省エネ基準適合義務化、国土交通省の新法で不動産業務が変わる

省エネ基準適合義務化、国土交通省の法改正で不動産の仕事はどう変わるか

省エネ基準を満たしていない新築住宅は、2025年4月以降「売ることも建てることもできません」。

この記事の3ポイント要約
🏠

すべての新築が対象に拡大

2025年4月1日以降、床面積10㎡超の新築・増改築は原則すべて省エネ基準への適合が義務化。これまで対象外だった小規模住宅・店舗も例外なし。

📋

確認済証が下りなくなる

省エネ基準に不適合だと確認済証・検査済証が交付されず、着工・使用開始が不可能に。「後で対応」は通用しない制度設計となっている。

📅

2030年にはさらに基準が上がる

国土交通省は遅くとも2030年までに省エネ基準をZEH・ZEB水準へ引き上げる方針。今の適合義務化はあくまで「第1ステップ」に過ぎない。

省エネ基準適合義務化とは何か、国土交通省の法改正の全体像

省エネ基準適合義務化とは、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に基づき、新築・増改築される建物が国の定める省エネルギー基準を必ず満たさなければならない制度のことです。2022年6月に法改正が公布され、2025年4月1日から施行されました。

従来の制度では、省エネ基準への適合義務があったのは「延べ床面積300㎡以上の中・大規模の非住宅建築物」に限られていました。住宅や小規模な店舗・事務所は「努力義務」に留まっており、事実上は義務化されていない状態でした。今回の改正でその対象が一気に拡大されたのです。

省エネ基準には大きく2種類あります。一つは「一次エネルギー消費量基準(BEI)」で、建物で使うエネルギーの合計を設計値と基準値で比較するもの。住宅の場合はBEI 1.0以下、大規模非住宅は用途に応じて0.75〜0.85以下が求められます。もう一つは「外皮性能基準」で、断熱性を表すUA値(外皮平均熱貫流率)と冷房期日射遮蔽を表すηAC値による評価です。住宅にはこの両方の基準適合が必要で、非住宅は一次エネルギー消費量基準のみが対象です。

この法改正の背景には、日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」と「2030年度の温室効果ガス46%削減」があります。建築物分野は日本のエネルギー消費量全体の約3割を占めており、住宅・建物の省エネ性能向上が脱炭素社会実現の鍵として位置づけられています。国際的な視点では、ドイツや北欧では1990年代からすでに高い省エネ基準が義務化されており、日本の基準は長らく「後れている」と指摘されてきた経緯があります。

つまり今回の義務化は、遅れを取り戻すための「底上げ施策」です。

参考:建築物省エネ法の法改正概要(国土交通省)

令和7年4月1日から省エネ基準適合の全面義務化などが施行|国土交通省

省エネ基準適合義務化の対象範囲と、見落としやすい適用除外の条件

2025年4月以降に「工事着手」するすべての新築・増改築が対象です。この「工事着手」の定義は重要で、杭打ち工事・地盤改良工事・山留め工事・根切り工事の開始時点を指します。

対象が広がるなかで、適用除外となるケースを正しく把握することが実務上は非常に大切です。

区分 内容
🔵 床面積10㎡以下の建築物 エネルギー消費への影響が少ないとして義務対象外
🔵 高い開放性を有する建築物 自動車車庫・自転車駐輪場・神社・寺院・観覧場(壁なし)など
🔵 文化財・景観重要建造物 国宝・重要文化財・景観法の指定建築物など
🔵 応急仮設建築物 工事完了後3ヵ月以内の仮設建物など
🔴 倉庫・工場 原則対象。照明・昇降機が省エネ評価対象となる
🔴 修繕・模様替え(リフォーム 増改築には含まれないため適合義務の対象外

リフォームについては誤解が多い箇所です。「修繕・模様替え」はいわゆるリフォームに当たり、省エネ基準適合義務の対象外となります。しかし「増築」や「改築」は対象です。例えば、既存住宅に部屋を1室増やす工事(増築)は適合義務が発生しますが、外壁の塗り替えや内装のリノベーション(修繕・模様替え)は対象外です。増改築の場合は、改正前と比べて評価範囲が変わっている点にも注意が必要です。改正前は「建物全体」が省エネ基準適合の対象でしたが、改正後は「増改築を行った部分のみ」が対象となりました。これにより既存建物のオーナーにとっての負担は実質的に軽減されています。

