相続時精算課税と暦年贈与併用改正の全知識

相続時精算課税と暦年贈与の併用改正

一度選んだら二度と戻れない相続時精算課税を安易に勧めると顧客に数百万円の損失を与える可能性があります。

📋 この記事で学べる3つのポイント

令和6年改正の要点

相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、暦年贈与は7年ルールに変更されました。

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贈与者別の併用ルール

同一贈与者からは併用不可だが、父と母など異なる贈与者からなら両制度を組み合わせられます。

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不動産業従事者が押さえるべき注意点

一度選択すると暦年課税に戻れないリスク、不動産取得税や登録免許税の負担増など顧客へ伝えるべき重要事項を網羅。

相続時精算課税制度の令和6年改正内容

 

令和6年1月1日から相続時精算課税制度に大きな変が加えられました。最も重要な改正ポイントは、年間110万円の基礎控除が新設されたことです。改正前は贈与を受けた財産すべてが相続時に持ち戻されていましたが、改正後は年間110万円以内の贈与であれば贈与税も相続税もかからず、申告も不要になります。

この基礎控除は、既存の特別控除2,500万円とは別枠で適用されます。つまり、年間110万円以下の贈与を続けながら、必要なタイミングで2,500万円の特別控除を活用するという二段構えの戦略が可能になりました。ただし、同一年中に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合、110万円の基礎控除は贈与者ごとの贈与税の課税価格で按分する必要があります。

年間110万円の基礎控除が使えます。

制度を選択するには、贈与者が贈与の年の1月1日時点で60歳以上であること、受贈者が同日において18歳以上で贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であることが要件です。初回の贈与時には「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書とともに税務署へ提出する必要がありますが、令和6年以降は年間110万円以下の贈与であれば申告自体が不要になりました。

改正により、相続時精算課税制度を選択した場合でも小規模な生前贈与を継続しやすくなり、従来のデメリットが大幅に緩和されています。不動産業従事者として顧客へアドバイスする際は、この基礎控除の存在を必ず説明してください。顧客が「申告が面倒だから少額贈与は避けたい」と考えている場合、年間110万円以内なら申告不要である点を伝えることで、生前対策の選択肢が広がります。

国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」では改正内容の詳細と計算例が掲載されています

暦年贈与の7年ルール改正詳細

暦年贈与においても令和6年1月1日以降の贈与から重要な改正が行われました。従来は相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算される仕組みでしたが、改正後は相続開始前7年以内の贈与が加算対象となります。つまり、生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年へと延長されたわけです。

ただし、事務負担を軽減する観点から一定の配慮がなされています。延長された4年間(相続開始前4年から7年の期間)に受けた贈与については、その総額から100万円を控除した残額のみが相続財産に加算されます。たとえば、相続開始前4年から7年の間に合計400万円の贈与を受けていた場合、300万円のみが加算対象となります。

加算期間の延長は段階的に適用されます。

この改正の適用は令和6年1月1日以降に贈与により取得する財産に係る相続税からです。具体的には、令和9年1月1日から令和12年12月31日までに相続が開始した場合、令和6年1月1日から相続開始日までの贈与が加算対象となります。令和13年1月1日以降の相続から完全に7年ルールが適用されることになります。

不動産業従事者が顧客へアドバイスする際に重要なのは、推定相続人でない孫への贈与は生前贈与加算の対象外であるという点です。相続時に財産を取得しない孫へ贈与した場合、7年ルールの影響を受けません。ただし、遺言で孫が財産を取得する場合や、代襲相続で孫が相続人となる場合は加算対象となるため、顧客の家族構成と相続プランを総合的に確認する必要があります。

暦年贈与の基礎控除110万円自体は廃止されていません。毎年110万円以内の贈与であれば贈与税はかからず、7年以内であっても相続財産への加算対象となるだけです。110万円の非課税枠が使えなくなるわけではない点を顧客へ明確に伝えてください。

相続時精算課税と暦年贈与の併用可否

同一の贈与者からの贈与について、相続時精算課税と暦年課税を併用することは原則としてできません。一度相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの将来すべての贈与について相続時精算課税が適用され、暦年課税の基礎控除110万円は二度と使えなくなります。これは相続時精算課税制度の最も重要な制約です。

一方で、贈与者が異なる場合は両制度の併用が可能です。たとえば、父からの贈与について相続時精算課税を選択し、母からの贈与については暦年課税を継続するという組み合わせができます。この場合、父から年間110万円(相続時精算課税の基礎控除)、母から年間110万円(暦年課税の基礎控除)の合計220万円を非課税で受け取ることが可能になります。

贈与者別なら併用できます。

令和6年改正により、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられたため、両制度の併用メリットが以前より明確になりました。父母の両方が60歳以上で、子が18歳以上の場合、父には相続時精算課税を選択し母には暦年課税を継続することで、合計220万円の年間非課税枠を確保できます。さらに、必要に応じて父からは2,500万円の特別控除を活用できる余地も残ります。

不動産業従事者として顧客へアドバイスする際は、将来の相続発生時期や財産総額を見据えた上で、どの贈与者に対してどの制度を選択するかの戦略が重要です。特に収益不動産を所有している顧客の場合、賃料収入の生じる不動産を早期に子世代へ移転することで、将来の相続財産の増加を抑制できます。この際、父からの不動産贈与に相続時精算課税を使い、母からの現金贈与に暦年課税を使うという組み合わせも検討に値します。

ただし、一度相続時精算課税を選択すると取り消せないため、選択前に税理士などの専門家への相談を顧客へ強く推奨してください。不動産業従事者が税務アドバイスの範囲を超えた助言をすることは税理士法違反のリスクがあるため、制度の仕組みを説明した上で専門家へつなぐことが望ましい対応です。

