所有者 登記 確認
所有者 登記 確認の基本:登記事項証明書と登記情報
不動産の「所有者」を対外的に説明するなら、原則として登記記録(登記事項証明書の内容)を根拠にします。登記は権利関係(所有権、抵当権など)が体系的に整理されており、取引判断の土台になるためです。
一方で現場では「とりあえず所有者名だけ早く見たい」「担保は後でよい」といった場面があり、その場合は“どの粒度で確認するか”を先に決めるとミスが減ります。
特に初動で役に立つのが、登記情報提供サービスの「所有者事項」のように、氏名・住所・持分に絞って確認できるメニューです(ただし証明文や公印が付かないため、提出用途ではなく“確認用途”として位置づけるのが安全です)。
参考)lexlibrum.id – Domain Parkir
登記情報提供サービスは登記所が保有する登記情報をネットで閲覧でき、PDFで表示・保存できるサービスで、登記事項証明書とは異なり証明文や公印が付加されない点が明記されています。
実務上の使い分けの目安は次のとおりです。
- スピード重視の一次確認:登記情報提供サービス(全部事項/所有者事項)で閲覧し、物件特定の当たりを付ける。
- 金融機関・官公庁提出や契約添付:登記事項証明書(オンライン請求または窓口)。
参考)https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/download/20851/13653
- 境界・形状・評価の裏取り:地図・図面情報(地積測量図など)+現地+役所資料で突合。
所有者 登記 確認のオンライン手順:法務局 オンライン請求の勘所
法務局は、登記事項証明書等の請求をオンラインで行えること、窓口より手数料が安くなること、平日夜間まで請求できることを案内しています。
具体例として、窓口で登記事項証明書を請求する手数料が600円であるのに対し、オンライン請求では郵送受取が520円、登記所等で受取が490円になる旨が示されています。
また、オンライン請求は平日8:30から21:00まで請求でき、窓口時間(平日8:30〜17:15)より長い運用である点も実務上のメリットです。
運用で詰まりやすいポイントは「物件の特定」です。登記情報提供サービス側でも、不動産登記情報を請求するには「住所(住居表示)」ではなく「地番」または「家屋番号」で特定する必要があると明記されています。
つまり、チラシや住居表示だけが手元にある場合、まず地番・家屋番号へ“変換する段取り”を社内フローに入れておくと、検索迷子が減ります。
現場で便利な小技(ただし慣れるまで要注意)として、次のような分担が有効です。
- 受付担当:住居表示→地番当たり付け(役所資料や過去取引資料も活用)
- 調査担当:地番・家屋番号で登記情報を取得し、名義・持分・担保の一次判断
- 契約担当:必要に応じて登記事項証明書をオンライン請求し、取得タイミングを逆算
所有者 登記 確認で多い齟齬:固定資産 課税明細と登記簿
売却相談や相続案件で頻発するのが、「固定資産税の課税明細(課税台帳側)と、登記簿(登記側)で、所有者や床面積、家屋番号などが一致しない」問題です。
この齟齬が起きる背景として、登記の表示(表示登記)は申請しない限り更新されない一方で、固定資産は市町村が現況把握して課税に反映する、という運用差が指摘されています。
その結果、未登記の増築・改築があると、課税明細は現況寄り、登記は古いまま、という“ズレた状態”が長期間続くことがあります。
不動産従事者の実務では、次のように「原因別」に切り分けると解決が早いです。
- 物理的な不一致:未登記増築、種類・構造変更、床面積の反映漏れ(表示登記未了)。
参考)登記簿謄本と固定資産評価証明書の食い違いはなぜおこる – 司…
- 人的な不一致:相続登記未了で登記名義が被相続人のまま、課税側だけ納税義務者が変わっている可能性。
- 識別情報の不備:名義変更局面で権利証(登記識別情報通知)の所在が不明になり、手続が止まる。
この手の齟齬は、査定額や引渡条件(更地渡し・現況渡し)、さらにはローン審査にも波及し得るので、「登記=正」「課税=補助」ではなく、「両方を突合して例外を拾う」という姿勢が事故を減らします。
所有者 登記 確認の深掘り:登記識別情報通知と事前通知制度
所有者確認が“次の手続(移転・抹消)まで見据えた確認”になっているかで、案件の詰まり方が変わります。
登記識別情報通知は、以前の「権利書」「権利証」に相当し、登記名義人となった人ごとに定められ、名義人にのみ通知されると解説されています。
また、登記識別情報は抵当権設定、抹消、所有権移転などで利用される旨も示されており、「所有者を確認したら終わり」ではなく「登記を動かす段階で必要物が揃うか」まで同時に点検するのが実務向きです。
さらに意外と知られていない詰まりどころが、「識別情報(権利証)がない=直ちに不可能」ではなく、制度的な迂回路がある点です。
例えば司法書士実務の解説では、登記識別情報の提供(登記済証の提出)が必要な登記でそれらが提供されない場合に、登記名義人本人の意思に基づく申請かを登記官が確認して手続する“事前通知制度”が説明されています。
参考)No.219 休眠抵当権の抹消① ~ 法人が抵当権者である場…
ただし、これは万能な近道ではなく、追加の手間・タイムラグが発生しやすいので、媒介段階で「識別情報の有無」をヒアリング項目に入れるだけで失注や炎上を減らせます。
所有者 登記 確認の独自視点:照会番号と100日を逆算する
検索上位の一般解説では「登記簿の取り方」「オンラインで安い」といった話が中心になりがちですが、実務で差が付くのは“提出先の運用に合わせた設計”です。
登記情報提供サービスには、行政機関等のオンライン申請で登記事項証明書の代替として扱える場合に必要となる「照会番号」の発行があり、照会番号の有効期間は請求の翌日から100日間とされています。
さらに、照会番号は同一物件について最大10個まで同時取得でき、既に申請に使用した照会番号は有効期間内でも他の申請には使えない旨も明記されています。
この仕様は、役所・許認可・補助金・各種届出が絡む案件ほど効いてきます。たとえば、
- 役所Aと役所Bに別々のオンライン申請をする
- それぞれが「照会番号での確認」を前提にする
という場合、照会番号を“使い回せない”ため、最初から必要数を見積もって取得しておくのが安全です。
現場向けに、照会番号まわりのミスを防ぐチェック例を置いておきます。
- ✅ 申請先は「登記事項証明書必須」か「照会番号可」か(申請先へ事前確認する)。
- ✅ 照会番号の有効期限(翌日から100日)を、決済予定日・引渡日・許認可締切から逆算する。
- ✅ 申請が複数あるなら、物件ごとに照会番号を必要数取得し、案件管理票に紐づけて保存する。
法務局のオンライン請求(かんたん証明書請求)概要・手数料・請求時間の根拠。
法務局公式のオンライン請求案内(手数料、請求時間、Webブラウザでの「かんたん証明書請求」)
登記情報提供サービス(閲覧と証明の違い、料金、照会番号、有効期間100日など)の根拠。
登記情報提供サービス公式のサービス概要(提供情報、料金、証明文なし、照会番号の運用)
https://www1.touki.or.jp/service/index.html

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