また、「2025年3月末日までに確認済証の交付を受けた建物でも、2025年4月1日以降に着工する場合は省エネ基準適合義務の対象となる」という点は、特に注意が必要です。確認申請のタイミングではなく、着工日が判断基準になります。

参考:適用除外の詳細と省エネ基準適合義務の対象拡大について

【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について|国土交通省

省エネ基準適合義務化が不動産取引・業務に与える3つの影響

省エネ基準の義務化は「建設現場の話」と切り離して考えがちです。しかし不動産業者にとっても、営業・物件管理・集客の現場に直接影響を及ぼします。

① 確認済証が下りなくなるリスク

省エネ基準に適合しない場合、建築確認申請が通らず確認済証が交付されません。確認済証は着工に必要な法定書類であり、これが下りなければ物件の引き渡しどころか工事の開始さえできない状態になります。竣工が遅れれば、購入者との契約不履行リスクが生じ、最悪の場合は違約金・損害賠償の問題に発展する可能性もあります。これは法的リスクに直結します。

② 中古物件の相対的な価値低下

新築で省エネ基準適合が当たり前になると、基準を満たさない築年数の浅い中古物件が「省エネ性能が低い」として敬遠されやすくなります。光熱費の高騰が家計に直撃している今日、購入検討者が「年間の電気代・ガス代がどれくらい違うか」を意識するのは自然な流れです。省エネ性能表示制度が本格化する中で、性能スペックの明記なき物件は選ばれにくくなります。

③ 営業スタッフに「説明力」が求められる

「この物件の断熱等級は何ですか?」「一次エネルギー消費量はどのくらい削減できますか?」といった質問を購入検討者から受ける機会が今後急増します。省エネ基準や断熱等級・ZEH水準の違いを自分の言葉で説明できる営業担当者と、「設計士に聞いてください」と答える担当者では、信頼度に大きな差が生まれます。制度知識が営業力に直結する局面が増えていきます。

これは使えそうです。

参考:省エネ基準適合と不動産業界への影響について

2025年省エネ基準適合義務化が義務化|不動産業界がすべき対応を解説!

省エネ基準適合義務化の手続きの流れと、実務で押さえるべき適合性判定

省エネ基準への適合は「建てた後に検査して確認する」ものではなく、「設計段階でクリアしていることを事前に証明する」制度です。この点が従来の感覚と異なる最大のポイントです。

手続きの核心となるのが「エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)」です。これは、所管行政庁(都道府県・市町村)または国土交通大臣登録の「建築物エネルギー消費性能判定機関」が設計内容を審査し、省エネ基準に適合しているかどうかを判定する手続きです。適合と判定されると「適合判定通知書」が発行され、これを建築確認申請機関へ提出することで確認済証が交付されます。

ただし、すべての建物が省エネ適判を必要とするわけではありません。住宅や小規模建物のうち「適合性審査が比較的容易な建築行為(特定建築行為)」に該当する場合は、省エネ適判を省略して建築確認審査の中で一体的に確認する「自己適合確認」が認められています。例えば、仕様基準(あらかじめ定められた断熱材・窓・設備の仕様の組み合わせで評価する方法)を使う場合などが省略対象に当たります。

実務上の注意点を整理します。

  • 省エネ適判の審査期間は法定で14日以内(合理的な理由がある場合は最大42日)とされているため、スケジュールに余裕を持って準備することが求められます。
  • 住宅の場合は「外皮性能基準(UA値・ηAC値)」と「一次エネルギー消費量基準(BEI)」の両方への適合が必要です。非住宅は一次エネルギー消費量基準のみです。
  • 平屋かつ延べ面積200㎡以下の「新3号建築物」は省エネ適判が不要ですが、省エネ基準への適合義務そのものは課されます。

手続き全体の流れを簡潔に整理すると、①設計段階で省エネ基準を満たす仕様の検討 → ②省エネ計算または仕様基準確認 → ③省エネ適判の申請(必要な場合) → ④適合判定通知書の取得 → ⑤建築確認申請・確認済証の交付 → ⑥着工 という順番になります。

