建築確認 重要事項説明 記載 検査済証 確認済証 台帳

建築確認 重要事項説明 記載

建築確認 重要事項説明 記載:実務で外さない要点
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「有無」ではなく「保存状況」を説明

既存住宅では、確認済証・検査済証など“建築と維持保全の状況に関する書類”の保存状況が重説の重要テーマになります。

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台帳記載事項証明書が代替になる場面

確認済証や検査済証が見当たらないとき、役所の台帳で裏取りできるケースがあり、記載・説明の組み立てが変わります。

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「増改築・用途変更」まで見据えた説明

買主の将来計画(リフォーム、用途変更、融資、瑕疵保険)に直結するため、取得できない書類がある場合の実務的リスクまで言語化します。

建築確認の確認済証 検査済証 記載の基本

 

建築確認は「着工前」の計画が建築基準法令に適合しているかを審査する入口で、そこで交付されるのが確認済証です。

一方、工事完了後に完了検査を経て建築基準法令に適合していることを証明する書類が検査済証で、既存住宅の重説ではこの“最終の適法性の手がかり”が特に重視されます。

実務で混同が起きやすいのは、確認済証があっても「完了検査を受けた(=検査済証がある)」とは限らない点で、重説の記載は“セット前提”で書かないことが安全です。

建築確認の重要事項説明 書類 保存状況の記載

国交省資料では、買主の取引判断に重要な「建物の建築及び維持保全の状況に関する書類」として、検査済証、確認済証(確認申請時の図面類を含む)等の保存状況を説明対象とする整理が示されています。

ここで重要なのは「書類があるか/ないか」だけでなく、「保存されているか(出せるか)」を説明する設計になっている点で、紛失や未交付のケースでも“その状態”を重説に落とし込む必要があります。

さらに、増改築等がある場合には新築時に加えて増改築時の確認済証・検査済証等の保存状況も説明対象になり得るため、建物履歴のヒアリングを雑にすると記載漏れの温床になります。

建築確認の重要事項説明 台帳記載事項証明書 記載

確認済証または検査済証が保存されていない場合でも、住宅が建築確認や完了検査を受けたことを証明できるものとして、役所からの台帳記載事項証明書が交付・保存されているなら、その旨を重要事項説明書に記載し説明するのが適切とされています。

この「台帳」での裏取りは、単に買主安心のためだけでなく、説明の論拠(どこまで確認できたか)を明確にして紛争時の耐性を上げる意味合いが大きいです。

現場では“書類が出ない=即アウト”と短絡しがちですが、台帳で「確認済」「検査済」の履歴が拾えるかで、記載の文章(断定/推定/不明)が変わるため、担当者の文章力が結果を左右します。

参考:確認済証・検査済証がない場合の「台帳記載事項証明書」の扱い(重説への記載の考え方)

公益社団法人 全日本不動産協会:書類の保存の状況の説明

建築確認の重要事項説明 記載で多いミス

よくあるミスは、「検査済証:無」だけを書いて終わり、なぜ無いのか(未交付/紛失/売主不明)や、代替資料(台帳記載事項証明書の有無)まで記載しないパターンです。

次に多いのが、国交省資料が例示する“確認申請時の図面類”を、単なる参考資料扱いにしてしまい、保存状況の説明対象として認識していないケースで、買主のリフォーム判断に影響し得ます。

また、宅建試験でも問われる通り、既存住宅で検査済証が存在しないなら「存在しない旨を説明する」ことが前提になっているため、記載を曖昧にして“説明したことにする”運用は危険です。

建築確認の重要事項説明 記載:独自視点の「文章テンプレ」

重説の文章は、チェック欄(有・無)だけでは不足しやすいので、実務では「①保存状況 ②裏取り方法 ③現時点で言える範囲 ④買主行動」を1セットで書くと強いです。

例えば「検査済証:無」の場合でも、台帳記載事項証明書があるなら「台帳記載事項証明書により完了検査の履歴を確認(保存:有)」のように、“無い書類”と“ある裏付け”を並記すると読み手の誤解を減らせます。

最後に、買主の目的が「増改築」「用途変更」「融資」「瑕疵保険」などに触れそうなら、検査済証の不在が将来手続に影響し得る旨を“断定せずに”注意喚起として記載し、説明の射程を広げるのが実務的です。

【重説に入れやすい例(コピペ可の骨格)】

✅確認済証:有/無(保存状況を記載)

✅検査済証:有/無(保存状況を記載)

✅台帳記載事項証明書:有/無(確認済・検査済の履歴の有無を記載)

参考)書類の保存の状況の説明 – 公益社団法人 全日本不動産協会

✅備考。

【現場チェックリスト(入れ子なし)】

  • 📎売主へ:確認済証・検査済証・図面類の保存状況を照会(書面化が望ましい)​
  • 🏛️役所調査:台帳記載事項証明書の取得可否を確認​
  • 🧾重説記載:有無+保存状況+裏取り方法をワンセットで記載zennichi+1​
  • ⚠️説明:検査済証が無い場合は「存在しない旨」を明確化

    参考)【宅建過去問】(令和04年問36)重要事項説明書(35条書面…

  • 🧠口頭補足:将来の増改築・用途変更・融資の相談が出たら、影響の可能性を具体例で説明​


建築申請memo2026