欠損金の繰越控除期間を正しく理解し節税を最大化する方法

欠損金の繰越控除期間と正しい活用法を徹底解説

赤字が出ても、10年間ずっと全額控除できるわけではありません。

この記事の3つのポイント
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繰越期間は「10年」が原則

平成30年4月1日以後に開始した事業年度で発生した欠損金は最大10年間繰り越せます。ただし発生時期によって9年・7年と異なるため、古い欠損金は期限切れに注意が必要です。

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控除限度額は企業規模で大きく異なる

資本金1億円以下の中小法人は所得の100%まで控除可能ですが、大企業では所得の50%が上限です。資本金が大きい不動産会社ほど、この制限に注意する必要があります。

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青色申告の維持が絶対条件

欠損金の繰越控除は青色申告が前提です。2期連続で申告期限を守らなければ青色申告が取り消され、これまで積み上げてきた繰越欠損金が全額使えなくなるリスクがあります。

欠損金の繰越控除とは何か|期間の基本ルールをまず理解する

欠損金の繰越控除とは、法人がある事業年度に赤字(欠損金)を出した場合、その赤字を翌事業年度以降に繰り越して、将来の黒字と相殺することで法人税を減らせる制度です。不動産業では、物件取得初年度に減価償却費や金利が重なって大きな赤字が出るケースも多く、この制度を正しく使えるかどうかが、長期的なキャッシュフローに直接影響します。

現行の法人税法では、欠損金の繰越期間は最大10年間と定められています。起算点は、欠損金が発生した事業年度の翌事業年度からです。たとえば、令和6年3月期(令和5年4月〜令和6年3月)に発生した欠損金なら、令和16年3月期(令和15年4月〜令和16年3月)まで繰り越して控除できます。期間が10年というのは、カレンダーでいうと「10冊分の手帳」に相当するイメージです。

ただし、この10年という期間は「平成30年4月1日以後に開始した事業年度」で生じた欠損金に適用されるものです。それ以前に生じた欠損金については、繰越期間が異なります。具体的には以下の通りです。

欠損金が生じた事業年度の開始日 繰越期間
平成30年4月1日以後開始 10年
平成20年4月1日〜平成30年3月31日開始 9年
平成13年4月1日〜平成20年3月31日開始 7年

繰越期間は法改正によって段階的に延長されてきた経緯があります。これが原則です。

複数の事業年度にわたって欠損金がある場合、最も古い年度に発生した欠損金から順番に損金算入するルールがあります。これは法律で定められており、「今年は繰越欠損金を使わずにおく」という選択はできません。古い欠損金ほど期限切れのリスクが高いため、繰越期間の管理は特に重要です。

参考:国税庁タックスアンサー「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」

No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁

欠損金の繰越控除を受ける条件|青色申告と帳簿保存が期間中ずっと必要

欠損金の繰越控除は、誰でも自動的に受けられるわけではありません。条件が必要です。

まず最も重要な条件は、赤字が発生した事業年度において青色申告書を提出していることです。白色申告で赤字が発生した場合は、原則として欠損金を翌期以降に繰り越すことができません。不動産会社を設立した初年度から青色申告の承認申請をきちんと行っておくことが、長期的な節税戦略の出発点となります。

次に、赤字が発生した後も、毎年連続して確定申告書を提出し続けることが求められます。途中で1年でも申告を怠った場合、その欠損金は繰り越せなくなるリスクがあります。申告を継続するという条件は、一見当たり前に見えますが、経営が苦しい時期こそ申告書の提出を忘れがちです。これは注意点の一つです。

さらに、帳簿書類の保存も必須です。欠損金の繰越控除を利用する場合、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を繰越期間中(最大10年間)保存しておかなければなりません。これは通常の法人税申告における帳簿保存義務(原則7年)より長い期間です。「7年保存すれば大丈夫」と思い込んで古い帳簿を廃棄してしまうと、税務調査の際に欠損金の証明ができず、控除が認められない可能性があります。

保存が必要なもの 通常の保存期間 繰越欠損金利用時の保存期間
主要簿・補助簿 7年 10年(繰越期間に合わせる)
決算関係書類 7年 10年
取引関係書類 7年 10年

帳簿の保存期間に注意が必要です。

青色申告の承認が取り消された場合は特に危険です。2事業年度連続で法定申告期限を守れなかった場合など、青色申告の承認が取り消されると、それまでに積み上げてきた繰越欠損金が全額使えなくなります。たとえば過去8年分の欠損金が5,000万円あったとしても、その節税効果はゼロになってしまいます。これは痛いですね。青色申告の維持は制度活用の絶対条件です。

参考:freee「青色申告が取り消されるケースとは?主なデメリットと再申請の方法」

青色申告が取り消されるケースとは?主なデメリットと再申請の流れまで解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
青色申告には最大65万円の青色申告特別控除や赤字の繰越しなど多様な特典がありますが、求められる基準を満たせず青色申告者として不適切と判断された場合は承認が取り消されます。青色申告の承認が取り消されるケースや取り消しのデメリット、再申請の方法...