相続時精算課税制度を選択する際の注意点

相続時精算課税制度の最大の注意点は、一度選択すると暦年課税に戻れないという不可逆性です。将来の税制改正で暦年課税が有利になる可能性もあるため、長期的な視点での判断が必要です。特に若い世代が早期に制度を選択すると、数十年にわたって暦年課税の基礎控除110万円を使えなくなります。

不動産を贈与する場合、相続時精算課税では登録免許税が2.0%、不動産取得税が原則4.0%(住宅は3.0%)かかります。これに対し、相続による取得では登録免許税が0.4%、不動産取得税は非課税です。たとえば評価額3,000万円の不動産を贈与した場合、登録免許税60万円と不動産取得税90万円の合計150万円が追加でかかります。

一方、相続では登録免許税12万円のみです。

この差額138万円は決して小さくありません。

不動産贈与では税負担が増えます。

小規模宅地等の特例との関係も重要です。相続により取得した土地には最大80%の評価減が適用される可能性がありますが、生前贈与された土地はこの特例の対象外です。たとえば評価額5,000万円の自宅土地を生前贈与すると5,000万円で課税されますが、相続で取得すれば1,000万円(80%減額後)で評価される可能性があります。この4,000万円の評価差は相続税額に大きく影響します。

財産価値の変動リスクも考慮すべきです。相続時精算課税では贈与時の価額で相続税が計算されるため、贈与後に財産価値が下落しても高い価額のまま課税されます。逆に、将来値上がりが確実な財産を贈与する場合は有利に働きます。不動産市況や収益不動産の賃料動向を見極める必要があります。

令和6年改正で災害による被災価額の控除制度が創設されました。贈与後に土地または建物が災害で被害を受けた場合、相続時の加算価額から被災価額を控除できます。ただし、被災価額の控除を受けるには災害発生日から3年以内に申請書と罹災証明書を税務署へ提出する必要があります。

不動産業従事者として顧客へアドバイスする場面では、これらの税負担増のリスクを必ず説明してください。「2,500万円まで非課税」という言葉だけが一人歩きすると、顧客は登録免許税や不動産取得税の負担を想定せず、後で「こんなに税金がかかるとは思わなかった」とトラブルになる可能性があります。概算でも良いので税負担の試算を示すか、税理士への相談を勧めることが顧客の利益保護につながります。

不動産業従事者が顧客へ伝えるべき活用戦略

財産総額が相続税の基礎控除額以内に収まる顧客には、相続時精算課税制度が特に有効です。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。たとえば法定相続人が3人なら4,800万円が基礎控除額です。財産総額がこの範囲内であれば相続税はかからないため、生前贈与で贈与税を払うより相続時精算課税で贈与税を抑える方が有利です。

収益不動産を所有する顧客には、早期の贈与による所得分散効果を説明してください。賃貸アパートを子へ贈与すれば、贈与後の賃料収入は子の所得となり、親の相続財産の増加を防げます。たとえば年間300万円の賃料収入がある物件を10年間保有し続けると、3,000万円が相続財産に加算されますが、早期に贈与すればこの増加分を相続財産から除外できます。

所得分散で相続財産の増加を防げます。

贈与のタイミングは相続開始の7年超前が理想です。暦年贈与で7年超前に贈与した財産は相続財産に加算されないため、時間をかけて計画的に贈与すれば相続税の節税効果が高まります。ただし、贈与者の健康状態や年齢を考慮し、早めに開始することが重要です。80歳を超えてから急いで贈与を始めても、7年ルールの恩恵を十分に受けられない可能性があります。

推定相続人でない孫への贈与も有効な戦略です。孫が相続時に財産を取得しない場合、暦年贈与で7年以内に贈与した財産も相続財産に加算されません。祖父母から孫へ年間110万円ずつ贈与すれば、贈与税も相続税もかからず、確実に財産を移転できます。孫が複数いる場合、各孫へ年間110万円ずつ贈与することで、多額の財産を短期間で移転できます。

相続時精算課税と暦年課税の選択は、相続発生までの期間と財産総額で判断します。生前贈与の期間が7年以下の場合、7年間の控除額は相続時精算課税で最大770万円(110万円×7年)、暦年課税では最大100万円(延長4年間の控除)にとどまるため、相続時精算課税が有利です。一方、7年超の長期にわたる贈与が可能なら、暦年課税で毎年110万円ずつ贈与する方が節税効果は高くなります。

不動産業従事者が顧客へアドバイスする際は、顧客の年齢、財産内容、家族構成、将来の相続プランを総合的にヒアリングした上で、税理士への相談を勧めてください。制度の仕組みや選択肢を説明することは問題ありませんが、「この制度を選ぶべきです」という断定的な助言は税理士法違反のリスクがあります。「このような選択肢がありますので、詳しくは税理士にご相談ください」という案内が適切です。

顧客が不動産購入を検討している場面では、購入資金の贈与を受ける際の制度選択についても情報提供できます。住宅取得等資金の贈与税の非課税特例は、相続時精算課税や暦年課税と併用できるため、複数の非課税枠を組み合わせることで多額の資金を非課税で贈与できます。ただし、特例の適用要件や限度額は年度により変わるため、最新の税制を確認してください。

不動産業従事者として、顧客の生前対策をサポートすることは信頼関係の構築につながります。税制の基礎知識を身につけ、適切なタイミングで専門家へつなぐことで、顧客の資産承継をトータルでサポートする存在となれます。


相続時精算課税制度 選択適用ガイド