夫死亡後の手続き優先順位|期限と相続登記の流れ

夫死亡後の手続き優先順位

死亡前に口座から全額引き出しておけば相続税対策になる

この記事の3つのポイント

期限付き手続きは7日以内から

死亡届は7日以内、健康保険喪失は14日以内など、法定期限のある手続きを優先的に実施

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不動産の相続登記は3年以内が義務

令和6年4月から義務化され、正当な理由なく登記しないと10万円以下の過料

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相続放棄の判断は3ヶ月以内

借金などマイナス財産がある場合、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述


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夫死亡直後7日以内の必須手続き

 

死亡直後の最優先事項は、死亡届の提出です。死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければならず、遅れると過料が科せられる可能性があります。死亡届を提出しないと、死亡の事実が戸籍に反映されません。戸籍への反映には提出後1週間から10日程度かかるため、その後の相続手続きにも影響します。

死亡届と同時に火葬許可証の申請も行います。

これは基本です。

一般的には葬儀社が作成を代行してくれるため、自分で準備する負担は少ないでしょう。

死亡届のコピーは必ず取っておきます。

他の手続きで必要になる可能性があるためです。

これらの手続きは族、同居者、家主、後見人などが行う必要があります。提出先は死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の自治体窓口です。

死亡後14日以内の保険・年金手続き

死亡届提出後、次に優先すべきは健康保険と年金の資格喪失手続きです。健康保険の資格喪失届は死亡後14日以内に提出が必要です。介護保険喪失届も被保険者が亡くなってから14日以内に提出します。死亡届の提出期限を過ぎると、これらの届出も提出できなくなる可能性があります。

参考)死亡届の提出期限を過ぎてしまうとどうなる?死亡届の書き方と提…

世帯主の変更届も同じく死亡後14日以内に行います。国民年金や厚生年金の喪失手続きはできるだけ早期に行うのが原則です。

雇用保険の喪失手続きには期限があります。資格喪失届は死亡後10日以内、受給者資格証の返還は死亡後1ヶ月以内です。これらの手続きには各種保険証や資格喪失届出が必要になります。公共料金の解約または名義変更も、できるだけ早期に行いましょう。放置すると課金され続ける恐れがあるためです。

夫死亡後3ヶ月以内の相続放棄判断

相続放棄の期限は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月です。多くのケースで被相続人が死亡した日が起算日となります。この期間内に家庭裁判所で手続きをしなければ、借金も含めて相続を承認したことになります。関係者への意思表示だけでは効力はありません。

参考)相続放棄の期間は3ヶ月!いつから数える?手続きと期限切れの対…

プラスの財産(預金、不動産等)とマイナスの財産(借金等)を調査する必要があります。信用情報機関から情報開示を検討するのも有効です。

参考)配偶者が死亡した後の『手続き』と『お金』。今あなたにできるこ…

ただし例外もあります。被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた場合で、そう信じたことに相当な理由があれば、相続財産の存在を認識した時から3ヶ月の期限が起算されます。被相続人との交流が途絶えていたケースなどがこれに該当します。死亡から約2年後の相続放棄が認められた判例もあります。

参考)死亡から約2年後の相続放棄が認められた事例 – 解決事例解決…

夫死亡後の銀行口座凍結と引き出し注意点

銀行口座は、金融機関が預金名義人の死亡を知ったときに凍結されます。

死亡と同時に凍結されるわけではありません。

通常は相続人から銀行に死亡の連絡をすることで凍結されます。逆を言えば、相続人から連絡をしなければ口座は凍結されないため、キャッシュカードと暗証番号があれば物理的には引き出しが可能です。

参考)トラブル回避の極意!死亡前や死亡後(凍結前)に銀行口座から引…

しかし注意が必要です。引き出したお金も相続財産であり、相続税の申告や遺産分割の対象となります。他の相続人とのトラブルを避けるためには、事前共有と証拠が重要です。適法に預金を引き出すには、銀行で相続手続きを行う必要があります。

急ぎでお金が必要な場合は「払戻し制度」を活用できます。この制度を使えば、相続人全員の合意がなくても一定額を引き出せます。葬儀費用などの支払いが必要な場面では、この制度の活用を検討しましょう。

夫死亡後の不動産相続登記は3年以内が義務

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合、相続から3年以内に登記する必要があります。正当な理由なく登記しないと10万円以下の過料に課せられます。この法改正では令和6年4月以前に相続した不動産も対象となる点には注意が必要です。

参考)相続登記(不動産の名義変更)に遺産分割協議書は必要?【司法書…

相続登記の流れは次の通りです。

まず戸籍などを集めて相続人を確定します。

次に相続人全員で話し合い、誰が不動産を引継ぐか決めます。遺産分割協議で決まった内容を書面にまとめ、相続人全員が署名捺印します。

参考)不動産の相続手続き完全マニュアル|相続登記の流れと9つの必要…

必要書類には、被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などがあります。不動産を引継ぐ人が、必要書類を持って法務局に申請します。遺産分割協議書には法定相続人全員の同意と署名捺印が必要です。

不動産の所在地を管轄する法務局で、相続による名義変更登記を行います。登記申請には登記事項証明書、遺産分割協議書、住民票、固定資産税納税通知書などが必要です。

参考)家族が亡くなった時の死亡後、葬儀後の手続き一覧

法務省「不動産の所有者が亡くなった」のページでは、相続登記の詳細な手続きと必要書類が確認できます。

夫死亡後10ヶ月以内の相続税申告手続き

相続税の申告・納付は死亡後10ヶ月以内に行う必要があります。必要書類には、遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書などがあります。遺産分割協議に期限はありませんが、できるだけ早期に行うのが基本です。

相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の総額によって決まります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば法定相続人が2人の場合、4,200万円(東京都内のマンション1室分程度)までは申告不要です。

生命保険の死亡保険金請求は死亡後3年以内に行います。健康保険の葬祭費や埋葬料の請求は死亡後2年以内です。国民年金の死亡一時金請求も死亡後2年以内となっています。遺族基礎年金や遺族厚生年金の請求はできるだけ早期に行いましょう。5年以上経過すると時効となる可能性があります。

これらの給付金は申請しないと受け取れません。

つまり知らないと損します。

該当する制度がないか、必ず確認しておきましょう。


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