欠損金の繰越控除の控除限度額|中小法人と大企業では条件が全く違う

繰越欠損金は「10年間繰り越せる」という期間の話だけでなく、「いくら控除できるか」という控除限度額の理解も同様に重要です。ここが見落とされがちなポイントです。

資本金1億円以下の中小法人(一定要件を満たすもの)は、繰越控除前の所得金額の100%まで欠損金を控除できます。つまり、黒字になった年に過去の赤字を全額ぶつけて法人税をゼロにすることも理論上は可能です。これは使えそうです。

一方、資本金が1億円を超える大企業の場合は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から、控除限度額が所得金額の50%に制限されています。たとえば、繰越欠損金が1億円あり、その年の黒字が8,000万円だったとしても、控除できるのは黒字の50%である4,000万円だけです。残りの繰越欠損金は翌期以降に持ち越さざるを得ません。

不動産業の場合、大型開発や複数物件の取得で会社規模が大きくなると、いつの間にか「大企業区分」に該当することがあります。この区分変更は50%制限の適用に直結するため、資本金の額や親会社との関係(完全支配関係など)を定期的に確認する必要があります。

法人の区分 控除限度額
中小法人等(資本金1億円以下など) 所得金額の100%
大企業(資本金1億円超など) 所得金額の50%

なお、大企業に対しては令和3年度税制改正で繰越欠損金の控除上限の特例(100%控除)が一時的に設けられましたが、この特例適用には「令和2〜3年度に生じた欠損金」かつ「黒字化後5年以内かつ令和8年3月期まで」という厳しい期間制限があります。この特例が使えるかどうかは、税理士と早急に確認すべきでしょう。

参考:財務省「欠損金繰越控除制度の概要」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c02_4.pdf

不動産業で欠損金の繰越控除期間を使い切るリスク|10年で失効する落とし穴

「10年もあれば十分だろう」と考える不動産従事者は多いかもしれません。しかし実際には、欠損金が10年以内に使い切れないまま失効するケースは珍しくありません。

不動産業では、大型物件を取得した年や、賃貸事業の立ち上げ期に多額の費用が発生し、数千万円規模の欠損金が生じることがあります。その後、黒字化しても毎年の利益がわずかであれば、10年間では欠損金を全額消化できません。特に中小法人でも、黒字の年に所得を圧縮する節税策を多用しすぎると、逆に繰越欠損金の消化が遅れて期限切れになります。

また、前述の通り、大企業区分では所得の50%しか控除できないため、失効リスクはより深刻です。たとえば年間黒字が2,000万円の会社に5,000万円の繰越欠損金があるとします。大企業区分なら1年で控除できるのは1,000万円(黒字の50%)だけです。5,000万円を全額控除するには単純計算で5年かかります。残り5年で全額消化できなければ、消化しきれなかった分は税金の節減に使えないまま消えます。

さらに、不動産会社がM&Aや組織再編を行う場合、買収された会社の繰越欠損金の利用に制限がかかる点も見落とされがちです。他の者による特定支配関係(発行済株式の50%超を保有する関係など)を持つこととなった後、5年以内に旧事業を廃止するなど一定の要件に該当すると、それ以前の欠損金は繰越控除の対象外となります。「赤字会社を買収して節税に使う」という目的のM&Aには、法律上の歯止めがかかっているということです。これだけ覚えておけばOKです。

繰越欠損金の管理には、「いつ発生した欠損金がいくら残っているか」を毎期追跡するExcel管理表や、税務申告ソフトの繰越欠損金管理機能を活用するのが実務的なアプローチです。税理士法人や会計事務所への定期相談の際に、欠損金の期限管理を議題に入れることをお勧めします。

参考:小谷野公認会計士事務所「繰越欠損金の繰越期間は10年!控除限度額や適用条件について」

繰越欠損金の繰越期間は10年!控除限度額や適用条件について | 会社設立の基礎知識 - 小谷野税理士法人
事業を営む上で、残念ながら赤字となってしまう年もあるでしょう。このような場合に、法人税の節税に活用できるのが「

個人事業主と法人で全く違う|不動産所得における欠損金の繰越期間を比較する

不動産業を個人で行うか、法人を設立して行うかによって、欠損金の繰越期間は大きく異なります。この差を知らないまま事業形態を選ぶと、長期にわたる税負担に影響が出ます。

個人事業主(青色申告)の場合、純損失の繰越期間は翌年以降3年間です。所得税法で定められています。不動産所得が赤字になった場合、他の給与所得や事業所得と損益通算しても赤字が残る場合に、その損失を3年間繰り越せます。ただし、個人の不動産所得の赤字のうち、土地取得のための借入金利子に相当する部分は損益通算の対象外という制限もあります。意外ですね。

一方、法人の場合は前述の通り最大10年間です。個人とは7年の差があります。この差は、不動産のような長期保有・長期回収の事業では非常に大きな意味を持ちます。取得初年度に5,000万円の赤字を出した場合、個人なら3年以内に黒字で回収できないと損失が消えますが、法人なら10年間にわたって活用できます。

事業形態 繰越期間 控除上限
個人事業主(青色申告) 3年 所得の100%
法人(中小法人等) 10年 所得の100%
法人(大企業) 10年 所得の50%

この差が条件です。

こうした違いから、不動産賃貸の規模が拡大し、毎年の減価償却費や修繕費が大きくなってきた段階で「法人化」を検討する不動産オーナーは少なくありません。法人化した場合に繰越期間が3年から10年に延びることは、特に開業・設立初期の赤字を長期的に活用できる点で有利です。ただし法人化には設立費用(登録免許税など最低15万円〜)や、毎年の均等割(最低でも7万円程度)が発生するため、メリット・デメリットを総合的に判断することが重要です。

法人化の判断基準や節税効果のシミュレーションについては、不動産専門の税理士への相談が最も確実な方法です。不動産に強い税理士を探す際には、税理士紹介サービスや税理士会の検索機能を活用してみてください。

参考:楽待「不動産投資で赤字になった時の上手な繰り越し方」

https://www.rakumachi.jp/news/column/221042