようにするための配慮です。不動産仲介の重説とは異なるタイミング設計が必要という点を、現場担当者は必ず意識しておく必要があります。

やむを得ず期間を短くする場合には、事前に重要事項説明書をオーナーへ送付し、送付から一定期間をおいてから説明を実施するという対応が認められています。

また、重要事項説明の説明者は「業務管理者でなくてもよい」という点も、意外と知られていない事実です。

業務管理者が説明することは必ずしも求められておらず、業務管理者の管理・監督のもとであれば従業員が説明しても問題ありません。ただし、「業務管理者または一定の実務経験を有する者など専門的な知識・経験を持つ者」が説明することが望ましいとされています。

さらに、宅建業における重説では宅建士証の提示が義務付けられていますが、管理受託契約の重説では「受託管理者証」や「従業者証明書」の提示義務はありません。このあたりの違いも、宅建業に慣れた担当者が混同しやすいポイントです。

参考:弁護士法人一新総合法律事務所による賃貸住宅管理業法の重要事項説明に関する解説(見落とし注意事項・実務ポイント)

https://realestate-law.jp/管理受託契約の重要事項説明・見落とし注意

管理受託契約の重要事項説明書を怠ると30万円以下の罰金:業者が受ける法的リスク

「重説を省略したとしても、問題が起きなければよいのではないか」という考えは危険です。

賃貸住宅管理業法の罰則規定は、想像以上に広範囲に及びます。管理受託契約の締結時に書面を交付しなかった場合、必要事項が記載されていない書面を交付した場合、虚偽の書面を交付した場合には、「30万円以下の罰金」が科せられます(同法第44条)。

さらに、重要な点として「両罰規定」が設けられています。違反行為を行った担当者個人だけでなく、その担当者が所属する法人(会社)も同様に処罰されます。つまり、担当者のミスが会社全体の処罰につながるということです。

行政処分に目を向けると、より深刻なリスクが見えてきます。

  • 業務改善命令(是正措置の指示)
  • 1年以内の業務停止命令
  • 登録取消(最も重い処分)

業務停止命令を受けた後もなお管理業務を続けた場合は、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、またはその併科」という刑事罰が適用されます。無登録営業に至っては「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という最も重い罰則が待っています。

痛いですね。これらの処分はすべて公告の対象となり、業者としての社会的信用が一気に失われます。

重要事項説明義務違反は、処分基準の観点から見ると「管理業務に関する法令違反」として扱われ、過去の違反歴や悪質性によって処分が重くなります。書面の記載不備程度であっても、業務停止処分7日以上の処分基準が設けられているケースがあります。

「1件くらい大丈夫」という判断が、取り返しのつかない行政処分につながります。

管理受託契約の重要事項説明義務は、賃貸住宅管理業法第13条という条文番号を覚えておくだけでよいです。この条文が定める説明義務の徹底が、会社と担当者を守る最低限の防衛線です。

参考:日本賃貸住宅管理協会による賃貸住宅管理業法の罰則・監督処分一覧(条文別・行為別の処分内容)

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会|賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律解説|罰則・監督処分
賃貸住宅管理適正化法の施行当日から、全ての賃貸住宅管理業者が適切に管理業務を行えるよう、法律概要の解説から、実務的な疑問点の解決まで幅広く整理していますので、大いにご活用いただき、この賃貸管理の新しい時代のスタートを迎える準備しましょう。

管理受託契約の重要事項説明書をIT重説・電子書面で行う際の盲点:承諾なし交付は罰則対象

令和4年の法改正により、管理受託契約の重要事項説明はIT(テレビ会議等)を活用したオンライン形式での実施が正式に認められました。さらに、重要事項説明書の電磁的方法(電子メール・Webダウンロード等)による交付も可能になっています。ペーパーレス化・業務効率化を進める事業者にとって大きなメリットです。

ただし、電子化には厳格な条件があります。条件が満たされない場合は、紙で交付した場合と同じ効力を持ちません。

IT重説を有効に実施するための要件は以下の3点です。

  • 映像・音声ともに十分に確認・聞き取りができる双方向の環境であること
  • 相手方の承諾がある場合を除き、重要事項説明書を事前に送付していること
  • 相手方が書面を確認しながら説明を受けられる状態にあることを、説明開始前に確認していること

特に見落とされがちなのが「電磁的方法による書面交付には相手方の承諾が必要」という点です。賃貸住宅管理業法の罰則規定を確認すると、「賃貸人の了承を得ずに電磁的方法で管理受託契約書の書面を提供したとき」は30万円以下の罰金の対象となることが明記されています(同法第44条)。

電子化の利便性だけを優先し、事前の承諾取得を省略してしまうと法令違反になります。これは注意が必要です。

また、IT重説中に通信障害が発生した場合は、国土交通省の定める遵守事項に従って説明を中断しなければなりません。強行して完了したとみなすことはできないため、中断後に改めて対面または通信環境が整った状態で説明を再実施する必要があります。

実務上の対策として、IT重説を行う際には「承諾書の電子取得フロー」「通信環境チェックリストの使用」「説明録音・録画の保管ルール」の3点をあらかじめ整備しておくと安心です。これだけ対応しておけばOKです。

電子化対応ツールとして、電子契約サービス(GMOサイン・クラウドサイン等)を導入している事業者も増えています。管理受託契約の電子化を検討する際は、「宅地建物取引業法上の要件」と「賃貸住宅管理業法上の要件」の両方を確認したうえで選定することを推奨します。

参考:国土交通省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供およびITを活用した重要事項説明」実施マニュアル

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/administrator_duties.html