参考:省エネ適合性判定の手続き詳細

Q&A(よくあるご質問)省エネ基準適合の義務化|改正建築物省エネ法オンライン講座(国土交通省)

省エネ基準適合義務化でかかるコストと、今すぐ使える補助金制度

「省エネ基準を満たすためにどのくらいコストが上がるのか」は、不動産業者にとって顧客への説明で最も聞かれるポイントの一つです。

国土交通省の試算によると、省エネ基準適合のために必要な追加的コストは住宅建設費の約1.3%〜4.0%です。一般的な注文戸建住宅(建設費約2,200万円を想定)では、追加コストは約87万円程度と試算されています。一方、省エネ住宅による光熱費の削減効果は年間約2.5万円が見込まれており、追加コストの回収には戸建て住宅で約35年かかる計算です。

87万円の追加コストは決して小さくはありません。しかし、以下の補助金制度をうまく活用すれば実質負担を大幅に下げることができます。

制度名 対象 補助上限額
🏡 子育てグリーン住宅支援事業 子育て・若者婦世帯の新築住宅 最大100万円(条件により変動)
🚿 給湯省エネ2025事業 高効率給湯器(エコキュート等)の導入 最大約15万円
🪟 先進的窓リノベ2025事業 断熱性の高い窓への交換(新築・既存両対応) 最大約200万円/件
🏢 賃貸集合給湯省エネ2025事業 賃貸住宅オーナーの給湯器設置 5〜10万円/戸

補助金の活用は顧客への提案力の差になります。「この仕様なら補助金が使えますよ」と具体的に伝えられるかどうかは、商談の成否にも関わります。特に子育てグリーン住宅支援事業は最大100万円の補助があり、省エネ性能の高い住宅を選ぶ動機になりやすいです。賃貸物件のオーナー向けには、賃貸集合給湯省エネ事業を1棟単位でまとめて提案することで、空室対策と省エネ対応を同時に打てる可能性があります。

補助金には申請期限や予算上限があるため、常に最新情報を確認することが条件です。

参考:省エネ住宅に関する補助金情報

子育てグリーン住宅支援事業(国土交通省)

省エネ基準の「次の一手」、2030年ZEH・ZEB水準義務化で何が変わるか

2025年4月の義務化はゴールではなく、スタートラインです。

国土交通省・経済産業省は、「遅くとも2030年度までに省エネ基準をZEH・ZEB水準へと引き上げる」方針を明確に示しています。ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、断熱・省エネ・創エネ(太陽光発電等)を組み合わせて、年間の一次エネルギー消費量を正味ゼロ以下とする住宅のことです。ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)はオフィス・商業施設・公共施設など非住宅の建物に対応する概念です。

現行の省エネ基準(断熱等級4相当)とZEH基準(断熱等級5相当)の差は大きく、例えばUA値でいうと現行基準の0.87W/(㎡·K)に対し、ZEH水準は0.60W/(㎡·K)以下が求められます(4〜7地域の場合)。これは窓の性能・断熱材の厚みが大幅に上がることを意味し、設計・施工・コストすべてに影響します。

2030年の目標として国が掲げているのは以下の2点です。

  • 新築される住宅・建築物についてZEH・ZEB水準の省エネ性能を確保する
  • 新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備を導入する

2050年のカーボンニュートラル達成に向けては、「ストック平均でZEH・ZEB水準の省エネ性能を確保しつつ、再生可能エネルギーの導入が一般化すること」を目指しています。つまり、既存住宅のストック改善も含めた長期的な性能底上げが求められる方向性です。

不動産業者にとってこれが意味するのは、「今の基準で建てた物件が5年後には基準以下になる可能性がある」ということです。2025年に適合義務基準で建てた物件が、2030年の新しいZEH基準と比べると性能不足とみなされるリスクがあります。資産価値という観点から、今から省エネ性能の高い物件を仕入れ・提案することは、将来の競争力に直結します。将来の陳腐化リスクに備えるなら、現時点でZEH水準以上の物件を優先的に扱う戦略が有効です。

参考:2030年のZEH・ZEB水準義務化の方向性

建築物の販売・賃貸時の省エネ性能の表示ルールについて(国土交通省)PDF